ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月30日-令和4年1月31日)

    【提出】
    2022/04/28 9:01
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    (2)【投資対象】
     
    ① 投資の対象とする資産の種類
     
    この投資信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
     
    イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
     
    a.有価証券
     
    b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、有価証券先物取引等に限ります。)
     
    c.金銭債権
     
    d.約束手形
     
    ② 運用の指図範囲
     
    イ.有価証券
     
    委託会社は、信託金を、主として中銀アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド」の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
     
    a.株券または新株引受権証書
     
    b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
     
    c.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、bの証券の性質を有するもの
     
    d.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
     
    e.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
     
    f.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
     
    g.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券
     
    ロ.金融商品
     
    委託会社は、信託金を、イに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
     
    a.預金
     
    b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
     
    c.コール・ローン
     
    d.手形割引市場において売買される手形
     
    ハ.特別な場合の運用指図
     
    イの規定にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記の金融商品により運用することの指図ができます。
     
     
    (参考)ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの投資対象
     
    ①  投資の対象とする資産の種類
     
    この投資信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
     
    イ. 特定資産
     
    a. 有価証券
     
    b. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、有価証券先物取引等に限ります。)
     
    c. 金銭債権
     
    d. 約束手形
     
    ②  運用の指図範囲
     
    イ.有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)
     
    a. 株券または新株引受権証書
     
    b. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
     
    c. 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、bの証券の性質を有するもの
     
    d. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
     
    e.  投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
     
    f. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
     
    g. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券
     
    ロ.金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)
     
    a. 預金
     
    b.  指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
     
    c. コール・ローン
     
    d. 手形割引市場において売買される手形
     
    ハ.特別な場合の運用指図
     
    イの規定にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

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