有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/17-2022/11/16)
(2)【投資対象】
別に定める国内外の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として別に定める国内外の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券(振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券又は証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.受益権発行信託の受益証券
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前記③第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等は、委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、投資信託証券の各委託会社の都合などにより変更されることがあります。
<1.ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)>
<2.ニッセイ日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)>
<3.ニッセイ国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用)>
<4.ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)>
<5.外国債券コア・ファンド(少人数私募)>
<6.グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジありコース(適格機関投資家専用)>
<7.グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジなしコース(適格機関投資家専用)>
<8.フランクリン・テンプルトン・米国債券ファンド(適格機関投資家専用)>
<9.ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)>
<10.アライアンス・バーンスタイン・エマージング債券ファンドW(適格機関投資家専用)>
別に定める国内外の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として別に定める国内外の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券(振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券又は証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.受益権発行信託の受益証券
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前記③第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等は、委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、投資信託証券の各委託会社の都合などにより変更されることがあります。
<1.ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/国内/債券 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」受益証券を主要投資対象として主にわが国の公社債へ実質的な投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 |
| ベンチマーク | NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合) |
| 運用方針 | ①「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」受益証券を主要投資対象としNOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ②「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」受益証券の組み入れ比率は原則として高位を保ちます。 ③資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ②外貨建資産への投資は行ないません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.308%(税抜:0.28%) |
| 信託財産留保額 | 1万口につき基準価額の0.1% |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理費用等)をファンドから支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年9月6日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<2.ニッセイ日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/国内/債券 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「ニッセイ日本物価連動国債 マザーファンド」受益証券を主要投資対象として主に国内の物価連動国債等へ実質的な投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。 |
| ベンチマーク | NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり) |
| 運用方針 | ①主として「ニッセイ日本物価連動国債 マザーファンド」受益証券への投資を通じて国内の物価連動国債等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 ②景気、物価、需給動向および個別銘柄特性等の調査・分析に基づき、ポートフォリオの構築を行います。 ③上記親投資信託の受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341 条ノ3 第1 項第7 号および第8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権をいいます。 ②同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外貨建資産への投資は行いません。 ⑤デリバティブ取引等の利用は、ヘッジ目的に限定しません。 ⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 設定日~2024年11月11日まで |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.253%(税抜:0.23%) |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理費用等)をファンドから支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年11月10日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<3.ニッセイ国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/国内/債券 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド」受益証券を主要投資対象として主に国内の公社債へ実質的な投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。 |
| ベンチマーク | NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合) |
| 運用方針 | ①「ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド」受益証券を通じて、主として国内の公社債に投資し、債券種類別構成比の調整や社債の個別銘柄選択等、信用リスクを適切に管理し、運用を行います。 ②「NOMURA-BPI(総合)指数」をベンチマークとし、ベンチマークを中長期的に上回る投資成果の獲得をめざします。 ③上記親投資信託の受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権をいいます。 ②同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ⑤デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 設定日~2024年11月11日まで |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.352%(税抜0.32%) |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、受益権の管理費用等)をファンドから支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年11月10日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<4.ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/海外/債券 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象として主に海外の公社債へ実質的な投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 |
| ベンチマーク | FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
| 運用方針 | ①「外国債券マザーファンド受益証券」を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。 ②「外国債券マザーファンド受益証券」の組入比率は、原則として高位を維持することを基本します。 ③実質組入外貨建資産については、原則とし為替ヘッジを行ないません。 ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.374%(税抜0.34%) |
| 信託財産留保額 | 1万口につき基準価額の0.1% |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理費用等)をファンドから支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年9月6日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<5.外国債券コア・ファンド(少人数私募)>
| 委託会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/海外/債券 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「外国債券コア・マザーファンド」受益証券を主要投資対象として主に海外の債券へ実質的な投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。 |
| ベンチマーク | ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース、ヘッジ付き) |
