有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月21日-平成27年6月15日)
(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、日々、信託財産の純資産総額に年1.1124%(税抜き年1.03%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了の時、信託財産中から支弁するものとします。この場合、消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
②信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は次の通りです。
※信託報酬を対価とする役務の主な内容は下記の通りです。
委託会社:ファンドの運用を行います。
販売会社:購入後の情報提供、各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等を行います。
受託銀行:信託財産の管理や委託会社からの運用指図を実行します。
③上記②の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
④当ファンドの信託報酬の他に、投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。当ファンドの信託報酬に投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加えた、実質的な信託報酬は最大で年率1.6924%程度となります。なお、投資信託証券の組入れ状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。また、投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の中には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、投資対象とする投資信託証券における取引頻度や資産規模などにより当該信託報酬等および当ファンドの実質的な信託報酬の総額が上記料率を上回ることがあります。
①信託報酬の総額は、日々、信託財産の純資産総額に年1.1124%(税抜き年1.03%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了の時、信託財産中から支弁するものとします。この場合、消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
②信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は次の通りです。
| 項目 | 信託報酬の額 |
| 信託報酬の配分 | 委託会社 当該純資産額に対し 年率0.3240% (税抜き 0.30%) |
| 販売会社 当該純資産額に対し 年率0.7560% (税抜き 0.70%) | |
| 受託銀行 当該純資産額に対し 年率0.0324% (税抜き 0.03%) |
※信託報酬を対価とする役務の主な内容は下記の通りです。
委託会社:ファンドの運用を行います。
販売会社:購入後の情報提供、各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等を行います。
受託銀行:信託財産の管理や委託会社からの運用指図を実行します。
③上記②の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
④当ファンドの信託報酬の他に、投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。当ファンドの信託報酬に投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加えた、実質的な信託報酬は最大で年率1.6924%程度となります。なお、投資信託証券の組入れ状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。また、投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の中には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、投資対象とする投資信託証券における取引頻度や資産規模などにより当該信託報酬等および当ファンドの実質的な信託報酬の総額が上記料率を上回ることがあります。