有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和1年10月1日-令和2年3月31日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第20条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ)各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第40条及び別紙「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が保有する資産の運用を委託する資産運用会社に支払う報酬は、運用報酬Ⅰ及びⅡ、投資口パフォーマンス報酬、取得報酬、譲渡報酬並びに合併報酬から構成され、その金額、計算方法及び支払期限はそれぞれ以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、上記報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を本資産運用会社宛てに本資産運用会社の指定する口座に振り込む方法により支払うものとします。
(イ)運用報酬Ⅰ
総資産額(注1)に年率0.27%を乗じた金額(1年365日として当該営業期間の実日数により日割計算。1円未満切捨て)を運用報酬Ⅰとします。
運用報酬Ⅰの支払期限は、当該営業期間内とします。
(ロ)運用報酬Ⅱ
決算期毎に算定される、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅱとします。
<計算式>運用報酬Ⅱ控除前当期純利益(注2)×運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金(注3)×0.0013%
運用報酬Ⅱの支払期限は、役員会で当該営業期間に係る計算書類等(注4)を承認後1か月以内とします。
(ハ)投資口パフォーマンス報酬
決算期毎に算定される、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満切捨て)を投資口パフォーマンス報酬とします。ただし、本投資法人の投資口の超過リターン(注5)が負の値となる場合には、投資口パフォーマンス報酬は0円とします。
<計算式>本投資法人の投資口の超過リターン×本投資法人の投資口の時価総額(注6)×0.1%
投資口パフォーマンス報酬の支払期限は、当該営業期間内とします。
(ニ)取得報酬
本投資法人が特定資産を取得した場合(増築又は建替えにより建物を取得した場合を含みます。)において、その取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)(注7)に1.0%を乗じた金額(1円未満切捨て)を取得報酬とします。
取得報酬の支払期限は、本投資法人が当該資産を取得した日(注8)から1か月以内とします。
(ホ)譲渡報酬
本投資法人が特定資産を譲渡した場合において、その譲渡価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。)に0.5%を乗じた金額(1円未満切捨て)を譲渡報酬とします。
譲渡報酬の支払期限は、本投資法人が当該資産を譲渡した日(注9)から1か月以内とします。
(ヘ)合併報酬
本投資法人が他の投資法人との間で合併(注10)を行った場合において、資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該合併の効力発生時において当該他の投資法人が保有していた不動産関連資産の当該合併の効力発生時における評価額に対して1.0%を上限として別途本投資法人と資産運用会社で合意する料率を乗じた金額(1円未満切捨て)を合併報酬とします。
合併報酬の支払期限は、合併の効力発生日から3か月以内とします。
(ト)調整条項
a. 本投資法人が自己投資口の取得を行い、当該自己投資口の取得を行った営業期間に係る決算期において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合には、運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金の算出に当たっては、当該決算期における発行済投資口数は、本投資法人の保有する自己投資口を除いた数として算出するものとします。
b. 本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該投資口の分割の効力発生日以降の運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金の算出に当たっては、分割割合(注11)を乗じる調整をして算出するものとします。
c. ライツオファリング(注12)が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該ライツオファリングに係る発行日以降の運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金の算出に当たっては、無償割当割合(注14)を乗じる調整をして算出するものとします。
d. 本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該投資口の分割の効力発生日以降の本投資法人の投資口の超過リターンの算出に当たっては、分割の効力発生日前の時点の最終価格(注13)については、分割割合を乗じる調整をして最終価格を算出するものとします。
e. ライツオファリングが行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該ライツオファリングに係る発行日以降の本投資法人の投資口の超過リターンの算出に当たっては、ライツオファリング前の時点の最終価格については、無償割当割合を乗じる調整をして最終価格を算出するものとします。
(注1) 「総資産額」とは、運用報酬Ⅰの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、本投資法人の当該営業期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額を意味します。
(注2) 「運用報酬Ⅱ控除前当期純利益」とは、運用報酬Ⅱの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される当該営業期間に係る運用報酬Ⅱ控除前、控除対象外消費税等控除前、税引前の当期純利益を意味します。
(注3) 「運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金」とは、運用報酬Ⅱの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、以下の計算式に従って算出される金額を意味します。
<計算式>運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金=A/Bとします。
A:各営業期間における、運用報酬Ⅱ控除前当期純利益から前期繰越損失がある場合には前期繰越損失を控除した金額
B:当該決算期における発行済投資口数
(注4) 「計算書類等」とは、投信法第129条に定める計算書類等を意味します。
(注5) 「本投資法人の投資口の超過リターン」とは、投資口パフォーマンス報酬の対象となる本投資法人の各営業期間毎に、以下の計算式に従って算出される数値を意味します。
