有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として世界各国の株式や債券など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります。)に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
① 価格変動リスク
ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託は、株式や債券を主要投資対象としています。株式は、国内外の政治・経済情勢等の影響を受け、価格が下落するリスクがあり、債券はその発行体の経営状況および財務状況、一般的な経済状況や金利、証券の市場感応度の変化等により価格が下落するリスクがあります。一般に、株式市場や債券市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。
ファンドは実質的に金関連株式等を組入れる場合があり、金の需給関係の変化、貿易動向、為替レート・金利の変動など様々な要因の影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、ファンドの購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
② 流動性リスク
短期間での大量の換金があった場合または大口の換金を受けた場合、市場で流通量の少ない株式や債券では、売却価格が著しく低下することがあり、その影響を受けファンドの基準価額の下落要因となります。市場規模や取引量が比較的小さな市場に投資する場合、売却価格が著しく低下することがあり、市場実勢から期待される価格で売買できないことがあります。また、投資対象の市場環境の悪化により流動性の低い銘柄の価格が著しく低下することがあります。これらは、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、ファンドの購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
③ カントリーリスク
海外市場に投資する場合、投資対象国・地域の社会情勢または国際情勢の変化により、市場が不安定になることがあります。また、取引・税制に新たな規制が突然設けられた場合、運用方針に沿った運用ができなくなることがあります。規制や混乱により期待される価格で売買できない場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、ファンドの購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産を保有する場合、為替レートの変動により外貨建資産の円換算価格が変動します。外貨建資産の表示通貨での資産価格が変わらなくても、実質的に投資している国・地域の通貨に対して円高の場合、外貨建資産の円換算価格が下落するため、ファンドの基準価額の下落要因となります。したがって、ファンドの購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
「各ファンド」が主要投資対象とする「投資対象ファンド」では、現地通貨売り/米ドル買いの為替取引を行うことがあります。
「Aコース」および「Cコース」では、米ドル建の「投資対象ファンド」に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行いますが、米ドルと円の為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、米ドルと円の為替レートの変動の影響を受ける場合があります。また、円金利が米ドル金利より低い場合には、両通貨の短期金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。
「Bコース」および「Dコース」では、米ドル建の「投資対象ファンド」に対して、米ドルと円の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを原則として行いません。したがって投資する外貨建資産の為替レートの変動の影響を受けます。
⑤ 金利変動リスク
債券の価格は、金利が低下した場合には上昇する傾向にありますが、金利の上昇局面では下落することが多く、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、ファンドの購入金額を下回り、損失を生じることがあります。
⑥ 信用リスク
組入有価証券の発行体が破たんした場合または発行体の破たんが予想される場合もしくは財務状況の悪化等により社債等の利息または償還金の支払いが遅延または履行されないことが生じた場合または予想される場合には、有価証券の価格が下落することがあります(ゼロになる場合もあります。)。これらは、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、ファンドの購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
⑦ その他の留意事項
購入・換金の申込総額が多額な場合、金融商品取引所(本書において、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「金融商品取引所」といいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある場合等は、委託会社の判断により、ファンドの購入・換金の申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金の申込みの受付を取り消すことがあります。
購入・換金の申込みの受付が中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または取消し以前に行った当日の購入・換金の申込みを撤回できます。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
ファンドの繰上償還
各ファンドは、それぞれ受益権総口数が10億口を下回った場合、「主要投資対象とする投資信託証券」が繰上償還となった場合等には、信託を終了させることがあります。
(3) 投資信託と預金および預金等保護制度との関係
・投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
・投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
(4) 投資信託についての一般的な留意事項
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(第一種金融商品取引業者、登録金融機関は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中は信託報酬およびその他の費用等がかかります。
・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(5) リスク管理体制
アムンディ・ジャパン株式会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行っております。
運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告しております。
運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、運用状況を検証および管理しており、定期的にリスク委員会に報告しております。また、コンプライアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講じております。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。


ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として世界各国の株式や債券など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります。)に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
① 価格変動リスク
ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託は、株式や債券を主要投資対象としています。株式は、国内外の政治・経済情勢等の影響を受け、価格が下落するリスクがあり、債券はその発行体の経営状況および財務状況、一般的な経済状況や金利、証券の市場感応度の変化等により価格が下落するリスクがあります。一般に、株式市場や債券市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。
ファンドは実質的に金関連株式等を組入れる場合があり、金の需給関係の変化、貿易動向、為替レート・金利の変動など様々な要因の影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、ファンドの購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
② 流動性リスク
短期間での大量の換金があった場合または大口の換金を受けた場合、市場で流通量の少ない株式や債券では、売却価格が著しく低下することがあり、その影響を受けファンドの基準価額の下落要因となります。市場規模や取引量が比較的小さな市場に投資する場合、売却価格が著しく低下することがあり、市場実勢から期待される価格で売買できないことがあります。また、投資対象の市場環境の悪化により流動性の低い銘柄の価格が著しく低下することがあります。これらは、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、ファンドの購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
③ カントリーリスク
海外市場に投資する場合、投資対象国・地域の社会情勢または国際情勢の変化により、市場が不安定になることがあります。また、取引・税制に新たな規制が突然設けられた場合、運用方針に沿った運用ができなくなることがあります。規制や混乱により期待される価格で売買できない場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、ファンドの購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産を保有する場合、為替レートの変動により外貨建資産の円換算価格が変動します。外貨建資産の表示通貨での資産価格が変わらなくても、実質的に投資している国・地域の通貨に対して円高の場合、外貨建資産の円換算価格が下落するため、ファンドの基準価額の下落要因となります。したがって、ファンドの購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
「各ファンド」が主要投資対象とする「投資対象ファンド」では、現地通貨売り/米ドル買いの為替取引を行うことがあります。
「Aコース」および「Cコース」では、米ドル建の「投資対象ファンド」に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行いますが、米ドルと円の為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、米ドルと円の為替レートの変動の影響を受ける場合があります。また、円金利が米ドル金利より低い場合には、両通貨の短期金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。
「Bコース」および「Dコース」では、米ドル建の「投資対象ファンド」に対して、米ドルと円の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを原則として行いません。したがって投資する外貨建資産の為替レートの変動の影響を受けます。
⑤ 金利変動リスク
債券の価格は、金利が低下した場合には上昇する傾向にありますが、金利の上昇局面では下落することが多く、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、ファンドの購入金額を下回り、損失を生じることがあります。
⑥ 信用リスク
組入有価証券の発行体が破たんした場合または発行体の破たんが予想される場合もしくは財務状況の悪化等により社債等の利息または償還金の支払いが遅延または履行されないことが生じた場合または予想される場合には、有価証券の価格が下落することがあります(ゼロになる場合もあります。)。これらは、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、ファンドの購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
⑦ その他の留意事項
購入・換金の申込総額が多額な場合、金融商品取引所(本書において、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「金融商品取引所」といいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある場合等は、委託会社の判断により、ファンドの購入・換金の申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金の申込みの受付を取り消すことがあります。
購入・換金の申込みの受付が中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または取消し以前に行った当日の購入・換金の申込みを撤回できます。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
ファンドの繰上償還
各ファンドは、それぞれ受益権総口数が10億口を下回った場合、「主要投資対象とする投資信託証券」が繰上償還となった場合等には、信託を終了させることがあります。
(3) 投資信託と預金および預金等保護制度との関係
・投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
・投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
(4) 投資信託についての一般的な留意事項
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(第一種金融商品取引業者、登録金融機関は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中は信託報酬およびその他の費用等がかかります。
・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(5) リスク管理体制
アムンディ・ジャパン株式会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行っております。
運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告しております。
運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、運用状況を検証および管理しており、定期的にリスク委員会に報告しております。また、コンプライアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講じております。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

