有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月25日-平成28年3月25日)
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券および金融商品の指図範囲等
(イ)委託者(委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、これに関連する事項について同じ。)は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号に掲げる新光投信株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である日本短期公社債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、第3号から第7号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.バミューダ籍外国投資信託 ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)(以下「インカム・ファンド」といいます。)円建受益証券
2.証券投資信託 マザーファンド受益証券
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号に掲げる証券投資信託の受益証券を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
1.インカム・ファンドの概要
2.日本短期公社債マザーファンドの概要
※上記の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※上記の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、各概要は平成28年 6月24日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券および金融商品の指図範囲等
(イ)委託者(委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、これに関連する事項について同じ。)は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号に掲げる新光投信株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である日本短期公社債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、第3号から第7号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.バミューダ籍外国投資信託 ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)(以下「インカム・ファンド」といいます。)円建受益証券
2.証券投資信託 マザーファンド受益証券
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号に掲げる証券投資信託の受益証券を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
1.インカム・ファンドの概要
| ファンド名 | ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY) |
| 形態 | バミューダ籍外国投資信託/円建受益証券 |
| 運用方針 | 「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド(M)」を通じて、世界のさまざまな債券などに投資を行い、市場環境に合わせて機動的に投資比率を変更することで長期的な収益の獲得およびインカム収益の最大化を目指します。また、原則として、米ドル売り円買いの為替ヘッジを行いますが、為替による収益の獲得を目指して、総資産の10%の範囲で実質的に為替ヘッジを行わない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①ポートフォリオの実質的なデュレーションは原則0年~8年の間とします。 ②非投資適格債券への実質投資割合は総資産の50%以内とします。ただし、資産担保証券およびモーゲージ証券についてはこの限りではありません。 ③新興国債券への実質投資割合は総資産の20%以内とします。 ④流動性に欠ける資産への実質投資割合は総資産の15%以内とします。 |
| 決算日 | 毎年10月31日 |
| 関係法人 | 受託会社:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド 投資顧問会社:パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー 管理事務代行会社兼保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー |
| 信託報酬等 | かかりません。 |
| その他の 費用・手数料 | 有価証券の売買手数料などがかかります。 |
| 収益分配方針 | 原則として、毎月、分配を行います。 |
| 運用開始日 | 平成26年10月27日 |
2.日本短期公社債マザーファンドの概要
| ファンド名 | 日本短期公社債マザーファンド |
| 形態 | 親投資信託 |
| 運用方針 | ・主としてわが国の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。 ・ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は行いません。 ・外貨建資産への投資は行いません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年7月3日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配方針 | 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | 報酬はかかりません。 |
| 信託設定日 | 平成21年7月6日 |
| 委託会社 | 新光投信株式会社 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社(再信託受託会社:資産管理サービス信託銀行株式会社) |
※上記の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、各概要は平成28年 6月24日現在のものであり、今後変更になる場合があります。