有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
<参考>当ファンドは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成29年7月12日現在)
※「計算期間」とは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年7月26日から平成29年7月12日まで)を指しております。
(平成30年1月12日現在)
※「計算期間」とは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年7月26日から平成30年1月12日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成29年7月12日現在)
該当事項はありません。
(平成30年1月12日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成29年7月13日 至 平成30年1月12日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
<参考>当ファンドは、「Brookfield US Listed Real Estate UCITS Fund Japanese Yen Institutional Unhedged Distribution Shares Class Q」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、この投資法人の投資証券であります。
※なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
Brookfield Investment Funds(UCITS) PLC(以下、同ファンド)は、アイルランドの法律に基づき、アイルランド中央銀行によってUCITSとして認可を受けた公開有限責任会社として設立されたオープン・エンド型投資法人であります。同ファンドの2016年12月31日現在の財務諸表は、アイルランドにおいて一般に認められる会計基準に準拠して作成され、現地において独立監査人による財務書類の監査を受けております。
以下の「貸借対照表」、「包括利益計算書」、「有価証券明細表」及び「財務諸表に関する注記」は、「Brookfield US Listed Real Estate UCITS Fund」に係る2016年12月31日現在の財務諸表の原文を委託会社で抜粋・翻訳したものです。
貸借対照表
後述の注記は、本財務諸表の不可欠な一部をなす。
包括利益計算書
上記に反映されたもの以外の損益はない。
上記の結果は全て継続事業に関するものである。
添付の注記は、本財務諸表の不可欠な一部をなす。
有価証券明細表(2016年12月31日現在)
財務諸表に関する注記(抜粋)
2016年12月31日現在
重要な会計方針
作成の基礎
本財務諸表は、欧州連合が採択した国際財務報告基準(IFRS)、2014年会社法の要件、2011年欧州共同体の譲渡可能証券の集団投資事業規則(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)、及び2013年中央銀行(監督及び執行)法(セクション48(1))(譲渡可能証券の集団投資事業)2015年規則(以下「UCITS規則」という。)に準拠して作成されている。
公正価値で測定する金融資産及び負債
(i) 分類
当社は、資産及び負債を、公正価値で測定する金融資産及び負債と指定した。公正価値で測定する金融資産及び負債の分類は以下の通りである。
売買目的で保有する金融資産及び負債:主に短期的な価格変動による利益獲得目的で取得又は負担する株式、債券及びモーゲージ証券が含まれる。デリバティブは、当社がいかなるデリバティブもヘッジ会計目的のヘッジと指定していないため、売買目的の保有として分類される。
(ii) 当初測定
金融商品の売買は約定日に計上する。金融商品の処分にかかる実現損益は、加重平均原価法を用いて算出される。
公正価値で測定するものとして分類される金融商品は、公正価値で当初測定し、当該商品の取引費用は包括利益計算書で直接認識する。
(iii) その後の測定
当初測定後、当社は、公正価値で測定するものとして分類される金融商品を包括利益計算書で測定する。公正価値とは、取引に精通する協力的な当事者間で、独立第三者間取引条件により資産が取引される又は負債が決済されるであろう金額をいう。金融商品の公正価値は、貸借対照表日付の公認取引所における市場価格、又は取引所で取引されていない商品の場合には信頼のおけるブローカー/取引相手からの建値(将来の見積売却費用が控除されていない)に基づいている。
(iv) 認識の中止
当社は、金融資産から生ずるキャッシュフローに対する契約上の権利が失効した場合、又は当社が金融資産を譲渡し、その譲渡がIAS第39号「金融商品:認識及び測定」に準拠する認識中止要件を満たす場合に、当該金融資産の認識を中止する。金融負債については、契約に定められた義務が免除、取消又は失効となった場合にその認識を中止する。
売却した売買目的保有資産は、認識を中止し、これに応じた買手からの未収金は、当社が資産売却を約定した日に認識する。当社は、平均原価法を用いて認識中止に関する損益を算出する。
評価原則