<計算式>本投資法人の投資口の超過リターン=A-Bとします。
A:{(本投資法人の当該営業期間初日の直前の本投資法人の決算期における分配金の再投資による追加購入投資口数+1)×前営業期間の最終営業日における本投資口の最終価格(終値をいい、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)をいいます。以下本(注5)において同じです。)÷前々営業期間の最終営業日における本投資口の最終価格-1}×100
B:{前営業期間の最終営業日における東京証券取引所が公表する東証REIT指数のうち配当込み指数(以下「東証リート指数(配当込み)」といいます。)の最終価格÷前々営業期間の最終営業日における東証リート指数(配当込み)-1}×100
ただし、東京証券取引所が東証リート指数(配当込み)を公表しない等の理由により東証リート指数(配当込み)の最終価格が得られない場合には、当該営業期間の直近時点で公表されている東証リート指数(配当込み)の算出方法に従い本投資法人が算出した数値を用いて、東証リート指数(配当込み)の最終価格を算出するものとします。
(注6) 「時価総額」とは、投資口パフォーマンス報酬の対象となる本投資法人の各営業期間毎に、以下の計算式に従って算出された金額を意味します。
<計算式>前々営業期間の最終営業日における本投資口の最終価格×前々営業期間の最終営業日における発行済投資口数
(注7) 「取得価額」とは、売買契約、請負契約その他の当該特定資産の取得(増築又は建替えによる建物の取得を含みます。)に係る契約に定める売買代金額、請負代金額その他の代金額を意味します。
(注8) 「本投資法人が当該資産を取得した日」とは、取得報酬の対象となる特定資産に関して所有権移転等の権利移転の効果が発生した日を意味します。
(注9) 「本投資法人が当該資産を譲渡した日」とは、譲渡報酬の対象となる特定資産に関して所有権移転等の権利移転の効果が発生した日を意味します。
(注10)「合併」とは、新設合併及び吸収合併の総称を意味します。
(注11)「分割割合」とは、本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合における、当該投資口の分割の効力発生直後の発行済投資口数を当該投資口の分割の効力発生直前の発行済投資口数で除した割合を意味します。
(注12)「ライツオファリング」とは、投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行を意味します。
(注13)「最終価格」とは、終値を意味し、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)を意味します。
(注14)「無償割当割合」とは、ライツオファリングが行われた場合における、以下の計算式に従って算出される割合を意味します。
<計算式>無償割当割合=A/B
A:当該ライツオファリング直後の発行済投資口数からみなし時価発行口数(注15)を控除した口数
B:当該ライツオファリング直前の発行済投資口数
(注15)「みなし時価発行口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングで無償割当てがなされた新投資口予約権の行使時の一口当たり払込金額を一口当たりの時価で除した割合(又は役員会で定める割合)を増加口数(注16)に乗じた口数(1口未満切捨て)を意味します。
(注16)「増加口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングにより増加した投資口の数を意味します。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a. 資産保管業務にかかる報酬(以下「資産保管業務報酬」といいます。)の計算期間は、4月又は10月の各1日から、その直後に到来する9月又は3月の各末日までとします。
b. 各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が不動産信託の受益権又は預金であることを前提に、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した下記表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
記
c. 本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
d. 経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
e. 本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合には、資産保管業務報酬は、上記b.に定める金額に現物不動産1物件当たり月額20万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
f. 本投資法人は、資産保管業務報酬に係る消費税及び地方消費税を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払の際に消費税及び地方消費税相当額を加算して支払うものとします。
(ロ)投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は委託事務手数料として、下記の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務に基づく委託事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人協議の上その手数料を定めるものとします。
b. 投資主名簿等管理人は、上記a.の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。支払日が銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
記
(注1)「基本料」については日割り計算はしません。事務取扱開始月(初月)から事務取扱終了月まで適用するものとし、初月が1か月に満たない場合は翌月分から適用するものとします。
(注2)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。その後の改正を含みます。)(以下「番号法」といいます。)に関する事務の手数料は、上記の「諸届管理料」に基づき、本投資法人の投資主等の個人番号等を振替機関に請求し通知を受ける事務において振替機関から通知を受付した数に応じて算出された額とします。ただし、同一投資主番号の投資主について2回目以降に通知を受付した数は除くものとします。
(ハ)一般事務受託者の報酬
a. 本件業務にかかる報酬(以下「一般事務報酬」といいます。)の計算期間は、4月又は10月の各1日から、その直後に到来する9月又は3月の各末日までとします。
b. 各計算期間の一般事務報酬は、本投資法人の保有する資産が不動産信託の受益権又は預金であることを前提に、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した下記表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
記
c. 本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
d. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
e. 本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合には、一般事務報酬は、上記b.に定める金額に現物不動産1物件当たり月額20万円を上限として本投資法人及び一般事務受託者が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び一般事務受託者は、一般事務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議します。
f. 本投資法人は、一般事務報酬に係る消費税及び地方消費税を別途負担し、一般事務受託者に対する当該報酬支払の際にかかる消費税及び地方消費税相当額を加算して支払うものとします。
(ニ)投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
a. 第1回投資法人債
i. 引受料
第1回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社及び大和証券株式会社に対して、引受料として金400万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務及び発行・支払代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
第1回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である三井住友信託銀行株式会社に対して、財務及び発行・支払代理契約に定める事務に関する手数料として金245万円を払込期日に支払いました。
b. 第2回投資法人債
i. 引受料
第2回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社及び大和証券株式会社に対して、引受料として金450万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務及び発行・支払代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
第2回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である三井住友信託銀行株式会社に対して、財務及び発行・支払代理契約に定める事務に関する手数料として金300万円を払込期日に支払いました。
c. 第3回投資法人債
i. 引受料
第3回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社及び大和証券株式会社に対して、引受料として金400万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務及び発行・支払代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
第3回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である三井住友信託銀行株式会社に対して、財務及び発行・支払代理契約に定める事務に関する手数料として金180万円を払込期日に支払いました。
d. 第4回投資法人債
i. 引受料
第4回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社、大和証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対して、引受料として金900万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務及び発行・支払代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
第4回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である三井住友信託銀行株式会社に対して、財務及び発行・支払代理契約に定める事務に関する手数料として金240万円を払込期日に支払いました。
e. 第5回投資法人債
i. 引受料
第5回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びみずほ証券株式会社に対して、引受料として金900万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
第5回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
f. 第6回投資法人債
i. 引受料
第6回投資法人債の引受人である大和証券株式会社に対して、引受料として金400万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
第6回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
④ 会計監査人報酬(規約第28条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期毎に1,200万円を上限として役員会で決定する金額を、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書を受領した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
電話番号 03-5157-6013
① 役員報酬(規約第20条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ)各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第40条及び別紙「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が保有する資産の運用を委託する資産運用会社に支払う報酬は、運用報酬Ⅰ及びⅡ、投資口パフォーマンス報酬、取得報酬、譲渡報酬並びに合併報酬から構成され、その金額、計算方法及び支払期限はそれぞれ以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、上記報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を本資産運用会社宛てに本資産運用会社の指定する口座に振り込む方法により支払うものとします。
(イ)運用報酬Ⅰ
総資産額(注1)に年率0.27%を乗じた金額(1年365日として当該営業期間の実日数により日割計算。1円未満切捨て)を運用報酬Ⅰとします。
運用報酬Ⅰの支払期限は、当該営業期間内とします。
(ロ)運用報酬Ⅱ
決算期毎に算定される、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅱとします。
<計算式>運用報酬Ⅱ控除前当期純利益(注2)×運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金(注3)×0.0013%
運用報酬Ⅱの支払期限は、役員会で当該営業期間に係る計算書類等(注4)を承認後1か月以内とします。
(ハ)投資口パフォーマンス報酬
決算期毎に算定される、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満切捨て)を投資口パフォーマンス報酬とします。ただし、本投資法人の投資口の超過リターン(注5)が負の値となる場合には、投資口パフォーマンス報酬は0円とします。
