有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/17-2022/11/16)
(2)【投資対象】
別に定める国内外の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として別に定める国内外の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券(振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券又は証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.受益権発行信託の受益証券
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前記③第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等は、委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、投資信託証券の各委託会社の都合などにより変更されることがあります。
<1.ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)>
<2.日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)>
<3.スパークス・日本株ファンド・双剣W(適格機関投資家専用)>
<4.SMDAM・中小型株企業価値フォーカス・ファンドFOFs用(適格機関投資家専用)>
<5.インベスコ店頭・成長株オープンVA1(適格機関投資家私募投信)>
<6.いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)>
<7.ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)>
<8.外国株計量運用ポートフォリオ(少人数私募)>
<9.ノムラFOFs用ACI米国バリュー・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)>
<10.ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし)>
<11.シュローダー/FOFs 用欧州株F(適格機関投資家限定)>
<12.ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)>
<13.アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)>
<14.シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)>
別に定める国内外の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として別に定める国内外の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券(振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券又は証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.受益権発行信託の受益証券
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前記③第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等は、委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、投資信託証券の各委託会社の都合などにより変更されることがあります。
<1.ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/国内/株式 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象として主にわが国の株式へ実質的な投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、株式に直接投資する場合があります。 |
| ベンチマーク | 東証株価指数(TOPIX) |
| 運用方針 | ①「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ②「国内株式マザーファンド」受益証券の組み入れ比率は原則として高位を保ちます。 ③非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。 ④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資は行ないません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑥前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.363%(税抜:0.33%) |
| 信託財産留保額 | 1万口につき基準価額の0.2% |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理費用等)をファンドから支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年9月6日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<2.日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)>
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/国内/株式 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「アクティブバリュー マザーファンド」受益証券および「Jグロース マザーファンド」受益証券を主要投資対象として主にわが国の株式へ実質的な投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| ベンチマーク | なし |
| 運用方針 | ①主として、「アクティブバリュー マザーファンド」受益証券および「Jグロース マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ②マザーファンド受益証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とし、2つのマザーファンドへの基本投資比率は50%とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。 ③株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。 ④市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除いて)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
| 信託期間 | 設定日~2025年6月25日まで |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.979%(税抜0.89%) |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理費用等)をファンドから支弁します。 有価証券の貸付の指図を行なった場合には、その品貸料の50%の額を下記のとおり按分、徴収します。 (内訳)委託会社40%/受託会社10% |
| その他 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年6月25日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<3.スパークス・日本株ファンド・双剣W(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/国内/株式/特殊型 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | スパークス・ミディアム・レバレッジドL&Sマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。 |
| ベンチマーク | なし |
| 運用方針 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象として、買い持ち(以下「ロング・ポジション」といいます。)と売り持ち(以下、「ショート・ポジション」といいます。)を組み合わせた運用を行うことにより、絶対値での中・長期的な安定的投資元本の成長を目指して運用を行います。なお、ロング・ポジションおよびショート・ポジションについては、株式の他、投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。以下、同じ。)、新株予約権証券、転換社債ならびに新株予約権付社債等を含みます。 ②企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップ・リサーチによる組入銘柄選択を行うことを原則とします。 ③組入銘柄の選択は、委託者のアナリスト、ファンドマネージャーが個々の会社訪問を行い、企業の成長性と投資価値を総合的に判断し決定します。 ④特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。 ⑤国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引およびその他類似の取引を行うことができます。 ⑥上場投資信託証券(上場不動産投資信託証券を含みます。以下、同じ。)についても、その配当の高さ、安定性および流動性等の分析に基づき実質的に投資を行います。 ⑦ロング・ポジションとショート・ポジションの絶対値の合計については、実質的に信託財産の純資産総額の150%以内を目途として運用を行うことにより、積極的に組入銘柄選択による収益の獲得を目指します。 ⑧ショート・ポジションは、実質的に信託財産の純資産総額の範囲内で、株式および上場投資信託証券(以下、「株式等」といいます。)の個別銘柄の空売りを行うことにより構築します。なお株式等の空売りは、「一般信用取引」制度に基づく空売りを中心に行いますが、株式等の空売りと同等の経済的効果が得られるデリバディブ取引等、その他の金融商品取引を利用してショート・ポジションを構築することができます。 ⑨余裕資金の運用として、国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券等に投資することができます。 ⑩資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①ネット・ポジション(ロング・ポジションからショート・ポジションを差し引いた金額に、約款第22条で定める有価証券先物取引等の原資産換算合計額を合算した金額)は、実質的に信託財産の純資産総額の0%以上100%以下とします。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の△30%以上30%以下とします。 ④新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の0%以上、20%以下とします。 ⑤投資信託証券(マザーファンド受益証券、上場投資信託証券を除きます。)への投資は行いません。 ⑥同一銘柄の株式および上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の△10%以上、10%以下とします。 ⑦同一銘柄の新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の0%以上5%以下とします。 ⑧転換社債ならびに新株予約権付社債への投資は、実質的に信託財産の純資産総額の0%以上20%以下とします。また、同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、実質的に信託財産の純資産総額の0%以上10%以下とします。 ⑨有価証券先物取引等は約款第22条の範囲で行います。 ⑩ショート・ポジション構築ため、エクイティ・スワップ取引(注)を約款第23条の範囲で行うことができます。 (注)エクイティ・スワップ取引とは、固定金利、または変動金利と株式の売買損益を一定の条件のもとに交換する取引をいいます。 ⑪デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に投資する場合は、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、市場リスク相当額(金融商品市場、金利、通貨等の変動により発生し得る危険に対応する額をいいます。)として、委託会社が合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額の80%を超えることとなる投資の指図を行わないものとします。 ⑫前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:1.1%(税抜1.0%) |
