有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

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2016/06/22 10:14
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【項目】
53項目
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
新光日本株式変動抑制型マザーファンド受益証券、新光外国株式変動抑制型マザーファンド受益証券、債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド受益証券、新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)受益証券、新光世界REITインデックスマザーファンド受益証券、新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じ、わが国および海外の株式、債券および不動産投資信託証券等に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を重視した運用を行います。投資対象のマザーファンドは以下の通りとします。
内国証券投資信託(親投資信託) 新光日本株式変動抑制型マザーファンド受益証券
内国証券投資信託(親投資信託) 新光外国株式変動抑制型マザーファンド受益証券
内国証券投資信託(親投資信託) 債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド受益証券
内国証券投資信託(親投資信託) 新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)受益証券
内国証券投資信託(親投資信託) 新光世界REITインデックスマザーファンド受益証券
内国証券投資信託(親投資信託) 新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド受益証券
② 各マザーファンド受益証券への投資比率は、当ファンド全体のリスク水準と各マザーファンドのリスク特性等を勘案して決定します。
③ 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘案して、投資比率を引き下げる場合があります。
④ 効率的な運用を行うことを目的として、株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
⑤ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式および上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑨ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
各マザーファンドの運用方針
新光日本株式変動抑制型マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 銘柄選定にあたっては、各銘柄の流動性や財務状況等を勘案し、全体のリスク・リターン特性も考慮した上で、株価変動による価格変動を最小化することを目指してポートフォリオを構築します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
④ 効率的な運用を行うことを目的として、株価指数先物取引等を利用することがあります。
⑤ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
⑥ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑧ 外貨建資産への投資は行いません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
新光外国株式変動抑制型マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として日本を除く世界の主要国の金融商品取引所上場株式に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 銘柄選定にあたっては、各銘柄の流動性や財務状況等を勘案し、全体のリスク・リターン特性も考慮した上で、株価変動による価格変動を最小化することを目指してポートフォリオを構築します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
④ 効率的な運用を行うことを目的として、株価指数先物取引等を利用することがあります。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑧ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
新光世界REITインデックスマザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
2.運用方針
(1)投資対象
わが国を含む世界の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)および店頭市場登録の不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)および不動産関連株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主としてわが国を含む世界の金融商品取引所上場および店頭市場登録のREITに投資を行い、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。ただし、不動産関連株式に投資する場合があります。
② REITおよび不動産関連株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① REITおよび株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄のREITおよび株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数における構成割合が10%を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として組み入れることができるものとします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債、米国公社債に投資する上場投資信託証券(以下「ETF」といいます。)、および欧州国債に投資するETFを主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主としてわが国の公社債、米国公社債、欧州国債に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。米国公社債、欧州国債への投資にあたっては、これらを投資対象としたETFに投資します。
② 各国の金利水準、社債のクレジットスプレッド等を勘案して、各資産への投資割合を決定します。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④ 金利リスクのヘッジを行うために、国債先物取引等を利用することがあります。
⑤ 当ファンドの運用にあたっては、みずほ信託銀行株式会社から投資助言および情報提供を受けます。
⑥ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ります。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
1.基本方針
この投資信託は、安定的な収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として日本を除く世界の主要国の公社債に投資を行い、安定的な収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 原則としてシティ世界国債インデックス(除く日本)に概ね沿った国・通貨別アロケーションやデュレーション等とすることを基本としますが、世界経済、金融市場の見通しに基づき変更する場合があります。
③ 外貨建資産については、原則として、独自の定量モデルに基づき、主要通貨について機動的に為替ヘッジおよびその比率の調整を行います。
④ 公社債の組入比率については、原則として高位とすることを基本とします。
⑤ 効率的な運用を行うことを目的として、国債先物取引等を利用することがあります。
⑥ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ります。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国および海外の公社債を主要投資対象とし、世界主要国の株価指数先物取引および債券先物取引を主要取引対象とし、為替予約取引等も活用します。
(2)投資態度
① 主としてわが国を含む世界の公社債に投資を行い、世界主要国の株価指数先物取引、債券先物取引および為替予約取引等も活用しつつ、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
② 有価証券先物取引等および為替予約取引等のロング・ショートポジションにより、収益の獲得を目指します。
③ 資産配分・通貨配分にあたっては、経済動向、金融市場などの投資環境分析に加え、投資対象国の株価指数、債券ならびに通貨の予想変動率を利用します。
④ 当ファンドの運用にあたっては、みずほ信託銀行株式会社から投資助言および情報提供を受けます。
⑤ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑧ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。

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