有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月20日-令和4年2月21日)
(2)【投資対象】
(a)投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(b)投資対象有価証券(信託約款第17条第1項)
委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社を含みます。以下関連する限度において同じ。)は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債および一般振替機関の監督に関する命令第38条第2項に規定する短期外債をいいます。)
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(c)有価証券以外の投資対象(信託約款第17条第2項および第3項)
委託会社は、信託金を、上記(b)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
上記(b)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記1.ないし4.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(d)その他の取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
なお、委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、信託財産における特定の資産につき、為替予約取引、資金の借入れその他の取引により信託財産の負担する債務を担保するため、日本法または外国法に基づく担保権の設定(現金を預託して相殺権を与えることを含みます。)の指図をすることができ、また、これに伴い適用法上当該担保権の効力を発生させ、または対抗要件を具備するために必要となる契約の締結、登記、登録、引渡しその他一切の行為を行うことの指図をすることができます。
担保権の設定に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。
(e)マザーファンドにおける投資対象
マザーファンドにおける投資対象は、指定投資信託証券および上場投資信託証券のほか、ベビーファンドと実質的に同一の投資対象です。
1.指定投資信託証券
指定投資信託証券は適宜見直しを行います。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合もあります。なお、すべての指定投資信託証券に投資するとは限りません。
2.上場投資信託証券
上場投資信託証券は、主に日本を含む世界の株式、債券、通貨、不動産投資信託(REIT)、コモディティ、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)を主要投資対象とする上場投資信託証券の中から、資金動向および収益性等を総合的に勘案して選択します。なお、常に上場投資信託証券に投資するとは限りません。
指定投資信託証券の詳細については、以下の「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。上場投資信託証券については、委託会社のホームページ(www.gsam.co.jp)に掲載の月次レポートをご覧ください。
投資対象とする投資信託証券の概要
(注1)主に、米ドル建て、ユーロ建て、ポンド建ての証券に投資することを予定していますが、これら通貨に限定するものではありません。
(注2)上記投資信託証券のデュレーションヘッジを行うクラスに投資することがあります。
(注3)上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容および分類が変更される場合があります。
(注)上記投資信託証券については、一部を除き、日々の流出入額が純資産総額の一定割合を超える場合、純資産価格の調整が行われます。これは、資金の流出入から受ける取引コスト等が当該投資信託証券に与えるインパクトを軽減することを意図していますが、算出日における資金の流出入の動向が、純資産価格に影響を与えることになります。
※上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
※上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
(注)上記投資信託証券については、日々の流出入額が純資産総額の一定割合を超える場合、純資産価格の調整が行われます。これは、資金の流出入から受ける取引コスト等が当該投資信託証券に与えるインパクトを軽減することを意図していますが、算出日における資金の流出入の動向が、純資産価格に影響を与えることになります。
※上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
※上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
※上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
(a)投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(b)投資対象有価証券(信託約款第17条第1項)
委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社を含みます。以下関連する限度において同じ。)は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債および一般振替機関の監督に関する命令第38条第2項に規定する短期外債をいいます。)
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(c)有価証券以外の投資対象(信託約款第17条第2項および第3項)
委託会社は、信託金を、上記(b)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
上記(b)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記1.ないし4.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(d)その他の取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
なお、委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、信託財産における特定の資産につき、為替予約取引、資金の借入れその他の取引により信託財産の負担する債務を担保するため、日本法または外国法に基づく担保権の設定(現金を預託して相殺権を与えることを含みます。)の指図をすることができ、また、これに伴い適用法上当該担保権の効力を発生させ、または対抗要件を具備するために必要となる契約の締結、登記、登録、引渡しその他一切の行為を行うことの指図をすることができます。
