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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
(5)【投資制限】
(イ)信託約款は、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。
① 株式への投資制限
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資する株式等の範囲
A 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定するものをいいます。以下同じ。)または外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所金融商品市場または外国金融商品市場に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
B 前記Aの規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社はこれに投資することの指図ができるものとします。
③ 外貨建資産への投資制限
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とみなし保有外貨建資産(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額(マザーファンド信託約款第8条に規定するものをいいます。以下④において同じ。)に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下⑧において同じ。)との合計額が、外貨建資産組入可能額(信託財産の純資産総額(信託約款第8条第2項に規定するものをいいます。以下④、⑪、⑬および⑭において同じ。)の20%をいいます。以下③において同じ。)を超えることとなる投資の指図をしません。有価証券の値上り等により外貨建資産組入可能額を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
④ 投資信託証券への投資制限
A 委託会社は、信託財産に属するすべての投資信託証券(次の1および2に掲げるものを除きます。)の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属するすべての投資信託証券(次の1および2に掲げるものを除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。
1.取引所金融商品市場に上場され、かつ当該市場を通じて常時売却可能(市場急変等の特別な事情により一時的に流動性が低下している場合を除きます。以下④において同じ。)なもので、実際に当該市場を通じて取得したもの
2.外国金融商品市場または外国の店頭市場に上場または登録され、かつ当該市場を通じて常時売却可能なもので、実際に当該市場を通じて取得したもの
B 前記Aにおいて「信託財産に属するとみなした額」とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるすべての投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 信用取引の指図範囲
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
B 前記Aの信用取引の指図は、次の1から6までに掲げる株券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1から6までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券または新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求または転換社債型新株予約権付社債の新株予約権により取得可能な株券。「転換社債型新株予約権付社債」とは、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、または会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。(以下同じ。)
6.信託財産に属する新株引受権証券もしくは新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券もしくは新株予約権付社債券の新株予約権(5に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
C 委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差し入れることの指図をすることができるものとします。
⑥ デリバティブ取引の運用指図・目的
A 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定するものに限ります。)についての有価証券関連デリバティブ取引を行うことの指図をすることができます。
B 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動もしくは為替変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引を行うことの指図をすることができます。
⑦ 有価証券の貸付の指図および範囲
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債について次の1および2の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
B 前記A1および2に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
C 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑧ 外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とみなし保有外貨建資産との合計額について、当該外貨建資産およびみなし保有外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約にかかる取引(金融商品取引法第2条第20項に定めるデリバティブ取引を除きます。)を行うことの指図をすることができます。
⑨ 一部解約の請求および有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求、信託財産に属する有価証券の売却等に関して一切の指図ができます。
⑩ 再投資の指図
委託会社は、⑨の規定による一部解約金および有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券にかかる利金、株式の配当金その他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑪ 資金の借入れ
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
B 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する信託約款第16条第2項各号に掲げる投資対象の解約代金入金日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、当該投資対象の解約代金および当該有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。
C 再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とする借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
D 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫ 受託会社による資金の立替え
A 信託財産に属する有価証券について、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
B 信託財産に属する有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券にかかる利金、株式の配当金その他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受託会社がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
C 前記AおよびBの立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
⑬ デリバティブ取引等の市場リスク量の管理
有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引、有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引、ならびに信託約款第16条第1項第11号および第16号に定める有価証券にかかる取引(以下あわせて⑬において「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下⑬において「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
⑭ 分散投資規制の管理
一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。
(参考)マザーファンドの投資制限
マザーファンド信託約款は、委託会社によるマザーファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。
① 株式への投資制限
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資する株式等の範囲
A 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金融商品市場または外国金融商品市場に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所金融商品市場または外国金融商品市場に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
B 前記Aの規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社はこれに投資することの指図ができるものとします。
③ 外貨建資産への投資制限
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額(マザーファンド信託約款第8条に規定するものをいいます。以下④、⑫および⑬において同じ。)の20%を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により20%を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
④ 投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属するすべての投資信託証券(次の1および2に掲げるものを除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。
1.取引所金融商品市場に上場され、かつ当該市場を通じて常時売却可能(市場急変等の特別な事情により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)なもので、実際に当該市場を通じて取得したもの