<計算式>本投資法人の投資口の超過リターン×本投資法人の投資口の時価総額(注6)×0.1%
投資口パフォーマンス報酬の支払期限は、当該営業期間内とします。
(ニ)取得報酬
本投資法人が特定資産を取得した場合(増築又は建替えにより建物を取得した場合を含みます。)において、その取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)(注7)に1.0%を乗じた金額(1円未満切捨て)を取得報酬とします。
取得報酬の支払期限は、本投資法人が当該資産を取得した日(注8)から1か月以内とします。
(ホ)譲渡報酬
本投資法人が特定資産を譲渡した場合において、その譲渡価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。)に0.5%を乗じた金額(1円未満切捨て)を譲渡報酬とします。
譲渡報酬の支払期限は、本投資法人が当該資産を譲渡した日(注9)から1か月以内とします。
(ヘ)合併報酬
本投資法人が他の投資法人との間で合併(注10)を行った場合において、資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該合併の効力発生時において当該他の投資法人が保有していた不動産関連資産の当該合併の効力発生時における評価額に対して1.0%を上限として別途本投資法人と資産運用会社で合意する料率を乗じた金額(1円未満切捨て)を合併報酬とします。
合併報酬の支払期限は、合併の効力発生日から3か月以内とします。
(ト)調整条項
a. 本投資法人が自己投資口の取得を行い、当該自己投資口の取得を行った営業期間に係る決算期において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合には、運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金の算出に当たっては、当該決算期における発行済投資口数は、本投資法人の保有する自己投資口を除いた数として算出するものとします。
b. 本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該投資口の分割の効力発生日以降の運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金の算出に当たっては、分割割合(注11)を乗じる調整をして算出するものとします。
c. ライツオファリング(注12)が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該ライツオファリングに係る発行日以降の運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金の算出に当たっては、無償割当割合(注14)を乗じる調整をして算出するものとします。
d. 本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該投資口の分割の効力発生日以降の本投資法人の投資口の超過リターンの算出に当たっては、分割の効力発生日前の時点の最終価格(注13)については、分割割合を乗じる調整をして最終価格を算出するものとします。
e. ライツオファリングが行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該ライツオファリングに係る発行日以降の本投資法人の投資口の超過リターンの算出に当たっては、ライツオファリング前の時点の最終価格については、無償割当割合を乗じる調整をして最終価格を算出するものとします。
(注1) 「総資産額」とは、運用報酬Ⅰの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、本投資法人の当該営業期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額を意味します。
(注2) 「運用報酬Ⅱ控除前当期純利益」とは、運用報酬Ⅱの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される当該営業期間に係る運用報酬Ⅱ控除前、控除対象外消費税等控除前、税引前の当期純利益を意味します。
(注3) 「運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金」とは、運用報酬Ⅱの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、以下の計算式に従って算出される金額を意味します。
<計算式>運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金=A/Bとします。
A:各営業期間における、運用報酬Ⅱ控除前当期純利益から前期繰越損失がある場合には前期繰越損失を控除した金額
B:当該決算期における発行済投資口数
(注4) 「計算書類等」とは、投信法第129条に定める計算書類等を意味します。
(注5) 「本投資法人の投資口の超過リターン」とは、投資口パフォーマンス報酬の対象となる本投資法人の各営業期間毎に、以下の計算式に従って算出される数値を意味します。
<計算式>本投資法人の投資口の超過リターン=A-Bとします。
A:{(本投資法人の当該営業期間初日の直前の本投資法人の決算期における分配金の再投資による追加購入投資口数+1)×前営業期間の最終営業日における本投資口の最終価格(終値をいい、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)をいいます。以下本(注5)において同じです。)÷前々営業期間の最終営業日における本投資口の最終価格-1}×100
B:{前営業期間の最終営業日における東京証券取引所が公表する東証REIT指数のうち配当込み指数(以下「東証リート指数(配当込み)」といいます。)の最終価格÷前々営業期間の最終営業日における東証リート指数(配当込み)-1}×100
ただし、東京証券取引所が東証リート指数(配当込み)を公表しない等の理由により東証リート指数(配当込み)の最終価格が得られない場合には、当該営業期間の直近時点で公表されている東証リート指数(配当込み)の算出方法に従い本投資法人が算出した数値を用いて、東証リート指数(配当込み)の最終価格を算出するものとします。
(注6) 「時価総額」とは、投資口パフォーマンス報酬の対象となる本投資法人の各営業期間毎に、以下の計算式に従って算出された金額を意味します。
<計算式>前々営業期間の最終営業日における本投資口の最終価格×前々営業期間の最終営業日における発行済投資口数
(注7) 「取得価額」とは、売買契約、請負契約その他の当該特定資産の取得(増築又は建替えによる建物の取得を含みます。)に係る契約に定める売買代金額、請負代金額その他の代金額を意味します。
(注8) 「本投資法人が当該資産を取得した日」とは、取得報酬の対象となる特定資産に関して所有権移転等の権利移転の効果が発生した日を意味します。
(注9) 「本投資法人が当該資産を譲渡した日」とは、譲渡報酬の対象となる特定資産に関して所有権移転等の権利移転の効果が発生した日を意味します。
(注10)「合併」とは、新設合併及び吸収合併の総称を意味します。
