有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

【提出】
2018/03/09 9:14
【資料】
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【項目】
46項目
(5)【その他】
① 信託契約の解約
a. 委託会社は、信託期間中において、この信託に係る受益権の総口数が10億口を下回ったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b. 委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c. 上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d. 上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e. 上記b.から上記d.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記b.から上記d.までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難なときには適用しません。
② 信託契約に関する監督官庁の命令
a. 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
b. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記「⑥信託約款の変更等」の規定に従います。
③ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
a. 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
b. 上記a.の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は下記「⑥信託約款の変更等」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a. 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b. 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a. 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記「⑥信託約款の変更等」に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
b. 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥ 信託約款の変更等
a. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投信法第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本⑥に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b. 委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c. 上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d. 上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e. 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f. 上記b.から上記e.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g. 上記a.から上記f.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
⑦ 運用報告書
a. 委託会社は、毎年12月の決算時および償還時に、期中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書(投信法第14条第4項に定める運用報告書)を作成し、かつ知れている受益者に交付します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
b. 委託会社は、運用報告書(全体版)(投信法第14条第1項に定める運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
<掲載先(あおぞら投信株式会社)>委託会社のホームページアドレス:http://www.aozora-im.co.jp/
c. 上記b.の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
⑧ 関係法人との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の投資信託受益権の募集等・販売の取扱等に関する契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年毎に自動的に更新されます。投資信託受益権の募集等・販売の取扱等に関する契約は、当事者間の合意により変更することができます。
⑨ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または信託約款の変更等を行う場合において、投信法第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
⑩ 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
本ファンドの受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
a. 他の受益者の氏名または名称および住所
b. 他の受益者が有する受益権の内容
⑪ 信託期間の延長
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議の上、信託期間を延長することができます。
⑫ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.aozora-im.co.jp/
ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告ができない場合には、日本経済新聞に掲載します。
⑬ 信託事務処理の再信託
受託会社は、本ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することができます。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

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