規制市場において値付け、上場または標準的に取引される投資の価値は、最終取引価格で算出される。複数の市場において、値付け、上場または標準的に取引される投資は、取締役会が当該投資の主要とみなす市場での最終取引価格で算出される。何らかの理由で価格を入手できない場合、又はかかる価格が公正価値を表していないとみなされる場合は、取締役会が指名し、カストディアンがその目的で承認した適切な人物が誠実に見積もった実現可能な価値とする。
活発な市場で取引される金融商品(例えば、債券、債務証券、株式及び類似の資産)の公正価値は、2016年12月31日時点の市場取引価格に基づき計上された。
活発な市場で取引されないその他全ての金融商品については、適切な評価手法を用いて公正価値を算出している。評価手法には、直近の第三者間市場取引の利用、実質的に同一の他商品の最新市場価格の参照、ディスカウント・キャッシュ・フロー分析、及び可能な限り多くの入手可能かつ裏付けとすることが可能な市場データを用いたオプション価格決定モデルが含まれる。
為替予約取引
未決済の為替取引の公正価値は、評価日に手仕舞いした場合に発生する、契約レートとあしもとの先渡レートの差分として算出される。サブ・ファンドごとに、未決済の為替予約取引の損益は貸借対照表の金融デリバティブ商品の投資に含まれる。
差金決済取引
取引所外デリバティブ取引は、少なくとも日次において取引相手が評価する。評価は、取引相手から独立し、カストディアンがその目的で承認した第三者が、週次で承認又は検証しなければならない。サブ・ファンドごとに、差金決済取引の損益は貸借対照表の金融デリバティブ商品の投資に含まれる。
借入金
各サブ・ファンドは、純資産の10%超えない範囲で、一時的に短期借り入れを実施してもよい。借入金は第三者によって評価される。サブ・ファンドごとに、借入金は貸借対照表の譲渡可能証券の投資に含まれる。
収益
配当金は、関連する投資が、それに関する情報が合理的に入手できる範囲において、「配当落ち」として値付けされた初日に収益として認識する。受取利息及び支払利息は、契約条件に沿って発生主義で認識する。利息は、日次で発生する。
投資にかかる実現及び未実現利益/(損失)
当会計年度中の投資の処分に関する実現損益、及び当会計年度終了時に保有する投資の評価にかかる未実現損益の変動額は、包括利益計算書において計上される。
手数料及び費用
すべての費用は、発生主義で包括利益計算書において認識する。
外貨
当社の財務諸表に含まれる項目は、事業を運営している主な経済環境の通貨(機能通貨)を用いて測定される。2016年12月31日現在の機能通貨は米ドルである。
外貨建取引は、約定日の外国為替レートで換算された。外貨建金融資産及び負債は、評価日の為替レートの終値で米ドルに換算された。収益及び費用は、日中の平均為替レートで換算された。公正価値で測定する投資に関する外国為替差額は、包括利益計算書の公正価値で測定する金融資産及び負債にかかる実現及び未実現純利益に含まれた。現金を含む貨幣項目に関するその他の為替差額は全て、包括利益計算書において表示されている。
課税
現行の法律及び慣行に基づき、当社は、1997年改正所得税法第739B条に定義される投資事業の資格を有する。これに基づき、収益または利益に対してアイルランドの税金を課されない。
しかし、「課税事由」が発生した場合、アイルランドの税金が生じる可能性がある。課税事由には、受益者への分配金の支払い、又は償還可能受益証券の換金、償還、消却もしくは譲渡が含まれる。
以下の課税事由について、アイルランドの税金が当社に課せられることはない。
(a) 当該課税事由の発生時点で、税法上アイルランド居住でもアイルランド通常居住でもない受益者。ただし、1997年改正所得税法の規定に従い、当社が適切かつ有効な宣誓書を保有していること。
(b) 必要な署名済法定宣誓書を当社に提出しているアイルランドにおいて免税となるアイルランド居住の受益者。
当社が実施した投資からの配当金、利息及びキャピタル・ゲイン(もしあれば)は、投資収益/利益が発生する国から源泉徴収税を課される可能性があり、当社または受益者は、かかる税金の還付を受けられない可能性がある。
償還可能受益証券
償還可能受益証券は、受益者の選択により償還可能であり、金融負債として分類される。
償還可能受益証券は、売買可能な日であればいつでも純資産の持分に相当する現金を対価に、当社に償還することができる。
取引費用
取引費用には、代理人、アドバイザー、ブローカー及びディーラーに支払う費用及び手数料、規制当局及び証券取引所による賦課金、並びに譲渡税及び税金が含まれる。取引費用には、債券の償還差損益、資金調達費用もしくは内部管理・保管費用は含まれない。これらは、発生時に包括利益計算書を通じて費用処理される。
未収金及び未払金
未収金及び未払金は、約定したものの受け渡しが完了していない取引にかかる未収金及び未払金を表す。
未収金とは、支払額が固定されている。、あるいは決定可能な、活発な市場で取引されていない非デリバティブ金融資産である。未収金は、公正価値にその取得組成に直接帰属する取引費用を加算して、当初認識する。当初認識後は、実効金利法を用いた償却原価から減損引当を控除して測定される。
未払金は、公正価値で当初認識している。その後、実効金利法を用いて償却原価で計上している。受取金と未払金の差額は、未払いの期間にわたり実行金利法を用いて認識している。
偶発資産
