有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月20日-令和4年2月21日)
(4)【その他の手数料等】
本ファンドから支払われる費用には以下のものがあります(ただし、これらに限定されるものではありません。)。
(a)株式等の売買委託手数料
(b)外貨建資産の保管費用
(c)借入金の利息、受託銀行等の立替えた立替金の利息
(d)信託財産に関する租税
(e)その他信託事務の処理等に要する諸費用(監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等を含みます。また、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断により本ファンドに関連して生じたと認めるものを含みます。)
上記(a)から(d)記載の費用・税金については、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、委託会社は、上記(e)記載の諸費用の支払を信託財産のために行い、その金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、信託財産の純資産総額の年率0.1%相当額を上限として定率で日々計上し、本ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の定率を見直し、0.1%を上限としてこれを変更することができます。
上記(e)記載の諸費用の額は、本ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支払われます。また、このほかに、組入れる投資信託証券においても、組入れ投資信託証券の運用報酬(ある場合)のほか、信託事務の処理等に要する諸費用、株式等の売買手数料等取引に関する費用、信託財産に関する租税等が支払われます。
本ファンドから支払われる費用には以下のものがあります(ただし、これらに限定されるものではありません。)。
(a)株式等の売買委託手数料
(b)外貨建資産の保管費用
(c)借入金の利息、受託銀行等の立替えた立替金の利息
(d)信託財産に関する租税
(e)その他信託事務の処理等に要する諸費用(監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等を含みます。また、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断により本ファンドに関連して生じたと認めるものを含みます。)
上記(a)から(d)記載の費用・税金については、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、委託会社は、上記(e)記載の諸費用の支払を信託財産のために行い、その金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、信託財産の純資産総額の年率0.1%相当額を上限として定率で日々計上し、本ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の定率を見直し、0.1%を上限としてこれを変更することができます。
上記(e)記載の諸費用の額は、本ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支払われます。また、このほかに、組入れる投資信託証券においても、組入れ投資信託証券の運用報酬(ある場合)のほか、信託事務の処理等に要する諸費用、株式等の売買手数料等取引に関する費用、信託財産に関する租税等が支払われます。