有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
* 投資対象とする投資信託証券を、投資方針に基づき組入れた場合の最大値(先進国株式ファンドを50%、新興国株式ファンドを10%、先進国債券ファンドを40%組入れた場合に想定される、組入れファンドにかかる運用報酬率の最大値)を委託会社が算出したものです。
a. 本ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.08%(税抜 1.00%)の率を乗じて得た額とします。
b. 指定投資信託証券において、最大で年率0.30%程度の運用報酬等が別途課されるため、本ファンドの実質的な負担は、合計で年率1.38%(税込)程度となります。
c. ただし、上記の実質的な信託報酬等は、本書提出日現在の指定投資信託証券に基づくものであり、指定投資信託証券の変更等により将来的に変動することがあります。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
② 信託報酬の配分
a. 本ファンドの信託報酬につき、委託会社、受託会社および販売会社間の配分ならびにこれらを対価とする役務の内容については上記の通りとします。
b. 上記a.の信託報酬に対する消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
c. 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、本ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行う本ファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、本ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は本ファンドから受託会社に対して支弁されます。
③ 支払時期
信託報酬等は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
① 信託報酬
| 信託報酬率(年率) | |
| 本ファンドの信託報酬 :純資産総額に対して | 年率1.08%(税抜1.00%) |
| 投資対象とする投資信託証券の運用報酬 :資産総額に対して | 最大で年率0.30%程度* |
| 実質的な負担 :純資産総額に対して | 年率1.38%(税込)程度 |
* 投資対象とする投資信託証券を、投資方針に基づき組入れた場合の最大値(先進国株式ファンドを50%、新興国株式ファンドを10%、先進国債券ファンドを40%組入れた場合に想定される、組入れファンドにかかる運用報酬率の最大値)を委託会社が算出したものです。
a. 本ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.08%(税抜 1.00%)の率を乗じて得た額とします。
b. 指定投資信託証券において、最大で年率0.30%程度の運用報酬等が別途課されるため、本ファンドの実質的な負担は、合計で年率1.38%(税込)程度となります。
c. ただし、上記の実質的な信託報酬等は、本書提出日現在の指定投資信託証券に基づくものであり、指定投資信託証券の変更等により将来的に変動することがあります。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
② 信託報酬の配分
| (年率) | |||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
| 0.513% (税抜 0.475%) | 0.540% (税抜 0.500%) | 0.027% (税抜 0.025%) | 1.080% (税抜 1.000%) |
| ファンド運用、法定書類等作成、基準価額算出等の対価 | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種報告書の送付、各種事務手続き、口座管理等に係る対価 | 信託財産の保管・管理、委託会社からの運用指図実行等の対価 |
a. 本ファンドの信託報酬につき、委託会社、受託会社および販売会社間の配分ならびにこれらを対価とする役務の内容については上記の通りとします。
b. 上記a.の信託報酬に対する消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
c. 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、本ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行う本ファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、本ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は本ファンドから受託会社に対して支弁されます。
③ 支払時期
信託報酬等は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。