有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月30日-平成31年1月29日)
(1)換金(解約)手続き
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、各販売会社の定める単位をもって換金(解約)の請求をすることができます。受益者が換金の請求をするときは、販売会社に対し、受益権をもって行うものとします。委託会社は、換金の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。換金のお申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに換金の請求が行われ、かつ、換金の受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
② 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付を中止することおよびすでに受付けた換金の請求を取り消すことができます。換金の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金の請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の請求を受付けたものとします。
(2)換金価額
換金価額は、換金請求受付日の基準価額から当該基準価額に0.30%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
(3)換金手数料
換金手数料はありません。
(4)換金代金の支払い
換金代金は、原則として換金請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の本・支店等において支払います。
(5)照会先
換金価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、販売会社または委託会社にお問い合わせいただくことにより知ることができます。
詳細につきましては、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
| お問い合わせ先 中銀アセットマネジメント株式会社 サポートダイヤル マーケティング部 086-224-5310 <受付時間>営業日の午前9時~午後5時 インターネットホームページ http://www.chugin-am.jp/ |