| 運用方針 | ①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ比率を高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入れ比率を引き下げる場合もあります。)。 ②信託財産は、マザーファンドを通じて、主として、日本を除く世界各国の債券に幅広く分散投資を行います。投資にあたっては、以下を含む債券に投資することを基本とします。 ・世界各国の国債 ・国際機関債 ・政府関係機関債 ・社債 ・モーゲージ証券 ・アセットバック証券 ③実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。また、これとは別に通貨アクティブ・ポジションを構築し、通貨運用からの収益の確保も目指します。 ④ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース、ヘッジ付き)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指します。 ⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーおよびゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに債券および通貨の運用(デリバティブ取引等にかかる運用の指図を含みます。)の指図に関する権限を委託します。 ⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①外貨建資産の組入れについては制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。なお、投資信託証券は株式に含みません。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の債券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。ただし、国債、国際機関債、政府関係機関債および短期金融商品についてはかかる上限は適用されないものとします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の3%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の3%以下とします。 ⑦投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑧同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の3%以下とします。 ⑨デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑩一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.11%(税抜0.1%) |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、印刷費用等)等をファンドから支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年8月12日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<6.グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジありコース(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/海外/債券 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「グローバル変動金利債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象として主に海外の公社債へ実質的な投資を行い、信託財産の成長を目指します。 |
| ベンチマーク | なし |
| 運用方針 | ①「グローバル変動金利債券マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建ておよびスイスフラン建ての各国政府・企業等が発行する変動金利債券等(※)に分散投資を行います。対象となる債券は、原則先進国企業中心で、発行体格付けは投資適格(BBB-)以上。また、信託財産の純資産総額の25%以下で固定金利債券等(※)にも投資を行います。さらに、金利動向等に応じて各種別の投資比率を機動的に調整します。なお、マザーファンドにおける債券の運用指図に関する権限を「ユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエー」に委託します。 ※変動金利付債券・固定金利債券ともに劣後債、優先出資証券等を含みます。 ②ポートフォリオ全体のデュレーションを最大1.5年程度までとします。 ③実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。 ④資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 |
| 信託期間 | 設定日~2024年4月19日まで |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率: 0.451%(税抜0.41%) ※投資顧問会社への報酬は、委託会社が収受する委託報酬から支弁されます。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、受益権の管理費用等)をファンドから支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年4月20日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<7.グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジなしコース(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/海外/債券 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「グローバル変動金利債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象として主に海外の公社債へ実質的な投資を行い、信託財産の成長を目指します。 |
| ベンチマーク | なし |
| 運用方針 | ①「グローバル変動金利債券マザーファンド受益証券」への投資を通じて、主として米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建ておよびスイスフラン建ての各国政府・企業等が発行する変動金利債券等(※)に分散投資を行います。対象となる債券は、原則先進国企業中心で、発行体格付けは投資適格(BBB-)以上。また、信託財産の純資産総額の25%以下で固定金利債券等(※)にも投資を行います。さらに、金利動向等に応じて各種別の投資比率を機動的に調整します。なお、マザーファンドにおける債券の運用指図に関する権限を「ユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエー」に委託します。 ※変動金利付債券・固定金利債券ともに劣後債、優先出資証券等を含みます。 ②ポートフォリオ全体のデュレーションを最大1.5年程度までとします。 ③実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。 ④資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 |
| 信託期間 | 設定日~2024年4月19日まで |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率: 0.451%(税抜0.41%) ※投資顧問会社への報酬は、委託会社が収受する委託報酬から支弁されます。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、受益権の管理費用等)をファンドから支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年4月20日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<8.フランクリン・テンプルトン・米国債券ファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/海外/債券 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象として主に米国ドル建ての公社債に実質的に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。 |
| ベンチマーク | ブルームバーグ米国総合インデックス(円ベース) |
| 運用方針 | ①「フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ②「フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラス・マザーファンド」受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ③資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑥為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.517%(税抜0.47%) |
| 信託財産留保額 | 基準価額に対して0.1% |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、印刷等費用、計理およびこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理費用等)をファンドから支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年4月7日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<9.ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/海外/債券 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」受益証券を主要投資対象として主に現地通貨建ての新興国公社債へ実質的な投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| ベンチマーク | JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース) |
| 運用方針 | ①「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」受益証を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。 ②「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」受益証の組入比率は、原則として高位を維持すること基本とします。 ③JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的以外の利用も含め活用する場合があります。 ④実質組入外貨建資産については、原則とし為替ヘッジを行ないません。 ⑤資金動向、市況等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の予約権に限ります)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ②外貨建資産への実質投割合には制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.407%(税抜0.37%) |
| 信託財産留保額 | 1万口につき基準価額の0.3% |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理費用等)をファンドから支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年9月6日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<10.アライアンス・バーンスタイン・エマージング債券ファンドW(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/海外/債券 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象として主に新興国の公社債へ実質的な投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。 |
| ベンチマーク | JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算指数)(※) ※JPモルガン社が算出するインデックスであり、その著作権等の知的財産権は同社に帰属します。 |
| 運用方針 | ①「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカム・ゲインを確保するとともに、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。なお、債券等に直接投資する場合もあります。 ②実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ③信託財産の効率的な運用に資するため、先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。 ④投資環境に重大な変化が生じた場合には、信託財産を保全する目的で、主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。 ⑤投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資金凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ②株式への実質投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものならびに転換社債の転換および新株予約権を行使したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 《デリバティブ取引等に係る投資制限》 委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 《信用リスク集中回避のための投資制限》 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100 分の35 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.836%(税抜:0.76%) |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理費用等。純資産総額の0.10%を上限)をファンドから支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年10月7日(ただし休業日の場合は翌営業日) |