有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/17-2023/07/18)
(5)【投資制限】
<ファンドの投資信託約款に基づく投資制限>① 不動産投資信託証券への実質投資割合※には、制限を設けません。
② 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
④ デリバティブへの直接投資は行ないません。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑦ 有価証券の借入れの指図および範囲
(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
(b)上記(a)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑨ 資金の借入れ
(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(b)上記(a)の資金借入額は、下記1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3.借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%以内
(c)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
(d)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
※ 上記①、③および⑤における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、ファンドの投資信託財産に属する①、③および⑤に掲げる各種の資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
<投資信託及び投資法人に関する法律および関係法令に基づく投資制限>(a)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
(b)デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
(c)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
(参考情報)
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンドの概要
1.基本方針
この投資信託は、主として日本を除くアジア・オセアニア各国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5項の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託(以下「REIT」といいます。)に投資を行ない、配当等収入の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。当該ファンドにおいて、REITとは、一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券およびこれらに準ずるものを指します。尚、国によっては、不動産投資信託の受益証券および投資法人の投資証券について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当該ファンドにおいては、こうしたものも全てREITに含みます。
2.運用方法
(1)投資対象
主として日本を除くアジア・オセアニア各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREITに投資します。
(2)投資態度
① 主として日本を除くアジア・オセアニア各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREITに投資を行ない、配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
② 組入れREITの選定に際しては、REITの調査・運用スタッフによる投資価値の分析に加え、世界主要拠点の株式アナリストによる企業調査情報なども活用されます。
③ ポートフォリオの構築においては、長期的な潜在成長性が高いREITを選定し、国、地域、セクターの分散、ポートフォリオ全体の利回り水準、流動性等を考慮します。
④ REITへの投資は、原則として高位を維持します。
⑤ 組入外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行ないません。
⑥ 資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)投資制限
① REITへの投資は、原則として、高位を維持します。
② REITへの投資割合には、制限を設けません。
③ REITおよび短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
④ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑤ デリバティブへの直接投資は行ないません。
⑥ 同一銘柄のREITへの投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
<ファンドの投資信託約款に基づく投資制限>① 不動産投資信託証券への実質投資割合※には、制限を設けません。
② 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
④ デリバティブへの直接投資は行ないません。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑦ 有価証券の借入れの指図および範囲
(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
(b)上記(a)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑨ 資金の借入れ
(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(b)上記(a)の資金借入額は、下記1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3.借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%以内
(c)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
(d)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
※ 上記①、③および⑤における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、ファンドの投資信託財産に属する①、③および⑤に掲げる各種の資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
<投資信託及び投資法人に関する法律および関係法令に基づく投資制限>(a)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
(b)デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
(c)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
(参考情報)
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンドの概要
1.基本方針
この投資信託は、主として日本を除くアジア・オセアニア各国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5項の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託(以下「REIT」といいます。)に投資を行ない、配当等収入の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。当該ファンドにおいて、REITとは、一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券およびこれらに準ずるものを指します。尚、国によっては、不動産投資信託の受益証券および投資法人の投資証券について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当該ファンドにおいては、こうしたものも全てREITに含みます。
2.運用方法
(1)投資対象
主として日本を除くアジア・オセアニア各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREITに投資します。
(2)投資態度
① 主として日本を除くアジア・オセアニア各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREITに投資を行ない、配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
② 組入れREITの選定に際しては、REITの調査・運用スタッフによる投資価値の分析に加え、世界主要拠点の株式アナリストによる企業調査情報なども活用されます。
③ ポートフォリオの構築においては、長期的な潜在成長性が高いREITを選定し、国、地域、セクターの分散、ポートフォリオ全体の利回り水準、流動性等を考慮します。
④ REITへの投資は、原則として高位を維持します。
⑤ 組入外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行ないません。
⑥ 資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)投資制限
① REITへの投資は、原則として、高位を維持します。
② REITへの投資割合には、制限を設けません。
③ REITおよび短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
④ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑤ デリバティブへの直接投資は行ないません。
⑥ 同一銘柄のREITへの投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。