有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(3)【信託報酬等】
本ファンドの信託報酬の総額は、本①および②を合計した額とします。
① 基本報酬
a. 基本報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.6578%(税抜 1.535%)の率を乗じて得た額とします。本ファンドの基本報酬につき、委託会社、受託会社および販売会社間の配分およびこれらを対価とする役務の内容については下記の通りとします。
(年率)
b. 上記a.の基本報酬に対する消費税等に相当する金額を、基本報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
c. 委託会社および販売会社に対する基本報酬は、本ファンドから委託会社に対して支弁されます。基本報酬の販売会社への配分は、販売会社が行う本ファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、本ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は本ファンドから受託会社に対して支弁されます。
d. 投資顧問会社に対する報酬は、委託会社が本ファンドから受ける報酬から支払われますので、本ファンドの信託財産からの直接的な支弁は行いません。委託会社は投資顧問会社が受ける報酬の額および支弁時期を、投資顧問会社との間で別に定めます。
② 成功報酬
a. 本ファンドは、基本報酬に加えて、ハイ・ウォーターマーク方式の成功報酬を受領します。毎計算日の成功報酬額控除前基準価額(成功報酬額および当該成功報酬額に係る消費税等に相当する金額を控除する前(諸経費、諸費用ならびに信託報酬(当該計算日の成功報酬額を除きます。)および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後であり、かつ、当該営業日が計算期間の末日の場合は収益分配金控除後とします。)の信託財産の純資産総額を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。以下同じ。)の1万口当たりの額と、設定来の分配金の累計額との合計額が、ハイ・ウォーターマークを超えている場合であって、かつ計算日の成功報酬額控除前基準価額の1万口当たりの額から計算日の前営業日の成功報酬額控除前基準価額の1万口当たりの額を差し引いた額を計算日の前営業日の成功報酬額控除前基準価額の1万口当たりの額で除した率が、計算日の参考指標の指数(JPX日経インデックス400指数)から計算日の前営業日の指数を差し引いた数値を計算日の前営業日の指数で除した率と、2%を365(1年を365日として計算。以下同じ。)で除した率との合計値を上回っている場合には、当該超過率に20%を乗じて得た率を計算日の前営業日の成功報酬控除後の純資産総額で乗じ、365で除して得た額を成功報酬とします。
b. 上記a.における「ハイ・ウォーターマーク」は、信託約款締結日の場合は1万口当たりの元本である1万円とします。信託約款締結日以降は、計算日の前営業日の成功報酬額控除前基準価額に設定来の分配金の累計額を加えた額と前営業日のハイ・ウォーターマークを比較し、いずれかの高い額とします。
c. 上記a.の成功報酬に対する消費税等に相当する金額を、成功報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
※ 成功報酬とは、ファンドの運用成果が、定められた一定基準を上回った場合に、その超過収益に対して一定の割合で徴収される報酬のことです。
③ 支払時期
上記①および②の信託報酬等は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
※ マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
(参考)
本ファンドの信託報酬の総額は、本①および②を合計した額とします。
① 基本報酬
a. 基本報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.6578%(税抜 1.535%)の率を乗じて得た額とします。本ファンドの基本報酬につき、委託会社、受託会社および販売会社間の配分およびこれらを対価とする役務の内容については下記の通りとします。
(年率)
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
| 1.08% (税抜 1.00%) | 0.54% (税抜 0.50%) | 0.0378% (税抜 0.035%) | 1.6578% (税抜 1.535%) |
| ファンド運用、法定書類等作成、基準価額算出等の対価 | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種報告書の送付、各種事務手続き、口座管理等に係る対価 | 信託財産の保管・管理、委託会社からの運用指図実行等の対価 |
b. 上記a.の基本報酬に対する消費税等に相当する金額を、基本報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
c. 委託会社および販売会社に対する基本報酬は、本ファンドから委託会社に対して支弁されます。基本報酬の販売会社への配分は、販売会社が行う本ファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、本ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は本ファンドから受託会社に対して支弁されます。
d. 投資顧問会社に対する報酬は、委託会社が本ファンドから受ける報酬から支払われますので、本ファンドの信託財産からの直接的な支弁は行いません。委託会社は投資顧問会社が受ける報酬の額および支弁時期を、投資顧問会社との間で別に定めます。
② 成功報酬
a. 本ファンドは、基本報酬に加えて、ハイ・ウォーターマーク方式の成功報酬を受領します。毎計算日の成功報酬額控除前基準価額(成功報酬額および当該成功報酬額に係る消費税等に相当する金額を控除する前(諸経費、諸費用ならびに信託報酬(当該計算日の成功報酬額を除きます。)および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後であり、かつ、当該営業日が計算期間の末日の場合は収益分配金控除後とします。)の信託財産の純資産総額を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。以下同じ。)の1万口当たりの額と、設定来の分配金の累計額との合計額が、ハイ・ウォーターマークを超えている場合であって、かつ計算日の成功報酬額控除前基準価額の1万口当たりの額から計算日の前営業日の成功報酬額控除前基準価額の1万口当たりの額を差し引いた額を計算日の前営業日の成功報酬額控除前基準価額の1万口当たりの額で除した率が、計算日の参考指標の指数(JPX日経インデックス400指数)から計算日の前営業日の指数を差し引いた数値を計算日の前営業日の指数で除した率と、2%を365(1年を365日として計算。以下同じ。)で除した率との合計値を上回っている場合には、当該超過率に20%を乗じて得た率を計算日の前営業日の成功報酬控除後の純資産総額で乗じ、365で除して得た額を成功報酬とします。
b. 上記a.における「ハイ・ウォーターマーク」は、信託約款締結日の場合は1万口当たりの元本である1万円とします。信託約款締結日以降は、計算日の前営業日の成功報酬額控除前基準価額に設定来の分配金の累計額を加えた額と前営業日のハイ・ウォーターマークを比較し、いずれかの高い額とします。
c. 上記a.の成功報酬に対する消費税等に相当する金額を、成功報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
※ 成功報酬とは、ファンドの運用成果が、定められた一定基準を上回った場合に、その超過収益に対して一定の割合で徴収される報酬のことです。
③ 支払時期
上記①および②の信託報酬等は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
※ マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
(参考)