2.外国金融商品市場または外国の店頭市場に上場または登録され、かつ当該市場を通じて常時売却可能(市場急変等の特別な事情により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)なもので、実際に当該市場を通じて取得したもの
⑤ 信用取引の指図範囲
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
B 前記Aの信用取引の指図は、次の1から6までに掲げる株券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1から6までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券または新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求または転換社債型新株予約権付社債の新株予約権により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券もしくは新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券もしくは新株予約権付社債券の新株予約権(5に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
C 委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差し入れることの指図をすることができるものとします。
⑥ デリバティブ取引の運用指図・目的
A 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定するものに限ります。)についての有価証券関連デリバティブ取引を行うことの指図をすることができます。
B 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動もしくは為替変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引を行うことの指図をすることができます。
⑦ 有価証券の貸付の指図および範囲
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債について次の1および2の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
B 前記A1および2に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
C 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑧ 外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約にかかる取引(金融商品取引法第2条第20項に定めるデリバティブ取引を除きます。)を行うことの指図をすることができます。
⑨ 有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等に関して一切の指図ができます。
⑩ 再投資の指図
委託会社は、⑨の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券にかかる利金、株式の配当金その他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑪ 受託会社による資金の立替え
A 信託財産に属する有価証券について、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
B 信託財産に属する有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券にかかる利金、株式の配当金その他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受託会社がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
C 前記AおよびBの立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
⑫ デリバティブ取引等の市場リスク量の管理
有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引、有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引、ならびにマザーファンド信託約款第17条第1項第11号および第16号に定める有価証券にかかる取引(以下あわせて⑫において「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下⑫において「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
⑬ 分散投資規制の管理
一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。
(ロ)投資信託及び投資法人に関する法律ならびに金融商品取引業等に関する内閣府令には以下のような投資制限があります。(マザーファンドにも同様の投資制限があります。)
① 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該株式を当ファンドの投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
② 委託会社は当ファンドの信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。以下同じ。)を行い、または継続することを受託会社に指図してはなりません。具体的には、当ファンドにおいてデリバティブ取引を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、当ファンドの純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの当ファンドの純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。
(イ)信託約款は、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。
① 株式への投資制限
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資する株式等の範囲
A 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定するものをいいます。以下同じ。)または外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所金融商品市場または外国金融商品市場に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
B 前記Aの規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社はこれに投資することの指図ができるものとします。
③ 外貨建資産への投資制限
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とみなし保有外貨建資産(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額(マザーファンド信託約款第8条に規定するものをいいます。以下④において同じ。)に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下⑧において同じ。)との合計額が、外貨建資産組入可能額(信託財産の純資産総額(信託約款第8条第2項に規定するものをいいます。以下④、⑪、⑬および⑭において同じ。)の20%をいいます。以下③において同じ。)を超えることとなる投資の指図をしません。有価証券の値上り等により外貨建資産組入可能額を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
④ 投資信託証券への投資制限
A 委託会社は、信託財産に属するすべての投資信託証券(次の1および2に掲げるものを除きます。)の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属するすべての投資信託証券(次の1および2に掲げるものを除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。
1.取引所金融商品市場に上場され、かつ当該市場を通じて常時売却可能(市場急変等の特別な事情により一時的に流動性が低下している場合を除きます。以下④において同じ。)なもので、実際に当該市場を通じて取得したもの
2.外国金融商品市場または外国の店頭市場に上場または登録され、かつ当該市場を通じて常時売却可能なもので、実際に当該市場を通じて取得したもの
B 前記Aにおいて「信託財産に属するとみなした額」とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるすべての投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 信用取引の指図範囲
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
B 前記Aの信用取引の指図は、次の1から6までに掲げる株券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1から6までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券または新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求または転換社債型新株予約権付社債の新株予約権により取得可能な株券。「転換社債型新株予約権付社債」とは、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、または会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。(以下同じ。)
6.信託財産に属する新株引受権証券もしくは新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券もしくは新株予約権付社債券の新株予約権(5に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
C 委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差し入れることの指図をすることができるものとします。
⑥ デリバティブ取引の運用指図・目的
A 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定するものに限ります。)についての有価証券関連デリバティブ取引を行うことの指図をすることができます。
B 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動もしくは為替変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引を行うことの指図をすることができます。
⑦ 有価証券の貸付の指図および範囲
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債について次の1および2の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
B 前記A1および2に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