| 信託財産留保額 | 解約請求受付日の基準価額に対して0.20%の率を乗じて得た額 |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、受益権の管理費用等)をファンドから支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎月15日(休日の場合は翌営業日) |
<4.SMDAM・中小型株企業価値フォーカス・ファンドFOFs用(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/国内/株式 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「中小型株マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。 |
| ベンチマーク | なし |
| 運用方針 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本の取引所に上場している株式のうち、中小型株に投資を行い、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。 ・組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」を基本に行います。 ・株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ③株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額30%以下とします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.66%(税抜0.6%) |
| 信託財産留保額 | 一部解約時に0.2% |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査費用の全部または一部(消費税等に相当する金額を含みます。)および受託者の立て替えた立替金の利息等(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年10月8日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<5.インベスコ店頭・成長株オープンVA1(適格機関投資家私募投信)>
| 委託会社 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/国内/株式 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド」受益証券を主要投資対象として、主にわが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含みます。)に実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行います。 |
| ベンチマーク | なし |
| 運用方針 | ①主として、「インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド」受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含みます。)を中心とする成長性溢れるわが国の株式等に投資します。 ②株式の実質組入比率は、原則として投資信託財産総額の50%以上とします。 ③非株式割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。 ⑤投資状況により、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には上限を設けません。 ②同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ④投資信託証券(マザーファンド受益証券は除きます)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.77%(税抜0.7%) |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 信託事務の諸費用として、有価証券の売買委託手数料、監査費用などは、投資信託財産中から実費を支払うものとします。これらの費用のなかには運用状況などによって変動するものもあるため、事前に具体的な料率、金額または計算方法は記載できません。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年12月21日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<6.いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | いちよしアセットマネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/国内/株式 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「いちよし中小型株マザーファンド」受益証券を主要投資対象として主に国内の株式等へ実質的な投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。 |
| ベンチマーク | なし |
| 運用方針 | ①主として、マザーファンドの受益証券に投資を行なうことで、わが国の金融商品取引所(これに準ずるものを含みます)に上場されている中小型株式に実質的に投資を行ない、ボトムアップ・リサーチを通じて、成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄に投資します。 ②マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。 ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。 ④非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が予想される時、およびその他の要因等により、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②投資信託証券(但し、マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥外貨建資産への投資は行いません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.605%(税抜:0.55%) |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理費用等)をファンドから支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 |
| 決算日 | 毎年11月28日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<7.ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/海外/株式 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象として主に海外の株式へ実質的な投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| ベンチマーク | MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし) |
| 運用方針 | ①「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。 ②「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑥前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.418%(税抜:0.38%) |
| 信託財産留保額 | 1万口につき基準価額の0.2% |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理費用等)をファンドから支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年9月6日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<8.外国株計量運用ポートフォリオ(少人数私募)>
| 委託会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/海外/株式 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「外国株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象として主に日本を除く世界各国の取引所に上場する株式へ実質的な投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。 |
| ベンチマーク | MSCI KOKUSAI 指数(円換算ベース) |
| 運用方針 | ①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則としてマザーファンドの組入れ比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入れ比率を引き下げる場合もあります。)。なお、有価証券等に直接投資する場合があります。 ②信託財産は、マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、株式の組入れ比率を高位に保ちながら、長期的に外国株式市場のもたらすリターンを享受することを目指します。 ③実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 ④運用の効率化を図るため、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに世界株式(除く日本)および為替の運用の指図に係る権限(デリバティブ取引等に係る運用の指図を含みます。)を委託します。 ⑤市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑦デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.187%(税抜:0.17%) |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、印刷費用等)等をファンドから支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年3月16日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<9.ノムラFOFs用ACI米国バリュー・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/海外/株式 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 米国バリュー・ストラテジー マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。 なお、株式等に直接投資する場合があります。 |