偶発資産とは、過去の事象から発生し得る資産のうち、企業が必ずしも支配可能な範囲にあるとはいえない将来の1つもしくは複数の不確実な事象が発生するか、又は発生しないことによってのみその存在が確認されるものとして定義されている。
分配金
分配金の支払いは、取締役会の裁量で行うことができる。分配方針の変更の詳細については、目論見書又は該当する補足書の改訂により提供される。
新たに公表されたが効力が生じていない未採用の基準、改訂及び解釈
新たに公表された基準、改訂及び解釈にはまだ効力が生じておらず、本財務諸表の作成において適用されていないものがある。これらはいずれも、下記を除き、現時点では当社の財務諸表に重大な影響を及ぼすとは見られていない。
2018年1月1日以降に開始する会計年度に適用されるIFRS第9号「金融商品」には、企業が金融資産及び負債(いくつかの混合契約を含む)をどのように分類し測定すべきかが記載されている。同基準は、IAS第39号の要件に比べ金融資産の分類及び測定のアプローチを改善し簡略化する。IAS第39号の金融負債の分類及び測定に関する要件のほとんどは据え置きとなった。同基準は、金融資産の分類に一貫したアプローチを適用し、IAS第39号における多数の金融資産の区分を置き換えた。その区分はそれぞれが分類基準を有していた。当社は、引き続き金融資産及び金融負債(長期、短期とも)を公正価値で測定するものとして分類することが予定されるため、IFRS第9号は、当社の測定基準、財政状態又はパフォーマンスに重大な影響を及ぼすとは見られていない。
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 投資証券 | Brookfield US Listed Real Estate UCITS Fund Japanese Yen Institutional Unhedged Distribution Shares Class Q | 1,673,682.137 | 1,272,952,422 | |
| 親投資信託 受益証券 | マネー・マネジメント・マザーファンド | 249,776 | 249,726 | ||
| 合計 2銘柄 | 1,923,458.137 | 1,273,202,148 | |||
<参考>当ファンドは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| マネー・マネジメント・マザーファンド |
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成29年7月12日現在 | 平成30年1月12日現在 | |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 9,937,448 | 16,858,555 | |
| 地方債証券 | - | 4,000,400 | |
| 特殊債券 | 39,219,876 | 29,101,777 | |
| 未収利息 | 212,575 | 178,437 | |
| 前払費用 | 49,752 | 813 | |
| 流動資産合計 | 49,419,651 | 50,139,982 | |
| 資産合計 | 49,419,651 | 50,139,982 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 9,999 | |
| 流動負債合計 | - | 9,999 | |
| 負債合計 | - | 9,999 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 49,417,656 | 50,139,125 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,995 | △9,142 | |
| 元本等合計 | 49,419,651 | 50,129,983 | |
| 純資産合計 | 49,419,651 | 50,129,983 | |
| 負債純資産合計 | 49,419,651 | 50,139,982 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 平成29年7月13日 至 平成30年1月12日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成29年7月12日現在 | 平成30年1月12日現在 |
| 1.元本状況 | ||
| 開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額 | 49,621,688円 | 49,417,656円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,699,501円 | 1,222,648円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,903,533円 | 501,179円 |
| 元本の内訳 | ||
| 北米シェール関連株ファンド | 7,581,704円 | 7,581,704円 |
| タフ・アメリカ(マネープールファンド) | 7,935,832円 | 8,657,301円 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) | 552,681円 | 552,681円 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) | 71,698円 | 71,698円 |
| 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 1,998,801円 | 1,998,801円 |
| 欧州株ツインα(毎月分配型) | 13,111円 | 13,111円 |
| 欧州株ツインα(資産成長型) | 96円 | 96円 |
| NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用) | 2,699,766円 | 2,699,766円 |
| NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- | 89,929円 | 89,929円 |
| NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- | 9,993円 | 9,993円 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) | 26,385,980円 | 26,385,980円 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | 249,776円 | 249,776円 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) | 249,776円 | 249,776円 |
| 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 799,281円 | 799,281円 |
| 米国株厳選ファンド・米ドルコース | 9,992円 | 9,992円 |
| 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 9,992円 | 9,992円 |
| 米国株厳選ファンド・豪ドルコース | 9,992円 | 9,992円 |
| 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース | 9,992円 | 9,992円 |
| 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) | 699,301円 | 699,301円 |
| NBマルチ戦略ファンド | 9,989円 | 9,989円 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) | 9,990円 | 9,990円 |
| 大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) | 9,992円 | 9,992円 |
| 大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) | 9,992円 | 9,992円 |
| 合計 | 49,417,656円 | 50,139,125円 |
| 2.受益権の総数 | 49,417,656口 | 50,139,125口 |
| 3.元本の欠損 | ||
| - | 9,142円 | |
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成29年7月13日 至 平成30年1月12日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成30年1月12日現在 |
| 1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成29年7月12日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 特 殊 債 券 | △235,564 |
| 合計 | △235,564 |
※「計算期間」とは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年7月26日から平成29年7月12日まで)を指しております。
(平成30年1月12日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 地 方 債 証 券 | △920 |
| 特 殊 債 券 | △215,513 |
| 合計 | △216,433 |
※「計算期間」とは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年7月26日から平成30年1月12日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成29年7月12日現在)
該当事項はありません。
(平成30年1月12日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成29年7月13日 至 平成30年1月12日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
| 平成29年7月12日現在 | 平成30年1月12日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 |
