有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
(5)【その他】
① 信託の終了(ファンドの繰上償還)
(イ)委託会社は、次の場合においては、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合には、あらかじめ、監督官庁に届け出ます。
A 投資信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めたとき
B やむを得ない事情が発生したとき
C 受益権口数が10億口を下回ることとなったとき
(ロ)委託会社は(イ)の手続にかかわらず、この信託が投資対象とする投資信託証券にかかる投資信託が繰上償還することとなる場合または投資法人が解散することとなる場合は、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます(別に定める指定投資信託証券に規定する投資信託証券で代替する場合を除きます。)。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。また、この場合の手続については、(ハ)、(ニ)の手続にかかわらず、投資信託及び投資法人に関する法律第20条第2項の規定を適用するものとします。
(ハ)委託会社は、前述の事項AからCについて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知をこの投資信託契約にかかる知れている受益者に発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなす旨を定めています。
(ニ)(ハ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(ホ)(ハ)、(ニ)の手続は、委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび(ロ)の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合には適用しません。また、(ハ)、(ニ)の手続は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合には適用しません。
<信託の終了の手続>
(ヘ)委託会社は、次の場合においては、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
A 委託会社が解散したとき、または業務を廃止したとき
B 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき
C 監督官庁から投資信託契約の解約の命令を受けたとき
AまたはBにおいて、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「② 投資信託約款の変更等」の書面決議で提案事項を否決された場合を除き、委託会社と受託会社との間において存続します。
② 投資信託約款の変更等
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、前記(イ)の事項((イ)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)について書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知をこの投資信託約款にかかる知れている受益者に発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなす旨を定めています。
(ハ)(ロ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(ニ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ホ)(ロ)から(ニ)の手続は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
<投資信託約款の変更等の内容が重大なものである場合の手続>
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの解約請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより公正な価額をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、ファンドの重大な約款の変更等またはファンドの繰上償還を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求は受付けません。
④ 運用報告書の作成
委託会社は、毎年6月、12月の計算期間末ごとおよび償還時に、期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社より交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
⑤ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更新に関する手続
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社のいずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとします。
⑦ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、前記「② 投資信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
⑧ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑨ その他
ファンドについて、法令の定めるところにより、有価証券報告書を毎計算期間の終了後3ヵ月以内に提出します。
① 信託の終了(ファンドの繰上償還)
(イ)委託会社は、次の場合においては、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合には、あらかじめ、監督官庁に届け出ます。
A 投資信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めたとき
B やむを得ない事情が発生したとき
C 受益権口数が10億口を下回ることとなったとき
(ロ)委託会社は(イ)の手続にかかわらず、この信託が投資対象とする投資信託証券にかかる投資信託が繰上償還することとなる場合または投資法人が解散することとなる場合は、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます(別に定める指定投資信託証券に規定する投資信託証券で代替する場合を除きます。)。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。また、この場合の手続については、(ハ)、(ニ)の手続にかかわらず、投資信託及び投資法人に関する法律第20条第2項の規定を適用するものとします。
(ハ)委託会社は、前述の事項AからCについて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知をこの投資信託契約にかかる知れている受益者に発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなす旨を定めています。
(ニ)(ハ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(ホ)(ハ)、(ニ)の手続は、委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび(ロ)の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合には適用しません。また、(ハ)、(ニ)の手続は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合には適用しません。
<信託の終了の手続>

(ヘ)委託会社は、次の場合においては、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
A 委託会社が解散したとき、または業務を廃止したとき
B 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき
C 監督官庁から投資信託契約の解約の命令を受けたとき
AまたはBにおいて、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「② 投資信託約款の変更等」の書面決議で提案事項を否決された場合を除き、委託会社と受託会社との間において存続します。
② 投資信託約款の変更等
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、前記(イ)の事項((イ)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)について書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知をこの投資信託約款にかかる知れている受益者に発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなす旨を定めています。
(ハ)(ロ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(ニ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ホ)(ロ)から(ニ)の手続は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
<投資信託約款の変更等の内容が重大なものである場合の手続>
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用ファンドは、受益者からの解約請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより公正な価額をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、ファンドの重大な約款の変更等またはファンドの繰上償還を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求は受付けません。
④ 運用報告書の作成
委託会社は、毎年6月、12月の計算期間末ごとおよび償還時に、期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社より交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
⑤ 公告委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更新に関する手続
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社のいずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとします。
⑦ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、前記「② 投資信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
⑧ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑨ その他
ファンドについて、法令の定めるところにより、有価証券報告書を毎計算期間の終了後3ヵ月以内に提出します。