有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/13-2025/06/12)
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 価格変動リスク
a.株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。
b.リートの価格は当該リートが組入れている不動産等の価値や賃料等に加え、様々な市場環境等の影響を受けます。リートの価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。
② 金利変動リスク
a.金利上昇時にはリートの配当利回りの相対的な魅力が弱まるため、リートの価格が下落してファンドの基準価額の下落要因となることがあります。また、リートが資金調達を行う場合、金利上昇時には借入金負担が大きくなるため、リートの価格や配当率が下落し、ファンドの基準価額の下落要因となることがあります。
b.投資している国の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格は下落(上昇)し、ファンドの基準価額の変動要因となります。債券については、米ドル建債券を中心に投資を行うため、特に米国金利の変動に影響を受けますが、新興国の金利等の影響を受ける場合もあります。
③ 為替変動リスク
ファンドは、主に米ドル建、豪ドル建およびユーロ建等の有価証券に投資します(ただし、これらに限定されるものではありません。)。外貨建資産に投資を行いますので、投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。
④ 信用リスク
a.投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
b.債券発行国の債務返済能力等の変化等による格付け(信用度)の変更や変更の可能性等により債券価格が大きく変動し、ファンドの基準価額も大きく変動する場合があります。一般的に、新興国が発行する債券は、先進国が発行する債券と比較して、デフォルト(債務不履行および支払遅延)が生じるリスクが高いと考えられます。デフォルトが生じた場合または予想される場合には、債券価格は大きく下落する可能性があります。なお、このような場合には、流動性が大幅に低下し、機動的な売買が行えないことがあります。
⑤ 流動性リスク
a.有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。
b.一般的に、リートや新興国の債券は、市場規模や証券取引量が小さく、投資環境によっては機動的な売買が行えないことがあります。
⑥ カントリー・リスク
a.投資している国の政治や経済、社会情勢等の変化(カントリー・リスク)により金融・証券市場が混乱して、ファンドが保有している有価証券等の価格が大きく変動する可能性があります。
b.新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
(a)先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。
(b)政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導入等の可能性があります。
(c)海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
(d)先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。
この結果、新興国債券への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
⑦ リートの構造上のリスク
a.リートが投資する不動産に関するリスク
リートが投資を行う不動産の特性(所在地、使用目的、権利関係など)や状況(稼働率、賃料水準など)に対する評価は、リートの価格形成等に影響を与えることがあります。投資先の不動産が火災や自然災害等により被害を受けた場合等には、リートの価格が下落することがあります。
b.リートの経営陣等に関するリスク
リートの経営陣等による不動産の取得・運営管理手法等が、リートの収益力や財務力に影響を与え、ひいてはリートの価格形成等に影響を与えることがあります。
c.リートの資金調達に関するリスク
リートは制度上、収益の一定割合以上を投資者に配当する必要があるため、内部留保できる資金額には限界があり、新たな不動産の取得や開発にあたっては、外部から資金を調達する場合があります。債務が過大となり、財務内容が良好でないと判断されたリートは、外部からの資金調達が困難となったり、価格が下落することがあります。
d.リートの規模に関するリスク
一般的にリートの時価総額は事業会社等と比較して規模が小さく、資本市場での認知度も低いことから、資金調達に支障をきたすことがあります。
e.リートの規制環境に関するリスク
リートに関する法律・税制・会計等の規制環境の変化は、リートの価格形成等に影響を与えることがあります。
⑧ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基準価額が変動することがあります。
⑨ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
⑩ 運用指図の権限委託に係る留意点
委託会社は、運用指図の権限委託を受けた者が、法律に違反した場合、ファンドの信託約款に違反した場合、故意または重大な過失により信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等には、この委託を中止または委託の内容を変更することができます。また、運用指図の権限委託を受けた者は、この権限の受託を中止することができます。なお、前記による中止の場合、委託会社は、新たに同等の能力を有すると認められる第三者に運用の指図に関する権限を委託すること、およびファンドの名称を変更することができます。
⑪ その他の主な留意点
a.受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
b.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
c.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
