有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)ご換金(解約)のお申込みは、毎営業日*1受付けます。毎営業日の原則として午後3時30分*2までに、ご換金のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。ご換金場所は販売会社の本・支店、営業所です。
*1「ロンドンまたはニューヨークの休業日」を除きます。
*2 販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。
(2)ご換金の単位は、1口単位とします。
(3)ご換金価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。手取り額は、当該基準価額から、換金にかかる税金を差引いた金額となります。詳しくは、「第1ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
(4)本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(4587)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:「EW世債A」および「EW世債B」)。
(5)ご換金の代金は、受益者による一部解約の実行の請求日から起算して、原則として5営業日目から販売会社を通じて受益者に支払われます。
(6)信託財産の資金管理を円滑に行うため、委託会社の判断により、大口のご換金の場合には制限を設ける場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)委託会社および販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合、流動性の低下により投資対象資産の取引が困難となった場合等を含みます。)があると判断したときは、上記の一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求を保留または取消すことができます。この場合には、受益者は当該受付中止または保留以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止または保留を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記(3)に準じて計算された価額とします。
*1「ロンドンまたはニューヨークの休業日」を除きます。
*2 販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。
(2)ご換金の単位は、1口単位とします。
(3)ご換金価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。手取り額は、当該基準価額から、換金にかかる税金を差引いた金額となります。詳しくは、「第1ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
(4)本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(4587)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:「EW世債A」および「EW世債B」)。
(5)ご換金の代金は、受益者による一部解約の実行の請求日から起算して、原則として5営業日目から販売会社を通じて受益者に支払われます。
(6)信託財産の資金管理を円滑に行うため、委託会社の判断により、大口のご換金の場合には制限を設ける場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)委託会社および販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合、流動性の低下により投資対象資産の取引が困難となった場合等を含みます。)があると判断したときは、上記の一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求を保留または取消すことができます。この場合には、受益者は当該受付中止または保留以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止または保留を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記(3)に準じて計算された価額とします。