有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
(3)【信託報酬等】
<ファンドの信託報酬>①信託報酬の額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.0780%(税抜年0.98%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社への配分は次のとおりです。
②信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
③委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われ、委託会社が一旦収受した後、委託会社から販売会社に支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。
≪信託報酬を対価とする役務の内容≫
<投資対象とする投資信託証券の信託報酬(運用管理報酬)>投資ファンド:純資産総額に対して年1.62%の率※1を乗じて得た額(消費税等はかかりません。)
マネーマザーファンド:ありません。
≪実質的な負担≫
ファンドの純資産総額に年2.698%程度(税抜 年2.60%程度)の率※2を乗じて得た額(概算)
※1: 投資ファンドにおける費用には年間の最低金額が定められている費用が含まれている場合があり、投資ファンドの純資産総額によっては年率換算で当該料率を上回る場合があります。
※2: ファンドの料率と投資対象とする投資信託証券の料率等を合わせた実質的な運用管理費用(信託報酬)の料率です。この値は目安であり、投資ファンドの実際の組入れ状況により変動します。
<ファンドの信託報酬>①信託報酬の額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.0780%(税抜年0.98%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社への配分は次のとおりです。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 計 |
| 年0.374% (税抜 年0.34%) | 年0.660% (税抜 年0.60%) | 年0.044% (税抜 年0.04%) | 年1.0780% (税抜 年0.98%) |
②信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
③委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われ、委託会社が一旦収受した後、委託会社から販売会社に支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。
≪信託報酬を対価とする役務の内容≫
| 委託会社 | ファンドの運用、受託会社への運用指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および各種事務手続き等 |
| 受託会社 | 投資信託財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
<投資対象とする投資信託証券の信託報酬(運用管理報酬)>投資ファンド:純資産総額に対して年1.62%の率※1を乗じて得た額(消費税等はかかりません。)
マネーマザーファンド:ありません。
≪実質的な負担≫
ファンドの純資産総額に年2.698%程度(税抜 年2.60%程度)の率※2を乗じて得た額(概算)
※1: 投資ファンドにおける費用には年間の最低金額が定められている費用が含まれている場合があり、投資ファンドの純資産総額によっては年率換算で当該料率を上回る場合があります。
※2: ファンドの料率と投資対象とする投資信託証券の料率等を合わせた実質的な運用管理費用(信託報酬)の料率です。この値は目安であり、投資ファンドの実際の組入れ状況により変動します。