担保権の設定に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。
(e)マザーファンドにおける投資対象
マザーファンドにおける投資対象は、指定投資信託証券および上場投資信託証券のほか、ベビーファンドと実質的に同一の投資対象です。
1.指定投資信託証券
指定投資信託証券は適宜見直しを行います。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合もあります。なお、すべての指定投資信託証券に投資するとは限りません。
2.上場投資信託証券
上場投資信託証券は、主に日本を含む世界の株式、債券、通貨、不動産投資信託(REIT)、コモディティ、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)を主要投資対象とする上場投資信託証券の中から、資金動向および収益性等を総合的に勘案して選択します。なお、常に上場投資信託証券に投資するとは限りません。
指定投資信託証券の詳細については、以下の「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。上場投資信託証券については、委託会社のホームページ(www.gsam.co.jp)に掲載の月次レポートをご覧ください。
投資対象とする投資信託証券の概要
| ファンド名 | 主な投資対象 | ||
| 運用の基本方針 | |||
| 株式 | 1 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ ESG ポートフォリオ | 日本を含む世界の株式および株式関連証券のうち運用者が定めるESG(環境・社会・ガバナンス)基準を満たす企業の株式等 |
| 銘柄評価においてESG要素を考慮し、アクティブ運用により、信託財産の長期的な成長をめざします。 | |||
| 2 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ | 日本を含む世界の株式および株式関連証券 | |
| 計量運用により、長期的な投資元本の成長をめざします。 | |||
| 3 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ | 日本を含む世界の小型株式および株式関連証券 | |
| 計量運用により、長期的な投資元本の成長をめざします。 | |||
| 4 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ | エマージング諸国の株式および株式関連証券 | |
| アクティブ運用により、信託財産の長期的な成長をめざします。 | |||
| 5 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ | エマージング諸国の株式および株式関連証券 | |
| 計量運用により、長期的な投資元本の成長をめざします。 | |||
| 6 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス US エクイティ ESGポートフォリオ | 米国の株式および株式関連証券のうち運用者が定めるESG(環境・社会・ガバナンス)基準を満たす企業の株式等 | |
| 銘柄評価においてESG要素を考慮し、アクティブ運用により、信託財産の長期的な成長をめざします。 | |||
| 7 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・ジャパン・エクイティ・ポートフォリオ | 日本の株式および株式関連証券 | |
| アクティブ運用により、信託財産の長期的な成長をめざします。 | |||
| 8 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・ヨーロッパ CORE エクイティ・ポートフォリオ | 欧州の株式および株式関連証券 | |
| 計量運用により、長期的な投資元本の成長をめざします。 | |||
| 9 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス US CORE エクイティ・ポートフォリオ | 米国の株式および株式関連証券 | |
| 計量運用により、長期的な投資元本の成長をめざします。 | |||
| 10 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・ミレニアルズ・エクイティ・ポートフォリオ | ミレニアル世代の行動パターンから恩恵を受けると思われる日本を含む世界の株式および株式関連証券 | |
| アクティブ運用により、信託財産の長期的な成長をめざします。 | |||
| 11 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・エンバイロメンタル・インパクト・エクイティ・ポートフォリオ | 環境問題の解決に関連する主要なテーマに沿うと考えられる日本を含む世界の株式および株式関連証券 | |
| アクティブ運用により、信託財産の長期的な成長をめざします。 | |||
| 12 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・ヘルスケア・エクイティ・ポートフォリオ | ヘルスケアセクターの発展により恩恵を受けると運用者が考える日本を含む世界の株式および株式関連証券 | |
| アクティブ運用により、信託財産の長期的な成長をめざします。 | |||
| 13 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ | テクノロジーの発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待されると運用者が考える日本を含む世界の株式および株式関連証券 | |
| アクティブ運用により、信託財産の長期的な成長をめざします。 | |||
| 債券 | 14 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) | 日本を含む世界の投資適格債券 |
| 収入(インカム・ゲイン)と資産価値増加(キャピタル・ゲイン)からなるトータル・リターンを獲得することをめざします。 | |||
| 15 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ | 日本を含む世界の投資適格債券 | |
| 収入(インカム・ゲイン)と資産価値増加(キャピタル・ゲイン)からなるトータル・リターンを獲得することをめざします。 | |||
| 16 | ケイマン籍外国投資信託 ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・インベストメント・トラスト -コクサイ・フィックスト・インカム・ファンド A | 日本を除く世界の投資適格債券 | |