(注11)「分割割合」とは、本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合における、当該投資口の分割の効力発生直後の発行済投資口数を当該投資口の分割の効力発生直前の発行済投資口数で除した割合を意味します。
(注12)「ライツオファリング」とは、投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行を意味します。
(注13)「最終価格」とは、終値を意味し、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)を意味します。
(注14)「無償割当割合」とは、ライツオファリングが行われた場合における、以下の計算式に従って算出される割合を意味します。
<計算式>無償割当割合=A/B
A:当該ライツオファリング直後の発行済投資口数からみなし時価発行口数(注15)を控除した口数
B:当該ライツオファリング直前の発行済投資口数
(注15)「みなし時価発行口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングで無償割当てがなされた新投資口予約権の行使時の一口当たり払込金額を一口当たりの時価で除した割合(又は役員会で定める割合)を増加口数(注16)に乗じた口数(1口未満切捨て)を意味します。
(注16)「増加口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングにより増加した投資口の数を意味します。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a. 資産保管業務にかかる報酬(以下「資産保管業務報酬」といいます。)の計算期間は、4月又は10月の各1日から、その直後に到来する9月又は3月の各末日までとします。
b. 各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が不動産信託の受益権又は預金であることを前提に、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した下記表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
記
| 資産総額 | 算定方法(6か月分) |
| 600億円以下の部分について | 5,000,000円 |
| 600億円超の部分について | 資産総額×0.0075% |
c. 本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
d. 経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
e. 本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合には、資産保管業務報酬は、上記b.に定める金額に現物不動産1物件当たり月額20万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
f. 本投資法人は、資産保管業務報酬に係る消費税及び地方消費税を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払の際に消費税及び地方消費税相当額を加算して支払うものとします。
(ロ)投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は委託事務手数料として、下記の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務に基づく委託事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人協議の上その手数料を定めるものとします。
b. 投資主名簿等管理人は、上記a.の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。支払日が銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
記
| 項 目 | 対象事務の内容 | 計算単位及び計算方法 (消費税別) |
| 基本料 | 1.投資主名簿の作成、管理及び備置き 投資主名簿の維持管理 期末投資主の確定 2.期末統計資料の作成 (所有者別、所有数別、地域別分布状況) 投資主一覧表の作成 (全投資主、大投資主) | 1.毎月の基本料(注1)は、各月末現在の投資主数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額の6分の1。ただし、月額最低基本料を200,000円とする。 (投資主数) (投資主1名当たりの基本料) 投資主数のうち最初の5,000名について 420円 5,000名超 10,000名以下の部分について 360円 10,000名超 30,000名以下の部分について 300円 30,000名超 50,000名以下の部分について 300円 50,000名超 100,000名以下の部分について 260円 100,000名を超える部分について 225円 ※資料提供はWebによる。書面での提供は、別途手数料。 |
| 分配金支払 管理料 | 1.分配金支払原簿、分配金領収証、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による記帳整理、未払分配金確定及び支払調書の作成、印紙税納付の手続 2.銀行取扱期間経過後の分配金等の支払及び支払原簿の管理 | 1.分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合計額。ただし、1回の対象事務の最低管理料を350,000円とする。 (投資主数) (投資主1名当たりの管理料) 投資主数のうち最初の5,000名について 120円 5,000名超 10,000名以下の部分について 110円 10,000名超 30,000名以下の部分について 100円 30,000名超 50,000名以下の部分について 80円 50,000名超 100,000名以下の部分について 60円 100,000名を超える部分について 50円 2.指定口座振込分については 1件につき130円を加算。 3.各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する支払1件につき 450円 |
| 諸届管理料(注2) | 1.投資主等からの諸届関係等の照会、受付(投資主情報等変更通知の受付を含む。) 2.投資主等からの依頼に基づく調査、証明 | 1.照会、受付1件につき 600円 2.調査、証明1件につき 600円 |
| 投資主総会 関係手数料 | 1.議決権行使書用紙の作成及び返送議決権行使書面の受理、集計 2.投資主総会当日出席投資主の受付、議決権個数集計の記録等の事務 | 1.議決権行使書用紙の作成1通につき 15円 議決権行使書用紙の集計1通につき 30円 ただし、1回の議決権行使書用紙集計の最低管理料を50,000円とする。 2.派遣者1名につき10,000円 ただし、電子機器等の取扱支援者は別途手数料。 |
| 郵便物関係 手数料 | 1.投資主総会の招集通知、同決議通知、決算報告書、分配金領収証(又は計算書、振込案内)等投資主総会、決算関係書類の封入・発送事務 2.返戻郵便物データの管理 | 1.封入物3種まで 期末、基準日現在投資主1名につき35円 ハガキ 期末、基準日現在投資主1名につき 23円 2.返戻郵便物を登録する都度、郵便1通につき200円 |
