有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/11/18-2023/05/17)
(2)【投資対象】
主として、マザーファンド受益証券を通じて、世界主要先進国の国債、政府機関債等(A格以上のもの)に投資を行います。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑦および⑧に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結されたグローバル・ソブリン・オープン マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券に投資することを指図しません。
a.転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券および社債と同時に募集され割り当てられた新株予約権証券
f.コマーシャル・ペーパー
g.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からf.の証券または証書の性質を有するもの
h.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
i.外国法人が発行する譲渡性預金証書
j.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
k.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
l.外国の者に対する権利でk.の有価証券の性質を有するもの
a.の証券または証書およびg.の証券または証書のうち、a.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からe.までの証券およびg.の証券または証書のうちb.からe.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
a.先物取引等
b.スワップ取引
≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
-運用の基本方針-
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
運用の基本的考え方
○ 世界主要先進国の国債、政府機関債等(原則としてA格以上のもの)に分散投資し、リスク分散をはかったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
○ 国別資産配分については、投資対象国毎に①債券投資収益率予測(金利予測)と②為替収益率予測を行い、双方から得られる国別の予想収益率をベースに最適な組合わせを算出し、これに基づいたポートフォリオを構築します。
○ 円投資家の立場から最適な国別の資産配分(カントリー・アロケーション)を行うことにより、リスクの管理とリターンの追求をはかります。
○ 資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
2.投資対象
世界主要先進国の国債、政府機関債等(A格以上のもの)を主要投資対象とします。
なお、有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。また、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことができます。
3.投資制限
(1)株式への投資は、転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
(2)同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(3)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(4)有価証券先物取引等は、約款第18条の範囲で行います。
(5)スワップ取引は、約款第19条の範囲で行います。
(6)外貨建資産への投資は、制限を設けません。
(7)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(8)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
以上
主として、マザーファンド受益証券を通じて、世界主要先進国の国債、政府機関債等(A格以上のもの)に投資を行います。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑦および⑧に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結されたグローバル・ソブリン・オープン マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券に投資することを指図しません。
a.転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券および社債と同時に募集され割り当てられた新株予約権証券
f.コマーシャル・ペーパー
g.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からf.の証券または証書の性質を有するもの
h.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
i.外国法人が発行する譲渡性預金証書
j.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
k.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
l.外国の者に対する権利でk.の有価証券の性質を有するもの
a.の証券または証書およびg.の証券または証書のうち、a.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からe.までの証券およびg.の証券または証書のうちb.からe.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
a.先物取引等
b.スワップ取引
≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
-運用の基本方針-
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
運用の基本的考え方
○ 世界主要先進国の国債、政府機関債等(原則としてA格以上のもの)に分散投資し、リスク分散をはかったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
○ 国別資産配分については、投資対象国毎に①債券投資収益率予測(金利予測)と②為替収益率予測を行い、双方から得られる国別の予想収益率をベースに最適な組合わせを算出し、これに基づいたポートフォリオを構築します。
○ 円投資家の立場から最適な国別の資産配分(カントリー・アロケーション)を行うことにより、リスクの管理とリターンの追求をはかります。
○ 資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
2.投資対象
世界主要先進国の国債、政府機関債等(A格以上のもの)を主要投資対象とします。
なお、有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。また、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことができます。
3.投資制限
(1)株式への投資は、転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
(2)同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(3)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(4)有価証券先物取引等は、約款第18条の範囲で行います。
(5)スワップ取引は、約款第19条の範囲で行います。
(6)外貨建資産への投資は、制限を設けません。
(7)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(8)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
以上