有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月30日-平成31年1月29日)
(4)【その他の手数料等】
① ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。なお、ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの当該売買委託手数料につきましては、間接的に受益者の負担となります。
② ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0054%*(税抜0.005%)を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
*消費税率が10%となった場合は、0.0055%となります。
③ ファンドの解約に伴う支払資金の手当てまたは再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
④ ファンドの投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。なお、ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの当該費用につきましては、間接的に受益者の負担となります。
※上記の他、投資信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります。また、その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
費用または費用を対価とする役務の内容について
上記は一般的な用語について説明したものです。
※受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。
① ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。なお、ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの当該売買委託手数料につきましては、間接的に受益者の負担となります。
② ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0054%*(税抜0.005%)を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
*消費税率が10%となった場合は、0.0055%となります。
③ ファンドの解約に伴う支払資金の手当てまたは再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
④ ファンドの投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。なお、ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの当該費用につきましては、間接的に受益者の負担となります。
※上記の他、投資信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります。また、その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
費用または費用を対価とする役務の内容について
| 費用名 | 直接・間接※ | 説明 |
| 申込手数料 | 直接 | 商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等の対価 |
| 信託財産留保額 | 直接 | 信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を賄うため換金代金から控除され、信託財産中に留保される額 |
| 信託報酬 | 間接 | (委託会社) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 (販売会社) 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価 (受託会社) 投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価 |
| 売買委託手数料 | 間接 | 有価証券等を売買する際に発生する費用 |
| 監査報酬 | 間接 | ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 |
※受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。