有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/07/09-2025/01/07)
(2)【投資対象】
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券を通じて、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑧ないし⑩および⑱に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたアジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
h.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j.コマーシャル・ペーパー
k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からk.の証券または証書の性質を有するもの
m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
r.外国法人が発行する譲渡性預金証書
s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
t.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
u.外国の者に対する権利でt.の有価証券の性質を有するもの
なお、a.の証券または証書、l.およびq.の証券または証書のうちa.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券ならびにl.、n.およびq.の証券または証書のうちb.からf.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、m.の証券およびn.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
a.先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
d.直物為替先渡取引
≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
-運用の基本方針-
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券(国債、政府保証債等をいいます。)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券をいいます。)を中心に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を中心に投資を行います。
② ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。
イ. ソブリン債券以外への投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の35%以内とします。
ロ. 同一企業が発行する債券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ハ. 同一通貨への投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
ニ. 同一国・地域が発行する債券への投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
ホ. 原則として、日本を除くアジア諸国・地域が発行する債券(ソブリン債券および準ソブリン債券)への投資は、信託財産の純資産総額の50%以上とします。
③ 債券(ソブリン債券および準ソブリン債券)の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。なお、直物為替先渡取引(NDF)等を活用した為替のコントロールにより、為替益の獲得を目指すことがあります。
⑤ 投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
3.投資制限
(1) 株式への投資は、転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(2) 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(3) 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(4) 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(5) 有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
(6) スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
(7) 直物為替先渡取引は、約款第28条の範囲で行います。
(8) 外貨建資産への投資は、制限を設けません。
(9) 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
以上
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券を通じて、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑧ないし⑩および⑱に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたアジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
h.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j.コマーシャル・ペーパー
k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からk.の証券または証書の性質を有するもの
m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
r.外国法人が発行する譲渡性預金証書
s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
t.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
u.外国の者に対する権利でt.の有価証券の性質を有するもの
なお、a.の証券または証書、l.およびq.の証券または証書のうちa.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券ならびにl.、n.およびq.の証券または証書のうちb.からf.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、m.の証券およびn.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
a.先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
d.直物為替先渡取引
≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
-運用の基本方針-
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券(国債、政府保証債等をいいます。)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券をいいます。)を中心に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を中心に投資を行います。
② ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。
イ. ソブリン債券以外への投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の35%以内とします。
ロ. 同一企業が発行する債券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ハ. 同一通貨への投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
ニ. 同一国・地域が発行する債券への投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
ホ. 原則として、日本を除くアジア諸国・地域が発行する債券(ソブリン債券および準ソブリン債券)への投資は、信託財産の純資産総額の50%以上とします。
③ 債券(ソブリン債券および準ソブリン債券)の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。なお、直物為替先渡取引(NDF)等を活用した為替のコントロールにより、為替益の獲得を目指すことがあります。
⑤ 投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
3.投資制限
(1) 株式への投資は、転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(2) 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(3) 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(4) 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(5) 有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
(6) スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
(7) 直物為替先渡取引は、約款第28条の範囲で行います。
(8) 外貨建資産への投資は、制限を設けません。
(9) 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
以上