有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
(1)【投資方針】
① 基本方針
ファミリーファンド方式により、先進国と新興国のソブリン債券(国債、政府保証債等をいいます。)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券をいいます。)を中心に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 投資態度
a.マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
b.原則として、ファンドの純資産総額に対して各マザーファンドへ2分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行います。
c.マザーファンド受益証券を通じて、先進国と新興国の現地通貨建のソブリン債券および準ソブリン債券を中心に投資を行います。
d.ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。
(a)ソブリン債券以外への実質投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の35%以内とします。
(b)同一企業が発行する債券への実質投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(c)残存期間が3年を超える債券には、原則として投資を行わないものとします。
e.債券の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
f.実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
g.投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
③ 運用の形態等
ファミリーファンド方式により運用を行います。
① 基本方針
ファミリーファンド方式により、先進国と新興国のソブリン債券(国債、政府保証債等をいいます。)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券をいいます。)を中心に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 投資態度
a.マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
b.原則として、ファンドの純資産総額に対して各マザーファンドへ2分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行います。
c.マザーファンド受益証券を通じて、先進国と新興国の現地通貨建のソブリン債券および準ソブリン債券を中心に投資を行います。
d.ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。
(a)ソブリン債券以外への実質投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の35%以内とします。
(b)同一企業が発行する債券への実質投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(c)残存期間が3年を超える債券には、原則として投資を行わないものとします。
e.債券の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
f.実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
g.投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
③ 運用の形態等
ファミリーファンド方式により運用を行います。