有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/30-2024/11/29)

【提出】
2025/02/27 9:27
【資料】
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【項目】
52項目
(2)【投資対象】
いちよし 公開ベンチャー・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類(本邦通貨表示のものに限ります。)は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑧および⑨に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするいちよし 公開ベンチャー・マザーファンド(以下「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
a. 株券または新株引受権証書
b. 国債証券
c. 地方債証券
d. 特別の法律により法人の発行する債券
e. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f. 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
h. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
k. コマーシャル・ペーパー
l. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
m. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、a. からl. の証券または証書の性質を有するもの
n. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
o. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。p.において同じ。)でp.で定めるもの以外のもの
p. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下p.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
q. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
r. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
s. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
t. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
u.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
v. 外国の者に対する権利でu. の有価証券の性質を有するもの
w. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、a. の証券または証書ならびにm.およびs.の証券または証書のうちa. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b. からf. までの証券ならびにp.の証券ならびにm.およびs.の証券または証書のうちb. からf. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、n. およびo. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa. からf. までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
先物取引等
スワップ取引
<いちよし 公開ベンチャー・マザーファンドの概要>(基本方針)
この投資信託は、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主としてわが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式に投資を行います。
株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安である、と判断される銘柄を厳選して投資を行うことを基本とします。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクを回避するため行うことができます。
⑨スワップ取引は価格変動リスクを回避するため行うことができます。
⑩デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

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