有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

【提出】
2017/09/13 9:19
【資料】
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【項目】
51項目
(5)【その他】
a信託の終了
(a) 委託会社は、各ファンドの受益権の口数が10億口を下回った場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、前(a)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c)前(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下当(c)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(d)前(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(e)前(b)から(d)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前(b)から(d)までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。
(f)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(g)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、「b 信託約款の変更」の手続きにおいて書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
(h)受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(i)当ファンドが投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなる場合には受託会社と合意のうえ、信託契約を終了し、信託を終了(繰上償還)させます。この場合、前(b)から(d)までの手続は行いません。
b信託約款の変更
(a)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は当「b信託約款の変更」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(b)委託会社は、前(a)の事項(変更については、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c)前(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下当(c)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(d)前(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(e)書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
(f)前(b)から前(e)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(g)前(a)から前(f)までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(h)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更することがあります。この場合、前(a)から前(g)までの手続きを準用します。
c反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部を解約することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または信託約款の重大な変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
d運用報告書
委託会社は、毎年6月、12月の決算時および償還時に交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、交付運用報告書を信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。
委託会社は、計算期間の末日ごとおよび償還時に交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、交付運用報告書を信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。
e公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
f関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約の期間は、契約締結日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。

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