臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/28 9:15
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ.【提出理由】
「ダイワ日本株式ベア・ファンド-ベアシフト11-」(以下、当ファンドといいます。)につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。
「ダイワ日本株式ベア・ファンド-ベアシフト11-」(以下、当ファンドといいます。)につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。
解散の決定等
Ⅱ.【報告内容】
イ.繰上償還の年月日
平成28年7月7日(予定)
ロ.繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドについて、受益者より全口数の解約請求を受けたため、繰上償還を行なうこととしました。
ハ.繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
法令に基づく情報提供又は公衆縦覧はありません。
当ファンドの繰上償還については、法令上の「真にやむを得ない事情が生じている場合」に該当するため、繰上償還を行うにあたり、書面決議は行ないません。
イ.繰上償還の年月日
平成28年7月7日(予定)
ロ.繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドについて、受益者より全口数の解約請求を受けたため、繰上償還を行なうこととしました。
ハ.繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
法令に基づく情報提供又は公衆縦覧はありません。
当ファンドの繰上償還については、法令上の「真にやむを得ない事情が生じている場合」に該当するため、繰上償還を行うにあたり、書面決議は行ないません。