有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【投資方針】
① 主として、ニッセイJPX日経400インデックスマザーファンドを通じて、国内の金融商品取引所※上場株式に投資を行い、JPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行います。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
② 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちますが、追加設定・一部解約にともなう資金フローに対応するため株価指数先物取引等を活用することがあります。
③ 株式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ 株式以外の資産(上記マザーファンドを通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、このファンドの信託財産に属するとみなした部分を含みます)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
① 主として、ニッセイJPX日経400インデックスマザーファンドを通じて、国内の金融商品取引所※上場株式に投資を行い、JPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行います。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
② 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちますが、追加設定・一部解約にともなう資金フローに対応するため株価指数先物取引等を活用することがあります。
③ 株式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ 株式以外の資産(上記マザーファンドを通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、このファンドの信託財産に属するとみなした部分を含みます)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
| (参考)マザーファンドの概要 ニッセイJPX日経400インデックスマザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、JPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 国内の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主として、国内の金融商品取引所上場株式に投資を行い、JPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行います。 ② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちますが、株式の実質組入比率を維持するため株価指数先物取引等を活用することがあります。 ③ 株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④ 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑤ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |