有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)
(2)【投資対象】
ミリオン・インデックス・マザーファンド受益証券および内外の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑥に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたミリオン・インデックス・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券
d.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券で、a.からe.の証券の性質を有するもの
g.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
h.外国法人が発行する譲渡性預金証書
i.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
j.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
k.外国の者に対する権利でj.の有価証券の性質を有するもの
なお、a.からd.までの証券およびf.の証券のうちa.からd.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
先物取引等
≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
-運用の基本方針-
約款第11条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、日経平均株価(インデックス)をモデルとして運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。)に上場されている株式の中から、日経平均株価に採用された銘柄とします。なお、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、および金融先物取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
(2)投資態度
投資成果を日経平均株価の動きに出来るだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
(イ)上記対象銘柄の中から200銘柄以上に原則として等株数投資を行います。
(ロ)資金の流出入に伴う売買にあたっては、買付の場合は株価の高い銘柄から順番に、売却の場合は株価の低い銘柄から順番に行います。
(ハ)株式の組入比率は、高位を保ちます。
(ニ)株式以外への資産の投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用が出来ない場合があります。
(3)投資制限
(イ)株式の組入比率については、制限を設けません。
(ロ)<削除>(ハ)有価証券先物取引等は、約款第14条の2の範囲で行います。
(ニ)外貨建資産への投資は行いません。
(ホ)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
以上
ミリオン・インデックス・マザーファンド受益証券および内外の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑥に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたミリオン・インデックス・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券
d.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券で、a.からe.の証券の性質を有するもの
g.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
h.外国法人が発行する譲渡性預金証書
i.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
j.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
k.外国の者に対する権利でj.の有価証券の性質を有するもの
なお、a.からd.までの証券およびf.の証券のうちa.からd.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
先物取引等
≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
-運用の基本方針-
約款第11条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、日経平均株価(インデックス)をモデルとして運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。)に上場されている株式の中から、日経平均株価に採用された銘柄とします。なお、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、および金融先物取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
(2)投資態度
投資成果を日経平均株価の動きに出来るだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
(イ)上記対象銘柄の中から200銘柄以上に原則として等株数投資を行います。
(ロ)資金の流出入に伴う売買にあたっては、買付の場合は株価の高い銘柄から順番に、売却の場合は株価の低い銘柄から順番に行います。
(ハ)株式の組入比率は、高位を保ちます。
(ニ)株式以外への資産の投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用が出来ない場合があります。
(3)投資制限
(イ)株式の組入比率については、制限を設けません。
(ロ)<削除>(ハ)有価証券先物取引等は、約款第14条の2の範囲で行います。
(ニ)外貨建資産への投資は行いません。
(ホ)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
以上