有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月20日-令和4年2月21日)
(1) ご換金(解約)のお申込みは、毎営業日*1受付けます。毎営業日の午後3時*2までに、ご換金のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。ご換金場所は販売会社の本・支店、営業所です。
*1 「ファンド休業日」を除きます。
*2 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(2) ご換金の単位は販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3) ご換金の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。手取額は、当該基準価額から、換金にかかる税金を差し引いた金額となります。
詳しくは、「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
(4) 本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:「トータル積2」「トータル安2」「トータル安月」)。
(5) ご換金の代金は、受益者による一部解約の実行の請求日から起算して、原則として6営業日目から販売会社を通じて受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、1顧客1日当たり3億円以上の大口のご換金は制限することがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7) 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(コンピュータの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合、流動性の低下により投資対象資産の取引が困難となった場合、投資対象とする投資信託証券の価格が算出されない場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、上記の一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求を保留または取消させていただくことがあります。これにより一部解約の実行の請求の受付が中止され、またはすでに受付けた一部解約の実行の請求が保留された場合には、受益者は当該受付中止または請求保留以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止または請求保留を解除した後の最初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求日として上記に準じて計算された価額とします。
*1 「ファンド休業日」を除きます。
*2 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(2) ご換金の単位は販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3) ご換金の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。手取額は、当該基準価額から、換金にかかる税金を差し引いた金額となります。
詳しくは、「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
(4) 本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:「トータル積2」「トータル安2」「トータル安月」)。
(5) ご換金の代金は、受益者による一部解約の実行の請求日から起算して、原則として6営業日目から販売会社を通じて受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、1顧客1日当たり3億円以上の大口のご換金は制限することがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7) 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(コンピュータの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合、流動性の低下により投資対象資産の取引が困難となった場合、投資対象とする投資信託証券の価格が算出されない場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、上記の一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求を保留または取消させていただくことがあります。これにより一部解約の実行の請求の受付が中止され、またはすでに受付けた一部解約の実行の請求が保留された場合には、受益者は当該受付中止または請求保留以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止または請求保留を解除した後の最初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求日として上記に準じて計算された価額とします。