| ベンチマーク | なし |
| 運用方針 | ①マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ②実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑧外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。 ⑨投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑩同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑫一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:1.067%(税抜0.97%) |
| 信託財産留保額 | 0.30% |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、受益権の管理費用等)をファンドから支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年9月6日(ただし休業日の場合は翌営業日) ※期中無分配とします。 |
<10.ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし)>
| 委託会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/海外/株式 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「米国小型成長株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 |
| ベンチマーク | Russell 2000 Growth Index(円換算ベース) |
| 運用方針 | ①主として米国小型成長株式マザーファンド受益証券に投資します。 ②Russell 2000 Growth Index(円換算ベース)をベンチマークとします。 ③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④ブラックロック・キャピタル・マネジメント・インク(BlackRock Capital Management Inc.)に外国株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を委託します。 ⑤資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用が出来ない場合もあります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑤投資信託証券(親投資信託の受益証券は除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。 |
| 信託期間 | 2025年9月18日まで |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:1.683%(税抜1.53%) |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(受益権の管理費用等)をファンドから支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年9月20日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<11.シュローダー/FOFs 用欧州株F(適格機関投資家限定)>
| 委託会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/海外/株式 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | シュローダー・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド受益証券 |
| ベンチマーク | なし |
| 運用方針 | ①主として、マザーファンド受益証券に投資を行います。ただし、市況動向等によっては内外の有価証券等への直接投資を行う場合も有ります。 ②実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.55%(税抜0.5%) |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理費用等)をファンドから支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年7月25日(休業日の場合は翌営業日) |
<12.ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/海外/株式 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象として主に新興国の株式へ実質的な投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| ベンチマーク | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース) |
| 運用方針 | ①「新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。 ②「新興国株式マザーファンド」受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ③MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。 ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑥同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。 ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑨投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.429%(税抜:0.39%) |
| 信託財産留保額 | 1万口につき基準価額の0.3% |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理費用等)をファンドから支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年9月6日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<13.アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/海外/株式 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象として主に新興国の株式へ実質的な投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指します。 |
| ベンチマーク | MSCI エマージング・マーケット・インデックス(税引後配当金込/円ベース) ※MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(米ドルベース)をもとに、わが国の対顧客電信売買相場の仲値を用いて委託会社が円ベースに換算したものです。 |
| 運用方針 | ①主として「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、新興国の株式に分散投資することにより、長期的な信託財産の成長を目指します。 ②株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。 ③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合は、制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の25%以内とします。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 《デリバティブ取引等に係る投資制限》 委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 《信用リスク集中回避のための投資制限》 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.99%(税抜0.9%) |
| 信託財産留保額 | 一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額とします。 |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用及びその他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理費用等。純資産総額の0.10%を上限)をファンドから支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年5月29日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<14.シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/海外/株式 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。ただし、市況動向等によっては株式等に直接投資することがあります。 |
| ベンチマーク | MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円ベース) |
| 運用方針 | ①主として、シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。 ②投資にあたっては、MSCIエマージング・マーケット・インデックスを構成する25ヶ国の株式を実質的な主要投資対象とします。ただし、投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合があります。 ③実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 ④株式等の実質組入比率については原則としてフルインベストメントで積極的な運用を行います。 ⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:1.056%(税抜:0.96%) |
| 信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額 |
| その他の費用 | 信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理費用等)をファンドから支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年6月7日、12月7日(ただし休業日の場合は翌営業日) |