| 日本を除く世界の投資適格債券への投資およびアクティブ通貨運用を通じて安定してベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本および中国)円建て円ヘッジありを上回る運用成果をめざします。 | |||
| 17 | ケイマン籍外国投資信託 ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・インベストメント・トラスト -コクサイ・フィックスト・インカム・ファンド B | 日本を除く世界の投資適格債券 | |
| 日本を除く世界の投資適格債券への投資およびアクティブ通貨運用を通じて安定してベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本)円建て円ヘッジなしを上回る運用成果をめざします。 | |||
| 18 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) | 日本を含む世界の投資適格社債 | |
| 収入(インカム・ゲイン)と資産価値増加(キャピタル・ゲイン)からなるトータル・リターンを獲得することをめざします。 | |||
| 19 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ | 北米およびヨーロッパの企業が発行する、投資適格未満の有価証券 | |
| 収入(インカム・ゲイン)と資産価値増加(キャピタル・ゲイン)からなるトータル・リターンを獲得することをめざします。 | |||
| 20 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ | エマージング諸国の米ドル建て債券 | |
| 収入(インカム・ゲイン)と資産価値増加(キャピタル・ゲイン)からなるトータル・リターンを獲得することをめざします。 | |||
| 21 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ | エマージング諸国の現地通貨建て債券 | |
| 収入(インカム・ゲイン)と資産価値増加(キャピタル・ゲイン)からなるトータル・リターンを獲得することをめざします。 | |||
| 22 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・ダイナミック・ボンド・プラス・ポートフォリオ | 日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含みます。)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等 | |
| 市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入(インカム・ゲイン)と資産価値増加(キャピタル・ゲイン)からなるトータル・リターンを獲得することをめざします。 | |||
| その他 | 23 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ルックス・インベストメント・ファンズ -カスタム・オルタナティブ・リスク・プレミア・ポートフォリオ(ルックス) | 株式、債券、社債、通貨、コモディティ等への直接およびデリバティブ等を用いた間接投資 |
| 複数のオルタナティブ・リスク・プレミア戦略への分散投資を通して伝統的資産クラスとのベータの低い絶対リターンをめざします。 | |||
| 24 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・アブソリュート・リターン・トラッカー・ポートフォリオ | 日本および新興国を含む世界の株式、商品先物等、債券、社債、クレジット(ハイ・イールド債券を含みます。) | |
| 広範な資産クラスからなる複数のヘッジファンドから構成されるポートフォリオのリターンの特徴に概ね連動した運用をめざします。 | |||
| 25 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・オルタナティブ・トレンド・ポートフォリオ | 金利、国債、株式、コモディティ、通貨セクター等 | |
| トレンド・ストラテジーを用いる複数のヘッジファンドから構成されるポートフォリオのリターンの特徴に概ね連動した運用をめざします。 | |||
| 26 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ | 日本および新興国を含む世界の株式、株式関連証券、債券、通貨、商品先物およびデリバティブ等 | |
| さまざまな投資戦略を用いて、戦術的に資産配分を行い、利息収入(インカム・ゲイン)と資産価値増加(キャピタル・ゲイン)からなるトータル・リターンを獲得することをめざします。 | |||
| 27 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ | 日本を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、モーゲージ証券、アセットバック証券、通貨およびデリバティブ等 | |
| 市場環境に応じて機動的に投資戦略に資産配分を行い、主に資産価値増加(キャピタル・ゲイン)からなるトータル・リターンを獲得することをめざします。 | |||
| 28 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・リアル・エステート・エクイティ・ポートフォリオ | 日本を含む世界の不動産業界企業の株式および株式関連証 | |
| 収入(インカム・ゲイン)に焦点を当てながら、収入(インカム・ゲイン)と資産価値増加(キャピタル・ゲイン)からなるトータル・リターンを獲得することをめざします。 | |||
| 29 | ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ポートフォリオ | 日本を含む世界のインフラストラクチャー関連企業の株式および株式関連証券 | |
| 収入(インカム・ゲイン)と資産価値増加(キャピタル・ゲイン)からなるトータル・リターンを獲得することをめざします。 | |||
| 30 | アイルランド籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー -ゴールドマン・サックス US$ リキッド・リザーブズ・ファンド | 米ドル建ての短期の市場性を有する金融市場証券 | |
| 元本と流動性を確保しつつ、最大限の収益を得ることを目標として運用を行います。 |
(注1)主に、米ドル建て、ユーロ建て、ポンド建ての証券に投資することを予定していますが、これら通貨に限定するものではありません。
(注2)上記投資信託証券のデュレーションヘッジを行うクラスに投資することがあります。
