有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

【提出】
2019/03/08 9:13
【資料】
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【項目】
46項目
(3)【運用体制】
① 委託会社の運用体制
委託会社の運用体制における内部管理および本ファンドに係る意思決定を監督する組織は以下の通りです。
※投資委員会は6名程度、リスク管理委員会は8名程度で構成されています。
a. 本ファンドの運用者は、運用に関する社内規程(以下「本規程」といいます。)を遵守することが求められています。本規程は、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令等の遵守、投資者保護、公平性の確保等を主要目的としています。
b. 運用に係るリスク管理および法令等・信託約款(運用の基本方針)の遵守の管理につきましては、運用部門とは別の投信管理部門(投信管理部およびコンプライアンス部)が担当します。投信管理部門は、定期的に運用パフォーマンスの評価・分析ならびに法令遵守状況の監視を行うとともに、その結果をリスク管理委員会へ報告します。
② ファンドの関係法人に対する管理体制等
a. 受託会社または受託会社の再委託先に対しては、日々の純資産総額の照合、月次の勘定残高の照合等を行います。また、受託会社の受託業務について内部統制の有効性・妥当性について、独立した監査人が監査を行っており、当該監査人による報告書を受託会社より受取ります。
b. 運用の外部委託を行う場合は、その外部運用委託先に対して、継続的に運用体制、リスク管理体制等に関して、適宜に調査・評価を行います。また、外部運用委託先に対して定期的に運用状況ならびに運用ガイドラインの遵守状況の報告を義務付け、その内容をリスク管理委員会に報告します。
※ 運用体制は本書提出日現在のものであり、今後変更されることがあります。