| 1.0000円 | 0.9998円 |
| 「1口=1円(10,000口=10,000円)」 | 「1口=1円(10,000口=9,998円)」 |
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 地方債証券 | 92 大阪府5年 | 4,000,000 | 4,000,400 | |
| 特殊債券 | 21 政保政策投資B | 13,000,000 | 13,020,267 | ||
| 特殊債券 | 49 政保道路機構 | 6,000,000 | 6,003,990 | ||
| 特殊債券 | 886 政保公営企業 | 10,000,000 | 10,077,520 | ||
| 合計 4銘柄 | 33,000,000 | 33,102,177 | |||
<参考>当ファンドは、「Brookfield US Listed Real Estate UCITS Fund Japanese Yen Institutional Unhedged Distribution Shares Class Q」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、この投資法人の投資証券であります。
※なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
Brookfield Investment Funds(UCITS) PLC(以下、同ファンド)は、アイルランドの法律に基づき、アイルランド中央銀行によってUCITSとして認可を受けた公開有限責任会社として設立されたオープン・エンド型投資法人であります。同ファンドの2016年12月31日現在の財務諸表は、アイルランドにおいて一般に認められる会計基準に準拠して作成され、現地において独立監査人による財務書類の監査を受けております。
以下の「貸借対照表」、「包括利益計算書」、「有価証券明細表」及び「財務諸表に関する注記」は、「Brookfield US Listed Real Estate UCITS Fund」に係る2016年12月31日現在の財務諸表の原文を委託会社で抜粋・翻訳したものです。
貸借対照表
| 2016年12月31日 現在 | 2015年12月31日 現在 | |
| 資産の部 | (USD) | (USD) |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | ||
| 譲渡可能有価証券への投資 | 65,172,090 | 68,315,352 |
| 銀行預金 | 1,723,207 | 298,661 |
| 有価証券売却未収入金 | 21,757 | 4,123,990 |
| 発行未収入金 | - | 264,969 |
| 未収利息及び未収配当金 | 340,174 | 379,137 |
| 投資顧問会社からの未収入金 | 17,358 | - |
| 前払費用 | 412 | 4,835 |
| 資産合計 | 67,274,998 | 73,386,944 |
| 負債の部 | ||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 | ||
| 有価証券購入未払金 | 939,700 | 94,133 |
| 未払償還金 | 185,543 | 3,148,268 |
| 未払投資顧問料 | 43,231 | 75,756 |
| 未払管理報酬 | 8,073 | 8,423 |
| 未払名義書換代理人報酬 | 3,894 | 1,380 |
| 未払役員報酬 | 1,820 | 1,885 |
| 未払カストディ・受託報酬 | 5,003 | 1,830 |
| 未払監査及び税務報酬 | 10,891 | 11,500 |
| その他の未払費用及び負債 | 15,334 | 12,005 |
| 負債合計(償還可能参加受益証券保有者に帰属する金額を除く) | 1,213,489 | 3,355,180 |
| 償還可能参加受益証券保有者に帰属する純資産額 | 66,061,509 | 70,031,764 |
| 発行済受益権数 | ||
| 発行済 Class Q 受益権 | 5,050,528.15 | 7,161,994.60 |
| 発行済 Class Q 受益権1口あたり純資産額 | JPY 867.76 | JPY 873.34 |
包括利益計算書
| 2016年12月31日に終了した年度 | 2015年12月31日に終了した年度 | |
| (USD) | (USD) | |
| 収 益 | ||
| 受取配当金 | 3,648,740 | 2,931,274 |
| 銀行利息 | 1,620 | 36 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び金融負債の実現及び未実現純(損失)/利益 | 3,622,355 | (9,580,250) |
| その他収益 | 70 | - |
| (損失)/収益合計 | 7,272,785 | (6,648,940) |
| 費 用 | ||
| 投資顧問報酬 | 648,204 | 652,420 |
| 管理報酬 | 50,044 | 50,400 |
| 役員報酬 | 7,018 | 14,772 |
