訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成26年10月3日-平成27年9月30日)
(3)【分配方針】
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします(規約第39条)。
① 利益の分配(規約第39条第1項)
(イ)投資主に分配する金銭の総額のうち利益の金額は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される利益(貸借対照表上の純資産額から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除した額をいいます。)の金額とします。
(ロ)分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立てることができます。
② 利益を超えた金銭の分配(規約第39条第2項)
本投資法人は、本投資法人が適切と判断した場合、投信協会の規則において定める金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができます(注)。また、分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額により金銭の分配をすることができます。
(注)上記規約の定めに従い、本投資法人は、一時差異等調整引当額が存在する場合に、投信協会の規則において定める金額を限度として、本投資法人が決定した金額の一時差異等調整引当額の分配を行うことがあります。
③ 分配金の分配方法(規約第39条第3項)
本「(3) 分配方針」に基づく分配は、金銭により行うものとし、原則として決算期から3か月以内に、決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します。
④ 分配金請求権の除斥期間(規約第39条第4項)
本投資法人は、本「(3) 分配方針」に基づく金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、その分配金の支払義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。
⑤ 投信協会規則(規約第39条第5項)
本投資法人は、前記①から④までのほか、金銭の分配に当たっては、投信協会の定める規則等に従うものとします。
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします(規約第39条)。
① 利益の分配(規約第39条第1項)
(イ)投資主に分配する金銭の総額のうち利益の金額は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される利益(貸借対照表上の純資産額から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除した額をいいます。)の金額とします。
(ロ)分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立てることができます。
② 利益を超えた金銭の分配(規約第39条第2項)
本投資法人は、本投資法人が適切と判断した場合、投信協会の規則において定める金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができます(注)。また、分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額により金銭の分配をすることができます。
(注)上記規約の定めに従い、本投資法人は、一時差異等調整引当額が存在する場合に、投信協会の規則において定める金額を限度として、本投資法人が決定した金額の一時差異等調整引当額の分配を行うことがあります。
③ 分配金の分配方法(規約第39条第3項)
本「(3) 分配方針」に基づく分配は、金銭により行うものとし、原則として決算期から3か月以内に、決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します。
④ 分配金請求権の除斥期間(規約第39条第4項)
本投資法人は、本「(3) 分配方針」に基づく金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、その分配金の支払義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。
⑤ 投信協会規則(規約第39条第5項)
本投資法人は、前記①から④までのほか、金銭の分配に当たっては、投信協会の定める規則等に従うものとします。