有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月13日-平成27年9月10日)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、投資家からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を実質的に同一の運用方針を有するマザーファンド受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。ただし、ベビーファンドから有価証券等に直接投資することもあります。
※ 委託会社は、本ファンドと同じマザーファンドに投資を行うベビーファンドを私募投資信託にて設定・運用を行っております。当該私募投資信託の購入・換金等に伴う資金変動等により、マザーファンドにおいて売買等が生じた場合には、本ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合があります。また、本ファンドと当該私募投資信託は異なるファンドであるため、ファンドに係る開示等に差異が生じる可能性があります。
* 損益はすべて投資家である受益者に帰属します。
② ファンドの関係法人
a. 委託会社:あおぞら投信株式会社
本ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、信託約款の届出、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成等を行います。
b. 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
本ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理業務等を行います。
なお、信託事務の処理の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。
c. 販売会社
本ファンドの販売会社として、本ファンドの受益権の募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、取引報告書等の交付等を行います。
d. 投資顧問会社:アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社
投資顧問会社として、委託会社との契約により、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、本ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの運用指図を行います。
e. 契約の概要等
1. 証券投資信託契約
投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」ということがあります。)の規定に基づいて作成され、あらかじめ監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会社と受託会社との間で締結されるものです。主な内容は、本ファンドの運用の基本方針、受益権に関する事項、委託会社および受託会社の業務に関する事項、信託の元本および収益の管理ならびに運用指図に関する事項等です。
2. 投資信託受益権の募集等・販売の取扱等に関する契約
委託会社が販売会社に委託する業務の内容(受益権の募集の取扱い、一部解約請求の受付、受益権の買取り、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等)等について規定している契約です。
3. 投資一任契約
委託会社が投資顧問会社にマザーファンドの運用の指図に係る権限を委託するにあたり、運用の基本方針の遵守、業務の内容、必要経費の負担、投資顧問報酬等について規定している契約です。
③ 委託会社等の概況(本書提出日現在)
a. 資本金の額 2億2,500万円
b. 委託会社の沿革
平成26年2月4日 会社設立
平成26年4月15日 投資運用業登録
平成27年7月3日 第二種金融商品取引業登録
c. 大株主の状況
① ファンドの仕組み
本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、投資家からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を実質的に同一の運用方針を有するマザーファンド受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。ただし、ベビーファンドから有価証券等に直接投資することもあります。
※ 委託会社は、本ファンドと同じマザーファンドに投資を行うベビーファンドを私募投資信託にて設定・運用を行っております。当該私募投資信託の購入・換金等に伴う資金変動等により、マザーファンドにおいて売買等が生じた場合には、本ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合があります。また、本ファンドと当該私募投資信託は異なるファンドであるため、ファンドに係る開示等に差異が生じる可能性があります。
* 損益はすべて投資家である受益者に帰属します。
② ファンドの関係法人
a. 委託会社:あおぞら投信株式会社
本ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、信託約款の届出、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成等を行います。
b. 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
本ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理業務等を行います。
なお、信託事務の処理の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。
c. 販売会社
本ファンドの販売会社として、本ファンドの受益権の募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、取引報告書等の交付等を行います。
d. 投資顧問会社:アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社
投資顧問会社として、委託会社との契約により、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、本ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの運用指図を行います。
e. 契約の概要等
1. 証券投資信託契約
投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」ということがあります。)の規定に基づいて作成され、あらかじめ監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会社と受託会社との間で締結されるものです。主な内容は、本ファンドの運用の基本方針、受益権に関する事項、委託会社および受託会社の業務に関する事項、信託の元本および収益の管理ならびに運用指図に関する事項等です。
2. 投資信託受益権の募集等・販売の取扱等に関する契約
委託会社が販売会社に委託する業務の内容(受益権の募集の取扱い、一部解約請求の受付、受益権の買取り、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等)等について規定している契約です。
3. 投資一任契約
委託会社が投資顧問会社にマザーファンドの運用の指図に係る権限を委託するにあたり、運用の基本方針の遵守、業務の内容、必要経費の負担、投資顧問報酬等について規定している契約です。
③ 委託会社等の概況(本書提出日現在)
a. 資本金の額 2億2,500万円
b. 委託会社の沿革
平成26年2月4日 会社設立
平成26年4月15日 投資運用業登録
平成27年7月3日 第二種金融商品取引業登録
c. 大株主の状況
| 名称 | 住所(所在地) | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
| 株式会社あおぞら銀行 | 東京都千代田区九段南一丁目3番1号 | 9,000 | 100 |