| 投資主等 データ受付料 | 振替機関からの総投資主通知の受付、新規記録に伴う受付、通知 | データ1件につき150円 |
| 契約終了・ 解除に伴う データ引継料 | 契約終了・解除に伴うデータ引継等事務作業費 | 対象投資主1名につき2,000円 |
(注1)「基本料」については日割り計算はしません。事務取扱開始月(初月)から事務取扱終了月まで適用するものとし、初月が1か月に満たない場合は翌月分から適用するものとします。
(注2)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。その後の改正を含みます。)(以下「番号法」といいます。)に関する事務の手数料は、上記の「諸届管理料」に基づき、本投資法人の投資主等の個人番号等を振替機関に請求し通知を受ける事務において振替機関から通知を受付した数に応じて算出された額とします。ただし、同一投資主番号の投資主について2回目以降に通知を受付した数は除くものとします。
(ハ)一般事務受託者の報酬
a. 本件業務にかかる報酬(以下「一般事務報酬」といいます。)の計算期間は、4月又は10月の各1日から、その直後に到来する9月又は3月の各末日までとします。
b. 各計算期間の一般事務報酬は、本投資法人の保有する資産が不動産信託の受益権又は預金であることを前提に、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した下記表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
記
| 資産総額 | 算定方法(6か月分) |
| 600億円以下の部分について | 15,000,000円 |
| 600億円超の部分について | 資産総額×0.0225% |
c. 本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
d. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
e. 本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合には、一般事務報酬は、上記b.に定める金額に現物不動産1物件当たり月額20万円を上限として本投資法人及び一般事務受託者が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び一般事務受託者は、一般事務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議します。
f. 本投資法人は、一般事務報酬に係る消費税及び地方消費税を別途負担し、一般事務受託者に対する当該報酬支払の際にかかる消費税及び地方消費税相当額を加算して支払うものとします。
(ニ)投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
a. 第1回投資法人債
i. 引受料
第1回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社及び大和証券株式会社に対して、引受料として金400万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務及び発行・支払代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
第1回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である三井住友信託銀行株式会社に対して、財務及び発行・支払代理契約に定める事務に関する手数料として金245万円を払込期日に支払いました。
b. 第2回投資法人債
i. 引受料
第2回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社及び大和証券株式会社に対して、引受料として金450万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務及び発行・支払代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
第2回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である三井住友信託銀行株式会社に対して、財務及び発行・支払代理契約に定める事務に関する手数料として金300万円を払込期日に支払いました。
c. 第3回投資法人債
i. 引受料
第3回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社及び大和証券株式会社に対して、引受料として金400万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務及び発行・支払代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
第3回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である三井住友信託銀行株式会社に対して、財務及び発行・支払代理契約に定める事務に関する手数料として金180万円を払込期日に支払いました。
d. 第4回投資法人債
i. 引受料
第4回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社、大和証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対して、引受料として金900万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務及び発行・支払代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
第4回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である三井住友信託銀行株式会社に対して、財務及び発行・支払代理契約に定める事務に関する手数料として金240万円を払込期日に支払いました。
e. 第5回投資法人債
i. 引受料
第5回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びみずほ証券株式会社に対して、引受料として金900万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
第5回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
f. 第6回投資法人債
i. 引受料
第6回投資法人債の引受人である大和証券株式会社に対して、引受料として金400万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
第6回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
④ 会計監査人報酬(規約第28条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期毎に1,200万円を上限として役員会で決定する金額を、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書を受領した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
電話番号 03-5157-6013