有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月20日-令和4年2月21日)
(4)【分配方針】
<積極(年2回決算)><安定(年2回決算)>年2回決算を行い、毎計算期末(毎年2月19日および8月19日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
<安定(毎月決算)>2015年8月19日以降、毎月決算を行い、毎計算期末(毎月19日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
<各ファンド共通事項>① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
② 分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額水準、市場動向等によっては、分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うことがあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については特に制限を設けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
※ 一般コースの場合、収益分配金は、原則として計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて支払いを開始します。
※ 自動けいぞく投資コースの場合、収益分配金は、税金を差引いた後無手数料で全額自動的に再投資されます。自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の発行価格は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※ 自動けいぞく投資コースの場合で、収益分配金の受取りをご希望の方は、販売会社によっては再投資を中止することを申し出ることができます。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
<収益分配金に関わる留意点>

※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金(当該計算期間よりも前に累積した配当等収益および売買益)④収益調整金(信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額分)です。

上記のとおり、分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合がありますので、元本の保全性を追求される投資家の場合には、市場の変動等に伴う組入資産の価値の減少だけでなく、収益分配金の支払いによる元本の払戻しにより、本ファンドの基準価額が減価することに十分ご留意ください。

(注)普通分配金に対する課税については、後記「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。



<積極(年2回決算)><安定(年2回決算)>年2回決算を行い、毎計算期末(毎年2月19日および8月19日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
<安定(毎月決算)>2015年8月19日以降、毎月決算を行い、毎計算期末(毎月19日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。<各ファンド共通事項>① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
② 分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額水準、市場動向等によっては、分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うことがあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については特に制限を設けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
※ 一般コースの場合、収益分配金は、原則として計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて支払いを開始します。
※ 自動けいぞく投資コースの場合、収益分配金は、税金を差引いた後無手数料で全額自動的に再投資されます。自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の発行価格は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※ 自動けいぞく投資コースの場合で、収益分配金の受取りをご希望の方は、販売会社によっては再投資を中止することを申し出ることができます。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
<収益分配金に関わる留意点>
| 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 |

| 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。 |
※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金(当該計算期間よりも前に累積した配当等収益および売買益)④収益調整金(信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額分)です。

上記のとおり、分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合がありますので、元本の保全性を追求される投資家の場合には、市場の変動等に伴う組入資産の価値の減少だけでなく、収益分配金の支払いによる元本の払戻しにより、本ファンドの基準価額が減価することに十分ご留意ください。
| 投資家のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の基準価額の値上がりが、支払われた分配金額より小さかった場合も実質的に元本の一部払戻しに相当することがあります。元本の一部払戻しに該当する部分は、元本払戻金(特別分配金)として非課税の扱いになります。 |

| 普通分配金 | : | 個別元本(投資家のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。 |
| 元本払戻金 (特別分配金) | : | 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資家の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。 |
(注)普通分配金に対する課税については、後記「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。


