有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月8日-平成27年7月27日)
(1)基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による利益および損失は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
「ブラジルレアルコース」「トルコリラコース」「米ドルコース」
①価格変動リスク
原油先物や金先物の取引価格は、需給関係の変化、貿易動向、政治・経済動向、政策、技術発展、為替レート、金利の変動等さまざまな要因により変動し、価格が著しく不安定となる場合があります。原油先物や金先物の価格が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。
②為替変動リスク
外貨建資産は通貨の価格変動によって評価額が変動します。一般に外貨建資産の評価額は、円高になれば下落します。外貨建資産の評価額が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。
外国投資信託においては、実質的な組入資産(原油先物、金先物等)について原則として為替ヘッジを行いませんので、各ファンドでは、円に対する米ドルの影響を受けます。加えてブラジルレアルコースおよびトルコリラコースでは以下の為替変動の影響も受けます。
■ブラジルレアルコース:「ブラジルレアル買い/米ドル売り」の為替取引を行っており、米ドルに対するブラジルレアルレートの影響も受けます。
■トルコリラコース :「トルコリラ買い/米ドル売り」の為替取引を行っており、米ドルに対するトルコリラレートの影響も受けます。
③カバードコール戦略に伴うリスク
■外国投資信託においては、カバードコール戦略により、担保付スワップ取引を通じて実質的に原油先物、金先物および米ドル(対円レート)のコールオプションの売却を行います。売却した各コールオプションの価値は、売却後に原油先物、金先物の価格や米ドル(対円レート)の水準、変動率が上昇した場合等には上昇し、これにより損失を被る可能性があります。
■カバードコール戦略では、オプションプレミアムを受け取る一方、原油先物、金先物の価格および米ドル(対円レート)がコールオプションの権利行使価格を超えて上昇した場合には権利行使に伴う支払いが発生します。このため、各カバードコール戦略を行わずに原油先物や金先物および米ドル(対円レート)に投資した場合に比べ、投資成果が劣る可能性があります。
■オプションプレミアムの水準は、コールオプションの売却を行う時点の原油先物や金先物の価格や米ドル(対円レート)の水準、変動率、権利行使価格水準、満期までの期間、市場での需給関係等複数の要因により決まりますので、当初想定したオプションプレミアムの水準が確保できない可能性があります。
■カバードコール戦略において、特定の権利行使期間で原油先物や金先物の価格および米ドル(対円レート)が下落した場合、カバードコール戦略を再構築しカバーした部分については、原油先物や金先物の値上がり益および米ドル(対円レート)の値上がり益は、再構築日に設定される権利行使価格までの上昇に伴う収益に限定されますので、その後に当初の水準まで原油先物や金先物の価格および米ドル(対円レート)の水準が回復しても、ファンドの基準価額は当初の水準を下回る可能性があります。
④スワップ取引に伴うリスク
投資対象である外国投資信託におけるスワップ取引では、取引の相手方から担保を受け取ることで信用リスクの低減を図りますが、相手方の倒産や契約不履行、スワップ価格の著しい下落等、その他不測の事態が生じた場合には、運用の継続は困難となり、将来の投資成果を享受することはできず、また、担保を処分する際に想定した価格で処分できない可能性があることから損失を被る場合があります。投資対象の外国投資信託は、スワップ取引の相手方が現実に取引するオプション取引については、何らの権利も有しておりません。
⑤流動性リスク
市場規模や取引量が小さい場合、市場における取引の不成立や通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があり、これらの場合には、基準価額が値下がりする要因となります。
「マネープールコース」
価格変動リスク
債券(公社債)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。一般に市場金利が上昇した場合や発行体の信用度が低下した場合には債券の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
※基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
②ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
(3)リスクの管理体制
委託会社のリスクの管理体制は、以下の通りです。
委託会社では、運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理します。
また、運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス評価・分析および法令・運用諸規則等に照らした適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となっております。
委託会社は、社内規程において投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても定めており、下記の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等をモニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて(投資環境および市況の著しい変化等に対応する場合には随時)運用計画の見直しを行い、各運用部長による承認を経て、実際の運用指図を行い、トレーディング部がその執行を行っています。
・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス評価・分析等ファンドの運用に関する審査を月次にて行い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則・運用制限に照らした適正性の検査を行い、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
リスクの管理体制は平成27年8月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。