有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年5月21日-令和2年5月18日)
(3)【信託報酬等】
実績倍率※に応じて、純資産総額に対して年0.715~0.935%(税抜0.650~0.850%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
詳細は下記の通りです。
※ 実績倍率とは、基準日(1986年5月18日までは当初設定日。その後は、当該日がその属する計算期間の最初の6ヵ月終了日(以下「半期末」といいます。)以前の場合は、その半期末からさかのぼって3年前の半期末。当該日がその属する計算期間の最初の6ヵ月終了日の翌日以降の場合は、その計算期末からさかのぼって3年前の計算期末。)から当該日までの期間における、基準価額の変動倍率(当該日の基準価額に期間中の収益分配金を加算した額の、基準日の基準価額に対する割合をいいます。)の東証株価指数の変動倍率(当該日の東証株価指数の基準日の東証株価指数に対する割合をいいます。)に対する割合をいいます。
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の(a)により計算した額に、(b)により計算した額を加減して得た額とします。
(a)信託財産の純資産総額に年0.825%(税抜0.750%)以内の率を乗じて得た額。
(b)実績倍率に応じ、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額。(委託会社の信託報酬に限り適用します。)
b.信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
※ 委託会社の信託報酬は、前記の実績倍率に応じた信託報酬が加減されます。
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
<各支払先が運用管理費用(信託報酬)の対価として提供する役務の内容>
1口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
実績倍率※に応じて、純資産総額に対して年0.715~0.935%(税抜0.650~0.850%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
詳細は下記の通りです。
※ 実績倍率とは、基準日(1986年5月18日までは当初設定日。その後は、当該日がその属する計算期間の最初の6ヵ月終了日(以下「半期末」といいます。)以前の場合は、その半期末からさかのぼって3年前の半期末。当該日がその属する計算期間の最初の6ヵ月終了日の翌日以降の場合は、その計算期末からさかのぼって3年前の計算期末。)から当該日までの期間における、基準価額の変動倍率(当該日の基準価額に期間中の収益分配金を加算した額の、基準日の基準価額に対する割合をいいます。)の東証株価指数の変動倍率(当該日の東証株価指数の基準日の東証株価指数に対する割合をいいます。)に対する割合をいいます。
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の(a)により計算した額に、(b)により計算した額を加減して得た額とします。
(a)信託財産の純資産総額に年0.825%(税抜0.750%)以内の率を乗じて得た額。
(b)実績倍率に応じ、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額。(委託会社の信託報酬に限り適用します。)
| 実績倍率が120%以上のとき | 年0.110%(税抜0.100%)を加える |
| 実績倍率が110%以上120%未満のとき | 年0.055%(税抜0.050%)を加える |
| 実績倍率が90%以上110%未満のとき | 零 |
| 実績倍率が80%以上90%未満のとき | 年0.055%(税抜0.050%)を減じる |
| 実績倍率が80%未満のとき | 年0.110%(税抜0.100%)を減じる |
② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
| 純資産総額に応じて | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 100億円以下の部分に対して | 年0.450% | 年0.100% | |
| 100億円超300億円以下の部分に対して | 年0.460% | 年0.090% | |
| 300億円超400億円以下の部分に対して | 年0.470% | 年0.200% | 年0.080% |
| 400億円超500億円以下の部分に対して | 年0.490% | 年0.060% | |
| 500億円超の部分に対して | 年0.520% | 年0.030% |
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
<各支払先が運用管理費用(信託報酬)の対価として提供する役務の内容>
| 委託会社 | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等 |
| 販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等 |
| 受託会社 | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等 |
1口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。