有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月20日-令和4年2月21日)

【提出】
2022/05/19 9:31
【資料】
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【項目】
57項目
(5)【課税上の取扱い】
収益分配時・換金時・償還時に受益者が負担する税金は本書提出日現在、以下のとおりです。ただし、税法が改正された場合には、下記の内容が変更になることがあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
個人の受益者の場合*1
時期項目税金
収益分配時所得税および地方税普通分配金×20.315%*2
換金時
(解約請求による場合)
所得税および地方税譲渡益×20.315%*2
償還時所得税および地方税譲渡益×20.315%*2

*1 法人の受益者の場合については、後記「収益分配金の課税について」「換金時および償還時の課税について」をご覧ください。
*2 詳しくは、後記「収益分配金の課税について」「換金時および償還時の課税について」をご覧ください。
上記のほか、申込手数料に対する消費税等相当額をご負担いただきます。
元本払戻金(特別分配金)は投資元本の一部払戻しとみなされ、非課税扱いとなります。
なお、外国での組入有価証券の取引には、当該外国において税金または費用が課せられることがあります。外国税額控除の適用となった場合には、収益分配時の税金が軽減される場合があります。また、信託報酬および信託財産から支払われる費用等について消費税等が課せられる場合には、当該消費税等相当額は信託財産により負担されます。
本ファンドは、課税上、株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は、少額投資非課税制度(NISA)の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度(NISA)をご利用の場合、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方を対象に、以下の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・20歳以上の方・・・毎年、年間120万円まで
・20歳未満の方・・・毎年、年間80万円まで
NISAの非課税期間(5年)以内に信託期間が終了(繰上償還を含む)した場合、制度上、本ファンドで利用した非課税投資額(NISA枠)を再利用することはできません。
<個別元本について>① 個別元本とは、追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいい、税法上の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
④ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>をご覧ください。)
<収益分配金の課税について>追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
① 個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が行われ、確定申告は不要です。しかしながら、確定申告により、総合課税(配当控除の適用なし)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
なお、以下の期間においては適用される税率が異なります。
・2014年1月1日以後2037年12月31日まで:20.315%(所得税15.315%、地方税5%)
所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
収益分配金について上場株式等の配当等として確定申告を行う場合(申告分離課税を選択した場合に限ります。)、他の上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および譲渡所得等ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。
② 法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として15%(所得税15%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
なお、以下の期間においては適用される税率が異なります。
・2014年1月1日以後2037年12月31日まで:15.315%(所得税15.315%)
所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
<換金時および償還時の課税について>① 個人の受益者に対する課税
換金時および償還時の譲渡益が課税対象となり、原則として20%(所得税15%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。
なお、以下の期間においては適用される税率が異なります。
・2014年1月1日以後2037年12月31日まで:20.315%(所得税15.315%、地方税5%)
譲渡益が発生し課税される場合は、源泉徴収選択口座を用いなければ、源泉徴収は行われず、確定申告が必要となります。また、買取差損益および解約(償還)差損益を含めて上場株式等の譲渡損が発生した場合は、確定申告を行うことにより、他の上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および譲渡所得等ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。
② 法人の受益者に対する課税
換金時および償還時の個別元本超過額については、原則として15%(所得税15%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
なお、以下の期間においては適用される税率が異なります。
・2014年1月1日以後2037年12月31日まで:15.315%(所得税15.315%)

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