有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
(1) 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(2) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日(ただし、継続申込期間開始日以降、アイルランド証券取引所、ロンドン証券取引所またはニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合を除きます。)において一部解約の実行の請求を行うことができます。一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までに一部解約の実行の請求が行われ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
(3) 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
(4) 一部解約の単位は、販売会社が別に定める単位とします。
(5) 解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、販売会社にお問い合わせください。販売会社については、下記の照会先までお問い合わせください。
<照会先(あおぞら投信株式会社)>委託会社のホームページアドレス:http://www.aozora-im.co.jp/
委託会社の電話番号:03-6752-1051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
(6) 解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して6営業日目から販売会社の営業所等においてお支払いするものとします。
(7) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には別途制限を設ける場合があります。
(8) 委託会社は、投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは著しい流動性の減少等その他やむを得ない事情があると委託会社が判断したときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
(9) 本ファンドの受益権の換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(2) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日(ただし、継続申込期間開始日以降、アイルランド証券取引所、ロンドン証券取引所またはニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合を除きます。)において一部解約の実行の請求を行うことができます。一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までに一部解約の実行の請求が行われ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
(3) 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
(4) 一部解約の単位は、販売会社が別に定める単位とします。
(5) 解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、販売会社にお問い合わせください。販売会社については、下記の照会先までお問い合わせください。
<照会先(あおぞら投信株式会社)>委託会社のホームページアドレス:http://www.aozora-im.co.jp/
委託会社の電話番号:03-6752-1051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
(6) 解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して6営業日目から販売会社の営業所等においてお支払いするものとします。
(7) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には別途制限を設ける場合があります。
(8) 委託会社は、投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは著しい流動性の減少等その他やむを得ない事情があると委託会社が判断したときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
(9) 本ファンドの受益権の換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。