有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月12日-平成27年8月10日)
(3)【信託期間】
平成27年2月12日から平成32年2月10日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
平成27年2月12日から平成32年2月10日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。