有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(2)【投資対象】
①投資対象とする資産の種類
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イ.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
ハ.金銭債権(イ.ロ.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②投資対象とする有価証券の範囲
委託会社は、信託金を、主としてパインブリッジ・インベストメンツ株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「短期債マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.ケイマン籍投資信託証券「パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1」(円建て)受益証券
2.コマーシャル・ペーパー
3.短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
5.外国法人が発行する譲渡性預金証書
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
①投資対象とする資産の種類
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イ.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
ハ.金銭債権(イ.ロ.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②投資対象とする有価証券の範囲
委託会社は、信託金を、主としてパインブリッジ・インベストメンツ株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「短期債マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.ケイマン籍投資信託証券「パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1」(円建て)受益証券
2.コマーシャル・ペーパー
3.短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
5.外国法人が発行する譲渡性預金証書
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。