d.当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 価格変動リスク
a.株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。
b.リートの価格は当該リートが組入れている不動産等の価値や賃料等に加え、様々な市場環境等の影響を受けます。リートの価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。
② 金利変動リスク
a.金利上昇時にはリートの配当利回りの相対的な魅力が弱まるため、リートの価格が下落してファンドの基準価額の下落要因となることがあります。また、リートが資金調達を行う場合、金利上昇時には借入金負担が大きくなるため、リートの価格や配当率が下落し、ファンドの基準価額の下落要因となることがあります。
b.投資している国の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格は下落(上昇)し、ファンドの基準価額の変動要因となります。債券については、米ドル建債券を中心に投資を行うため、特に米国金利の変動に影響を受けますが、新興国の金利等の影響を受ける場合もあります。
③ 為替変動リスク
ファンドは、主に米ドル建、豪ドル建およびユーロ建等の有価証券に投資します(ただし、これらに限定されるものではありません。)。外貨建資産に投資を行いますので、投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。
④ 信用リスク
a.投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
b.債券発行国の債務返済能力等の変化等による格付け(信用度)の変更や変更の可能性等により債券価格が大きく変動し、ファンドの基準価額も大きく変動する場合があります。一般的に、新興国が発行する債券は、先進国が発行する債券と比較して、デフォルト(債務不履行および支払遅延)が生じるリスクが高いと考えられます。デフォルトが生じた場合または予想される場合には、債券価格は大きく下落する可能性があります。なお、このような場合には、流動性が大幅に低下し、機動的な売買が行えないことがあります。
⑤ 流動性リスク
a.有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。
b.一般的に、リートや新興国の債券は、市場規模や証券取引量が小さく、投資環境によっては機動的な売買が行えないことがあります。
⑥ カントリー・リスク
a.投資している国の政治や経済、社会情勢等の変化(カントリー・リスク)により金融・証券市場が混乱して、ファンドが保有している有価証券等の価格が大きく変動する可能性があります。
b.新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
(a)先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。
(b)政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導入等の可能性があります。
(c)海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
(d)先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。
この結果、新興国債券への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
⑦ リートの構造上のリスク
a.リートが投資する不動産に関するリスク
リートが投資を行う不動産の特性(所在地、使用目的、権利関係など)や状況(稼働率、賃料水準など)に対する評価は、リートの価格形成等に影響を与えることがあります。投資先の不動産が火災や自然災害等により被害を受けた場合等には、リートの価格が下落することがあります。
b.リートの経営陣等に関するリスク
リートの経営陣等による不動産の取得・運営管理手法等が、リートの収益力や財務力に影響を与え、ひいてはリートの価格形成等に影響を与えることがあります。
c.リートの資金調達に関するリスク
リートは制度上、収益の一定割合以上を投資者に配当する必要があるため、内部留保できる資金額には限界があり、新たな不動産の取得や開発にあたっては、外部から資金を調達する場合があります。債務が過大となり、財務内容が良好でないと判断されたリートは、外部からの資金調達が困難となったり、価格が下落することがあります。
d.リートの規模に関するリスク
一般的にリートの時価総額は事業会社等と比較して規模が小さく、資本市場での認知度も低いことから、資金調達に支障をきたすことがあります。
e.リートの規制環境に関するリスク
リートに関する法律・税制・会計等の規制環境の変化は、リートの価格形成等に影響を与えることがあります。
⑧ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基準価額が変動することがあります。
⑨ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
⑩ 運用指図の権限委託に係る留意点
委託会社は、運用指図の権限委託を受けた者が、法律に違反した場合、ファンドの信託約款に違反した場合、故意または重大な過失により信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等には、この委託を中止または委託の内容を変更することができます。また、運用指図の権限委託を受けた者は、この権限の受託を中止することができます。なお、前記による中止の場合、委託会社は、新たに同等の能力を有すると認められる第三者に運用の指図に関する権限を委託すること、およびファンドの名称を変更することができます。
⑪ その他の主な留意点
a.受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
b.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
c.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
d.当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
