有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月30日-平成31年1月29日)
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取扱われます。
① 個人受益者に対する課税
イ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ロ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。なお、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、上場株式等に係る譲渡益との通算が可能です。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA」の適用対象です。
※NISA、ジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。
※収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、基準価額(分配落)が受益者の個別元本と同額の場合または上回っている場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
受益者が収益分配金を受け取る際、基準価額(分配落)が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。元本払戻金(特別分配金)は、元本の一部払戻しに相当し、非課税扱いとなります。
※個別元本とは
個別元本とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額(申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均されます。ただし、複数の販売会社でファンドを買付けた場合は、販売会社毎に個別元本の算出が行われます。
また、同一販売会社であっても、複数口座でファンドを買付けた場合には口座ごとに、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースでファンドを買付けた場合にはコースごとに、個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が、元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、個別元本は、分配金発生時の個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額となります。
③ その他
イ.配当控除の適用が可能です。なお、益金不算入制度の適用はありません。
ロ.買取請求による換金の場合の課税上の取扱いおよび損益通算等につきましては、取得申込みを取扱った販売会社にお問い合わせください。
※上記の内容は2019年2月末現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になることがあります。
ファンドは、課税上、株式投資信託として取扱われます。
① 個人受益者に対する課税
イ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ロ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。なお、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、上場株式等に係る譲渡益との通算が可能です。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA」の適用対象です。
※NISA、ジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。
※収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、基準価額(分配落)が受益者の個別元本と同額の場合または上回っている場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
受益者が収益分配金を受け取る際、基準価額(分配落)が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。元本払戻金(特別分配金)は、元本の一部払戻しに相当し、非課税扱いとなります。
※個別元本とは
個別元本とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額(申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均されます。ただし、複数の販売会社でファンドを買付けた場合は、販売会社毎に個別元本の算出が行われます。
また、同一販売会社であっても、複数口座でファンドを買付けた場合には口座ごとに、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースでファンドを買付けた場合にはコースごとに、個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が、元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、個別元本は、分配金発生時の個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額となります。
③ その他
イ.配当控除の適用が可能です。なお、益金不算入制度の適用はありません。
ロ.買取請求による換金の場合の課税上の取扱いおよび損益通算等につきましては、取得申込みを取扱った販売会社にお問い合わせください。
※上記の内容は2019年2月末現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になることがあります。