有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成27年9月15日)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券※(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
※米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
・クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-OAM・米国優先リート・ファンド(適格機関投資家限定)(円ヘッジ・クラス)
・マネー・リクイディティ・マザーファンド
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
・クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-OAM・米国優先リート・ファンド(適格機関投資家限定)(米ドル・クラス)
・マネー・リクイディティ・マザーファンド
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-OAM・米国優先リート・ファンド(適格機関投資家限定)(円ヘッジ・クラス)
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-OAM・米国優先リート・ファンド(適格機関投資家限定)(米ドル・クラス)
クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッドは、2000年にケイマン諸島会社法に基づきケイマン諸島に設立されたクレディ・スイス・グループのグループ会社です。クレディ・スイス・グループは、スイス チューリッヒを本拠地として、プライベート・バンキング、インベストメント・バンキング、アセット・マネジメント事業をグローバルに展開しています。
ニューバーガー・バーマンは、1939年創業の米国の独立系運用会社です。株式や債券などの伝統的資産からオルタナティブ資産まで、多様な運用サービスを世界の機関投資家や個人投資家、富裕層、基金・財団等の顧客に提供しています。
優先リートの実質的な運用は、ニューバーガー・バーマン・エルエルシー*が行います。
*ニューバーガー・バーマン・エルエルシーは、平成28年1月1日付で、 クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-OAM・米国優先リート・ファンド(適格機関投資家限定)に係る運用業務を含む機関投資家ビジネスをニューバーガー・バーマン・フィクスト・インカム・エルエルシーに譲渡する予定です。同時に、ニューバーガー・バーマン・フィクスト・インカム・エルエルシーは、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーに社名を変更する予定です。なお、運用業務、運用スキーム等について変更はございません。
マネー・リクイディティ・マザーファンド
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券※(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
※米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
・クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-OAM・米国優先リート・ファンド(適格機関投資家限定)(円ヘッジ・クラス)
・マネー・リクイディティ・マザーファンド
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
・クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-OAM・米国優先リート・ファンド(適格機関投資家限定)(米ドル・クラス)
・マネー・リクイディティ・マザーファンド
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-OAM・米国優先リート・ファンド(適格機関投資家限定)(円ヘッジ・クラス)
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-OAM・米国優先リート・ファンド(適格機関投資家限定)(米ドル・クラス)
| 運用会社 | クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド |
| 副投資運用会社 | ニューバーガー・バーマン・エルエルシー* |
| ファンドの形態 | ケイマン籍円建て外国投資信託 |
| 投資方針 | ファンドの投資目的は、不動産投資信託(以下「リート」といいます。)の中でもアメリカの証券取引所に上場されている原則として利回りが高いリートの優先証券のポートフォリオ(以下「投資候補優先リート」といい、その中で選定された投資候補優先リートを以下「投資対象優先リート」といいます。)に主として投資することにより、受益者に安定的な収益と投資元本の保全を目指して運用を行います。 |
| 円ヘッジ・クラス | 日本円(円ヘッジ・クラス受益証券の通貨)と米ドル(投資対象優先リートの通貨)との間の通貨価格の変動に対する円ヘッジ・クラス受益証券のエクスポージャーをヘッジするため、米ドル売り/円買いのフォワード取引を行います。 |
| 米ドル・クラス | 米ドル売り/円買いのフォワード取引は行いません。 |
| 投資対象 | (a)リートが発行する優先証券 (b)普通リート (c)現金及び金融市場商品(コマーシャル・ペーパー、譲渡性定期預金証書及び短期国債を含みますがこれらに限られません。) |
| 投資制限 | A投資集中制限 単独の発行体への投資の制限:純資産価額の10%以下とします。 上記の発行体別投資制限を、市場の変動のみを理由として超過した場合は、投資集中制限を逸脱したものとはみなされません。副投資運用会社はこの逸脱を6営業日以内に是正するための合理的な努力をするものとします。 B通貨エクスポージャー 投資対象優先リートは、米ドル建て証券であり、他の通貨に対するヘッジは行いません。 Cデリバティブ デリバティブは行いません。 |
| 運用報酬 | それぞれ年率0.735%(上限) |
| その他の費用 | 受託報酬:年間10,000米ドル 設立費用、証券取引等に伴う手数料、その他ファンドの運営に必要な各種費用等 |
クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッドは、2000年にケイマン諸島会社法に基づきケイマン諸島に設立されたクレディ・スイス・グループのグループ会社です。クレディ・スイス・グループは、スイス チューリッヒを本拠地として、プライベート・バンキング、インベストメント・バンキング、アセット・マネジメント事業をグローバルに展開しています。
ニューバーガー・バーマンは、1939年創業の米国の独立系運用会社です。株式や債券などの伝統的資産からオルタナティブ資産まで、多様な運用サービスを世界の機関投資家や個人投資家、富裕層、基金・財団等の顧客に提供しています。
優先リートの実質的な運用は、ニューバーガー・バーマン・エルエルシー*が行います。
*ニューバーガー・バーマン・エルエルシーは、平成28年1月1日付で、 クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-OAM・米国優先リート・ファンド(適格機関投資家限定)に係る運用業務を含む機関投資家ビジネスをニューバーガー・バーマン・フィクスト・インカム・エルエルシーに譲渡する予定です。同時に、ニューバーガー・バーマン・フィクスト・インカム・エルエルシーは、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーに社名を変更する予定です。なお、運用業務、運用スキーム等について変更はございません。
マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 ② 邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時において信用格付業者等から第二位(A-2格相当)以上の格付けを得ており、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 株式への投資は行いません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 ③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年7月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |