有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月9日-平成29年2月8日)
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。
また、「マネー・ポートフォリオ」については、「マネー・ポートフォリオ」以外の各ファンドの受益者が、保有する当該各ファンドの受益権を換金した手取金をもって申込みをする場合に限り、受益権の取得の申込みに応じることができます。
お買付価額(1万口当たり)は、お買付申込受付日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が課されます。
委託会社の各営業日の午後2時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
「マネー・ポートフォリオ」以外の各ファンドにあっては、次の1.または2.に該当する場合には、販売会社は、当日の取得申込みの受付けの中止、当日の取得申込みの取消しまたはその両方を行なうことができます。
1.委託会社が、当日の外国為替取引および通貨にかかるオプション取引が行なわれないこともしくは停止されたことにより、その翌営業日の追加設定を制限する措置をとったとき
2.委託会社が、為替相場の急激な変動等やむを得ない事情が発生したことから、外国為替取引および通貨にかかるオプション取引の全部もしくは一部が成立しないことにより、その翌営業日の追加設定を制限する措置をとったとき
「ダイワ・ブルベア・セレクト」を構成する各ファンドの受益者が、当該各ファンドの一部解約金の手取金をもって他の構成ファンドの取得申込みをする場合において、委託会社が当該各ファンドの一部解約の実行の請求の受付けを中止したときおよび一部解約の実行の請求を取消したときには、販売会社は、当該取得申込みの受付けの中止、当該取得申込みの取消しまたはその両方を行なうものとします。
金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。