| カストディ・受託報酬 | 34,566 | 26,522 |
| 監査及び税務報酬 | 10,856 | 8,545 |
| 名義書換代理人報酬 | 33,333 | 23,694 |
| 取引費用 | 223,136 | 135,088 |
| その他費用 | 56,045 | 97,461 |
| 費用合計 | 1,063,202 | 1,008,902 |
| 投資顧問会社補助金 | (25,000) | (57,584) |
| 純費用 | 1,038,202 | 951,318 |
| 税引前(損失)/利益 | 6,234,583 | (7,600,258) |
| 税金 | ||
| 源泉徴収税 | 703,319 | 1,072,093 |
| 営業活動による参加受益証券保有者に帰属する純資産の(減少)増加額(税引後) | 5,531,264 | (8,672,351) |
| 償還可能参加受益証券保有者への分配金 | 1,866,662 | 1,934,849 |
| 営業活動による参加受益証券保有者に帰属する純資産の(減少)増加額 | 3,664,602 | (10,607,200) |
上記の結果は全て継続事業に関するものである。
添付の注記は、本財務諸表の不可欠な一部をなす。
| 通貨 |
| USD:米ドル |
有価証券明細表(2016年12月31日現在)
財務諸表に関する注記(抜粋)
2016年12月31日現在
重要な会計方針
作成の基礎
本財務諸表は、欧州連合が採択した国際財務報告基準(IFRS)、2014年会社法の要件、2011年欧州共同体の譲渡可能証券の集団投資事業規則(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)、及び2013年中央銀行(監督及び執行)法(セクション48(1))(譲渡可能証券の集団投資事業)2015年規則(以下「UCITS規則」という。)に準拠して作成されている。
公正価値で測定する金融資産及び負債
(i) 分類
当社は、資産及び負債を、公正価値で測定する金融資産及び負債と指定した。公正価値で測定する金融資産及び負債の分類は以下の通りである。
売買目的で保有する金融資産及び負債:主に短期的な価格変動による利益獲得目的で取得又は負担する株式、債券及びモーゲージ証券が含まれる。デリバティブは、当社がいかなるデリバティブもヘッジ会計目的のヘッジと指定していないため、売買目的の保有として分類される。
(ii) 当初測定
金融商品の売買は約定日に計上する。金融商品の処分にかかる実現損益は、加重平均原価法を用いて算出される。
公正価値で測定するものとして分類される金融商品は、公正価値で当初測定し、当該商品の取引費用は包括利益計算書で直接認識する。
(iii) その後の測定
当初測定後、当社は、公正価値で測定するものとして分類される金融商品を包括利益計算書で測定する。公正価値とは、取引に精通する協力的な当事者間で、独立第三者間取引条件により資産が取引される又は負債が決済されるであろう金額をいう。金融商品の公正価値は、貸借対照表日付の公認取引所における市場価格、又は取引所で取引されていない商品の場合には信頼のおけるブローカー/取引相手からの建値(将来の見積売却費用が控除されていない)に基づいている。
(iv) 認識の中止
当社は、金融資産から生ずるキャッシュフローに対する契約上の権利が失効した場合、又は当社が金融資産を譲渡し、その譲渡がIAS第39号「金融商品:認識及び測定」に準拠する認識中止要件を満たす場合に、当該金融資産の認識を中止する。金融負債については、契約に定められた義務が免除、取消又は失効となった場合にその認識を中止する。
売却した売買目的保有資産は、認識を中止し、これに応じた買手からの未収金は、当社が資産売却を約定した日に認識する。当社は、平均原価法を用いて認識中止に関する損益を算出する。
評価原則
規制市場において値付け、上場または標準的に取引される投資の価値は、最終取引価格で算出される。複数の市場において、値付け、上場または標準的に取引される投資は、取締役会が当該投資の主要とみなす市場での最終取引価格で算出される。何らかの理由で価格を入手できない場合、又はかかる価格が公正価値を表していないとみなされる場合は、取締役会が指名し、カストディアンがその目的で承認した適切な人物が誠実に見積もった実現可能な価値とする。
活発な市場で取引される金融商品(例えば、債券、債務証券、株式及び類似の資産)の公正価値は、2016年12月31日時点の市場取引価格に基づき計上された。
活発な市場で取引されないその他全ての金融商品については、適切な評価手法を用いて公正価値を算出している。評価手法には、直近の第三者間市場取引の利用、実質的に同一の他商品の最新市場価格の参照、ディスカウント・キャッシュ・フロー分析、及び可能な限り多くの入手可能かつ裏付けとすることが可能な市場データを用いたオプション価格決定モデルが含まれる。
為替予約取引
未決済の為替取引の公正価値は、評価日に手仕舞いした場合に発生する、契約レートとあしもとの先渡レートの差分として算出される。サブ・ファンドごとに、未決済の為替予約取引の損益は貸借対照表の金融デリバティブ商品の投資に含まれる。
差金決済取引
取引所外デリバティブ取引は、少なくとも日次において取引相手が評価する。評価は、取引相手から独立し、カストディアンがその目的で承認した第三者が、週次で承認又は検証しなければならない。サブ・ファンドごとに、差金決済取引の損益は貸借対照表の金融デリバティブ商品の投資に含まれる。
