有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成27年9月15日)
(3)【信託報酬等】
「三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド(毎月決算型)」
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.0746%※(税抜 年0.995%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率(上限値)は、次の通りとなります。
年1.8396%(税込)*
*この他に、投資対象とする外国投資信託の受託会社に対し固定報酬として年額10,000米ドルがかかります。
(注)上記上限値は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬率には消費税等相当額はかかりません。
<ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>
上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。
ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
「三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.566%※(税抜 年1.45%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、当該マザーファンドを投資対象とするファンドの委託会社が、当該ファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、原則として、毎年3月、6月、9月および12月の末日および信託終了のときから3ヵ月以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に年0.44%以内の率を乗じて得た金額とします。
ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
「三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.0746%※(税抜 年0.995%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年0.3996%※ (税抜 年0.37%) | 年0.648%※ (税抜 年0.6%) | 年0.027%※ (税抜 年0.025%) |
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率(上限値)は、次の通りとなります。
年1.8396%(税込)*
*この他に、投資対象とする外国投資信託の受託会社に対し固定報酬として年額10,000米ドルがかかります。
(注)上記上限値は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬率には消費税等相当額はかかりません。
<ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>
| 投資信託証券の名称 | 信託報酬率 |
| AMP オーストラリア リート ファンド | 年0.765% |
| マネー・マーケット・マザーファンド | - |
上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。
ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
「三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.566%※(税抜 年1.45%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年0.8748%※ (税抜 年0.81%) | 年0.648%※ (税抜 年0.6%) | 年0.0432%※ (税抜 年0.04%) |
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、当該マザーファンドを投資対象とするファンドの委託会社が、当該ファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、原則として、毎年3月、6月、9月および12月の末日および信託終了のときから3ヵ月以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に年0.44%以内の率を乗じて得た金額とします。
ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。