(注3)上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容および分類が変更される場合があります。
| ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. 共通事項 | ||
| 運用報酬等 | 運用報酬 申込手数料 解約手数料 信託財産留保 その他の費用 | :なし :なし :なし :なし :管理報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、株式等の売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。 |
| 管理会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド | |
| 投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル | |
| 副投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 ※副投資顧問会社は、今後、追加・変更される場合があります。 | |
(注)上記投資信託証券については、一部を除き、日々の流出入額が純資産総額の一定割合を超える場合、純資産価格の調整が行われます。これは、資金の流出入から受ける取引コスト等が当該投資信託証券に与えるインパクトを軽減することを意図していますが、算出日における資金の流出入の動向が、純資産価格に影響を与えることになります。
※上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
| ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ルックス・インベストメント・ファンズ 共通事項 | ||
| 運用報酬等 | 運用報酬 申込手数料 解約手数料 信託財産留保額 その他の費用 | :なし :なし :なし :なし :管理報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、株式等の売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。 |
| 管理会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド | |
| 投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル | |
| 副投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー ※副投資顧問会社は、今後、追加・変更される場合があります。 | |
※上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
| ケイマン籍外国投資信託 ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・インベストメント・トラスト 共通事項 | ||
| 運用報酬等 | 運用報酬 申込手数料 解約手数料 信託財産留保額 その他の費用 | :なし :なし :なし :なし :受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、株式等の売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。 |
| 投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー | |
| 副投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル | |
(注)上記投資信託証券については、日々の流出入額が純資産総額の一定割合を超える場合、純資産価格の調整が行われます。これは、資金の流出入から受ける取引コスト等が当該投資信託証券に与えるインパクトを軽減することを意図していますが、算出日における資金の流出入の動向が、純資産価格に影響を与えることになります。
※上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
| ケイマン籍外国投資信託 ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト 共通事項 | ||
| 運用報酬等 | 運用報酬 申込手数料 解約手数料 信託財産留保額 その他の費用 | :なし :なし :なし :なし :受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬、受益者サービス報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、株式等の売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。 |
| 投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー | |
| 副投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル ※副投資顧問会社は、今後、追加・変更される場合があります。 | |
※上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
| アイルランド籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー -ゴールドマン・サックス US$ リキッド・リザーブズ・ファンド | ||
| 運用報酬等 | 運用報酬 申込手数料 解約手数料 信託財産留保額 管理報酬/ その他費用等 | :なし :なし :なし(一定の条件下を除く) :なし :管理事務代行、保管、登録・名義書換事務代行、受益者サービス等に係る報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、名義書換事務代行費用、印刷費用等)が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、株式等の売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。 |
| 管理会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド | |
| 投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル | |
| 副投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー | |
※上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。