C 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑧ 外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とみなし保有外貨建資産との合計額について、当該外貨建資産およびみなし保有外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約にかかる取引(金融商品取引法第2条第20項に定めるデリバティブ取引を除きます。)を行うことの指図をすることができます。
⑨ 一部解約の請求および有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求、信託財産に属する有価証券の売却等に関して一切の指図ができます。
⑩ 再投資の指図
委託会社は、⑨の規定による一部解約金および有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券にかかる利金、株式の配当金その他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑪ 資金の借入れ
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
B 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する信託約款第16条第2項各号に掲げる投資対象の解約代金入金日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、当該投資対象の解約代金および当該有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。
C 再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とする借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
D 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫ 受託会社による資金の立替え
A 信託財産に属する有価証券について、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
B 信託財産に属する有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券にかかる利金、株式の配当金その他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受託会社がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
C 前記AおよびBの立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
⑬ デリバティブ取引等の市場リスク量の管理
有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引、有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引、ならびに信託約款第16条第1項第11号および第16号に定める有価証券にかかる取引(以下あわせて⑬において「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下⑬において「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
⑭ 分散投資規制の管理
一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。
(参考)マザーファンドの投資制限
マザーファンド信託約款は、委託会社によるマザーファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。
① 株式への投資制限
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資する株式等の範囲
A 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金融商品市場または外国金融商品市場に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所金融商品市場または外国金融商品市場に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
B 前記Aの規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社はこれに投資することの指図ができるものとします。
③ 外貨建資産への投資制限
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額(マザーファンド信託約款第8条に規定するものをいいます。以下④、⑫および⑬において同じ。)の20%を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により20%を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
④ 投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属するすべての投資信託証券(次の1および2に掲げるものを除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。
1.取引所金融商品市場に上場され、かつ当該市場を通じて常時売却可能(市場急変等の特別な事情により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)なもので、実際に当該市場を通じて取得したもの
2.外国金融商品市場または外国の店頭市場に上場または登録され、かつ当該市場を通じて常時売却可能(市場急変等の特別な事情により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)なもので、実際に当該市場を通じて取得したもの
⑤ 信用取引の指図範囲
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
B 前記Aの信用取引の指図は、次の1から6までに掲げる株券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1から6までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券または新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求または転換社債型新株予約権付社債の新株予約権により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券もしくは新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券もしくは新株予約権付社債券の新株予約権(5に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
C 委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差し入れることの指図をすることができるものとします。
⑥ デリバティブ取引の運用指図・目的
A 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定するものに限ります。)についての有価証券関連デリバティブ取引を行うことの指図をすることができます。
B 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動もしくは為替変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引を行うことの指図をすることができます。
⑦ 有価証券の貸付の指図および範囲
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債について次の1および2の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
B 前記A1および2に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
C 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑧ 外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約にかかる取引(金融商品取引法第2条第20項に定めるデリバティブ取引を除きます。)を行うことの指図をすることができます。
⑨ 有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等に関して一切の指図ができます。
⑩ 再投資の指図
委託会社は、⑨の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券にかかる利金、株式の配当金その他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑪ 受託会社による資金の立替え
A 信託財産に属する有価証券について、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
B 信託財産に属する有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券にかかる利金、株式の配当金その他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受託会社がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
C 前記AおよびBの立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
⑫ デリバティブ取引等の市場リスク量の管理
有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引、有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引、ならびにマザーファンド信託約款第17条第1項第11号および第16号に定める有価証券にかかる取引(以下あわせて⑫において「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下⑫において「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
⑬ 分散投資規制の管理
一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。
(ロ)投資信託及び投資法人に関する法律ならびに金融商品取引業等に関する内閣府令には以下のような投資制限があります。(マザーファンドにも同様の投資制限があります。)
① 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該株式を当ファンドの投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
② 委託会社は当ファンドの信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。以下同じ。)を行い、または継続することを受託会社に指図してはなりません。具体的には、当ファンドにおいてデリバティブ取引を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、当ファンドの純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの当ファンドの純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。