有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(4)【その他の手数料等】
①ファンドの信託事務に要する諸費用(監査費用、目論見書作成費用、運用報告書作成費用等)は、ファンドの純資産総額に年率0.054%(税抜き0.05%)を乗じて得た額を上限とします。当諸費用は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。監査費用とは、監査法人に支払うファンドの監査に関する費用をいいます。
②組入有価証券の売買時の売買委託手数料、ファンドの借入金の利息、借入れの手続きにかかる費用、信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息等は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ファンドが投資対象とする投資信託証券における組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録費用、法律顧問費用、資産を外国に保管する場合の費用、租税、監査費用、借入金や立替金に関する利息等は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
※ファンドの申込手数料、信託報酬等、その他の手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
①ファンドの信託事務に要する諸費用(監査費用、目論見書作成費用、運用報告書作成費用等)は、ファンドの純資産総額に年率0.054%(税抜き0.05%)を乗じて得た額を上限とします。当諸費用は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。監査費用とは、監査法人に支払うファンドの監査に関する費用をいいます。
②組入有価証券の売買時の売買委託手数料、ファンドの借入金の利息、借入れの手続きにかかる費用、信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息等は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ファンドが投資対象とする投資信託証券における組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録費用、法律顧問費用、資産を外国に保管する場合の費用、租税、監査費用、借入金や立替金に関する利息等は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
※ファンドの申込手数料、信託報酬等、その他の手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。