借入金
各サブ・ファンドは、純資産の10%超えない範囲で、一時的に短期借り入れを実施してもよい。借入金は第三者によって評価される。サブ・ファンドごとに、借入金は貸借対照表の譲渡可能証券の投資に含まれる。
収益
配当金は、関連する投資が、それに関する情報が合理的に入手できる範囲において、「配当落ち」として値付けされた初日に収益として認識する。受取利息及び支払利息は、契約条件に沿って発生主義で認識する。利息は、日次で発生する。
投資にかかる実現及び未実現利益/(損失)
当会計年度中の投資の処分に関する実現損益、及び当会計年度終了時に保有する投資の評価にかかる未実現損益の変動額は、包括利益計算書において計上される。
手数料及び費用
すべての費用は、発生主義で包括利益計算書において認識する。
外貨
当社の財務諸表に含まれる項目は、事業を運営している主な経済環境の通貨(機能通貨)を用いて測定される。2016年12月31日現在の機能通貨は米ドルである。
外貨建取引は、約定日の外国為替レートで換算された。外貨建金融資産及び負債は、評価日の為替レートの終値で米ドルに換算された。収益及び費用は、日中の平均為替レートで換算された。公正価値で測定する投資に関する外国為替差額は、包括利益計算書の公正価値で測定する金融資産及び負債にかかる実現及び未実現純利益に含まれた。現金を含む貨幣項目に関するその他の為替差額は全て、包括利益計算書において表示されている。
課税
現行の法律及び慣行に基づき、当社は、1997年改正所得税法第739B条に定義される投資事業の資格を有する。これに基づき、収益または利益に対してアイルランドの税金を課されない。
しかし、「課税事由」が発生した場合、アイルランドの税金が生じる可能性がある。課税事由には、受益者への分配金の支払い、又は償還可能受益証券の換金、償還、消却もしくは譲渡が含まれる。
以下の課税事由について、アイルランドの税金が当社に課せられることはない。
(a) 当該課税事由の発生時点で、税法上アイルランド居住でもアイルランド通常居住でもない受益者。ただし、1997年改正所得税法の規定に従い、当社が適切かつ有効な宣誓書を保有していること。
(b) 必要な署名済法定宣誓書を当社に提出しているアイルランドにおいて免税となるアイルランド居住の受益者。
当社が実施した投資からの配当金、利息及びキャピタル・ゲイン(もしあれば)は、投資収益/利益が発生する国から源泉徴収税を課される可能性があり、当社または受益者は、かかる税金の還付を受けられない可能性がある。
償還可能受益証券
償還可能受益証券は、受益者の選択により償還可能であり、金融負債として分類される。
償還可能受益証券は、売買可能な日であればいつでも純資産の持分に相当する現金を対価に、当社に償還することができる。
取引費用
取引費用には、代理人、アドバイザー、ブローカー及びディーラーに支払う費用及び手数料、規制当局及び証券取引所による賦課金、並びに譲渡税及び税金が含まれる。取引費用には、債券の償還差損益、資金調達費用もしくは内部管理・保管費用は含まれない。これらは、発生時に包括利益計算書を通じて費用処理される。
未収金及び未払金
未収金及び未払金は、約定したものの受け渡しが完了していない取引にかかる未収金及び未払金を表す。
未収金とは、支払額が固定されている。、あるいは決定可能な、活発な市場で取引されていない非デリバティブ金融資産である。未収金は、公正価値にその取得組成に直接帰属する取引費用を加算して、当初認識する。当初認識後は、実効金利法を用いた償却原価から減損引当を控除して測定される。
未払金は、公正価値で当初認識している。その後、実効金利法を用いて償却原価で計上している。受取金と未払金の差額は、未払いの期間にわたり実行金利法を用いて認識している。
偶発資産
偶発資産とは、過去の事象から発生し得る資産のうち、企業が必ずしも支配可能な範囲にあるとはいえない将来の1つもしくは複数の不確実な事象が発生するか、又は発生しないことによってのみその存在が確認されるものとして定義されている。
分配金
分配金の支払いは、取締役会の裁量で行うことができる。分配方針の変更の詳細については、目論見書又は該当する補足書の改訂により提供される。
新たに公表されたが効力が生じていない未採用の基準、改訂及び解釈
新たに公表された基準、改訂及び解釈にはまだ効力が生じておらず、本財務諸表の作成において適用されていないものがある。これらはいずれも、下記を除き、現時点では当社の財務諸表に重大な影響を及ぼすとは見られていない。
2018年1月1日以降に開始する会計年度に適用されるIFRS第9号「金融商品」には、企業が金融資産及び負債(いくつかの混合契約を含む)をどのように分類し測定すべきかが記載されている。同基準は、IAS第39号の要件に比べ金融資産の分類及び測定のアプローチを改善し簡略化する。IAS第39号の金融負債の分類及び測定に関する要件のほとんどは据え置きとなった。同基準は、金融資産の分類に一貫したアプローチを適用し、IAS第39号における多数の金融資産の区分を置き換えた。その区分はそれぞれが分類基準を有していた。当社は、引き続き金融資産及び金融負債(長期、短期とも)を公正価値で測定するものとして分類することが予定されるため、IFRS第9号は、当社の測定基準、財政状態又はパフォーマンスに重大な影響を及ぼすとは見られていない。