有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月20日-令和4年2月21日)
(5)【その他】
a.信託の終了
① 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、各ファンドそれぞれについて、信託財産の純資産総額が100億円を下回ることとなった場合には、当該ファンドについて、受託銀行と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、この信託を終了させることができます。
② 委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または正当な理由があるときは、受託銀行と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託会社は、①および②の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ ③の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託銀行を除きます。以下本④において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤ ③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑥ ③から⑤までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、③から⑤までに規定する信託契約の解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
⑦ 監督官庁の命令があったとき、委託会社の登録取消、解散、業務廃止のとき(ただし監督官庁が信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、信託は、下記b.に記載する受益者の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託銀行との間において存続します。)、受託銀行が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただし他の信託銀行が受託者の業務を引継ぐときを除きます。)、受託銀行の辞任または解任に際し新受託者を選任できないときは(新受託者の選任を行う場合は、下記b.に定める手続を準用します。)、委託会社は信託契約を解約し、信託は終了します。なお、受託銀行は、委託会社の承諾を受けて受託者の任務を辞任することができます。また、受託銀行がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託銀行の解任を申立てることができます。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託銀行を解任することはできないものとします。
b.約款変更等
① 委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるときまたは正当な理由があるときは、受託銀行と合意のうえ、信託約款を変更することまたは本ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができ、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は本b.「約款変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、①の事項(①の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ ②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託銀行を除きます。以下本③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ ②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、本ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ ①から⑥までの規定にかかわらず、本ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。
c.反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、上記a.に規定する信託契約の解約または上記b.に規定する重大な約款変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
d.関係法人との契約の更改等
(a)募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。
(b)投資顧問契約
委託会社と投資顧問会社との間の投資顧問契約には期限の定めがありません。投資顧問契約は、当事者間の合意により変更することができます。投資顧問会社が法律に違反した場合、信託約款の違反となる運用の指図に関する権限の行使をした場合、本ファンドに重大な損失を生ぜしめた場合、その他の理由により必要と認められる場合には、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止し、または本ファンドに関する投資顧問契約上のサービスの中止または変更を投資顧問会社に対して求めることができます。
e.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、投資信託委託会社の事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を承継させることがあります。
f.信託業務の委託等
受託銀行は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託銀行の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
(a) 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
(b) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
(c) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
(d) 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
受託銀行は、上記に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
上記にかかわらず、受託銀行は、次に掲げる業務を、受託銀行および委託会社が適当と認める者(受託銀行の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
(a) 信託財産の保存に係る業務
(b) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
(c) 委託会社のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
(d) 受託銀行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。
g.投資信託証券の登録の管理
投資信託財産に実質的に属する外国投資信託証券については、受託銀行名義で当該外国投資信託証券の管理会社において登録され、当該外国投資信託証券の発行国または当該管理会社が所在する国内の諸法令および慣例ならびに当該管理会社の諸規則にしたがって管理させることができます。
h.混蔵寄託
金融機関または第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本h.において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
i.信託財産の登記等および記載等の留保等
信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託銀行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
上記ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託銀行が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託銀行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
j.一部解約の請求および有価証券売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券ならびに外国投資信託の受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求、外国投資証券にかかる買戻し請求、外国投資証券の償還の請求および有価証券の売却等(マザーファンドの信託財産に属するものを含みます。)の指図ができます。
k.再投資の指図
委託会社は、上記の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券にかかる償還金等、外国投資信託の受益証券にかかる収益分配金、外国投資証券の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、外国投資証券の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
l.他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
本ファンドの受益者は、委託会社または受託銀行に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
・他の受益者の氏名または名称および住所
・他の受益者が有する受益権の内容
m.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
a.信託の終了
① 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、各ファンドそれぞれについて、信託財産の純資産総額が100億円を下回ることとなった場合には、当該ファンドについて、受託銀行と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、この信託を終了させることができます。
② 委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または正当な理由があるときは、受託銀行と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託会社は、①および②の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ ③の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託銀行を除きます。以下本④において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤ ③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑥ ③から⑤までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、③から⑤までに規定する信託契約の解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
⑦ 監督官庁の命令があったとき、委託会社の登録取消、解散、業務廃止のとき(ただし監督官庁が信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、信託は、下記b.に記載する受益者の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託銀行との間において存続します。)、受託銀行が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただし他の信託銀行が受託者の業務を引継ぐときを除きます。)、受託銀行の辞任または解任に際し新受託者を選任できないときは(新受託者の選任を行う場合は、下記b.に定める手続を準用します。)、委託会社は信託契約を解約し、信託は終了します。なお、受託銀行は、委託会社の承諾を受けて受託者の任務を辞任することができます。また、受託銀行がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託銀行の解任を申立てることができます。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託銀行を解任することはできないものとします。
b.約款変更等
① 委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるときまたは正当な理由があるときは、受託銀行と合意のうえ、信託約款を変更することまたは本ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができ、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は本b.「約款変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、①の事項(①の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ ②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託銀行を除きます。以下本③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ ②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、本ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ ①から⑥までの規定にかかわらず、本ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。
c.反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、上記a.に規定する信託契約の解約または上記b.に規定する重大な約款変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
d.関係法人との契約の更改等
(a)募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。
(b)投資顧問契約
委託会社と投資顧問会社との間の投資顧問契約には期限の定めがありません。投資顧問契約は、当事者間の合意により変更することができます。投資顧問会社が法律に違反した場合、信託約款の違反となる運用の指図に関する権限の行使をした場合、本ファンドに重大な損失を生ぜしめた場合、その他の理由により必要と認められる場合には、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止し、または本ファンドに関する投資顧問契約上のサービスの中止または変更を投資顧問会社に対して求めることができます。
e.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、投資信託委託会社の事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を承継させることがあります。
f.信託業務の委託等
受託銀行は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託銀行の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
(a) 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
(b) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
(c) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
(d) 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
受託銀行は、上記に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
上記にかかわらず、受託銀行は、次に掲げる業務を、受託銀行および委託会社が適当と認める者(受託銀行の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
(a) 信託財産の保存に係る業務
(b) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
(c) 委託会社のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
(d) 受託銀行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。
g.投資信託証券の登録の管理
投資信託財産に実質的に属する外国投資信託証券については、受託銀行名義で当該外国投資信託証券の管理会社において登録され、当該外国投資信託証券の発行国または当該管理会社が所在する国内の諸法令および慣例ならびに当該管理会社の諸規則にしたがって管理させることができます。
h.混蔵寄託
金融機関または第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本h.において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
i.信託財産の登記等および記載等の留保等
信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託銀行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
上記ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託銀行が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託銀行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
j.一部解約の請求および有価証券売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券ならびに外国投資信託の受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求、外国投資証券にかかる買戻し請求、外国投資証券の償還の請求および有価証券の売却等(マザーファンドの信託財産に属するものを含みます。)の指図ができます。
k.再投資の指図
委託会社は、上記の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券にかかる償還金等、外国投資信託の受益証券にかかる収益分配金、外国投資証券の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、外国投資証券の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
l.他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
本ファンドの受益者は、委託会社または受託銀行に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
・他の受益者の氏名または名称および住所
・他の受益者が有する受益権の内容
m.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。