- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
(1) ファンドのリスク
ファンドが有する主なリスクおよび留意点は以下の通りです。
(主なリスクおよび留意点であり、以下に限定されるものではありません。)
| 基準価額は、組入有価証券等の値動き等により上下します。また、組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。 したがって、投資信託は預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。 |
① 株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。
② 信用リスク
投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
③ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。
④ 為替変動リスク
ファンドが外貨建資産を保有する場合、当該通貨と円との為替相場変動の影響を受け、損失を被ることがあります。
⑤ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
⑥ その他の主な留意点
a.収益分配金に関する留意点
・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
b.ベンチマークについての留意点
ファンドは、ベンチマークであるTOPIX配当込み指数を上回る投資成果をあげることを目指しますが、これを保証するものではありません。
c.受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
d.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
e.ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社は、ファンドの運用の指図に関する権限を、JPモルガン・アセット・マネジメントに委託します。運用に関わるリスクの管理として、JPモルガン・アセット・マネジメントおよび委託会社では以下の①~②を行っています。
① JPモルガン・アセット・マネジメントにおけるリスク管理体制
運用部門から独立した以下の部門が、以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
(平成27年5月末現在)
a.インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果やファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、およびファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。また、投資ガイドラインの遵守状況の報告を受け、必要があれば是正を求めます。
b.コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
c.リスク管理部門は、投資ガイドラインの遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、ファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
② 委託会社におけるリスク管理体制
委託会社では、多面的にファンドの投資リスク管理を行っています。
a.運用部門
運用ガイドラインの遵守状況のチェックを行います。
b.コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
c.リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
d.内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
この他に、投資リスク管理に関して、以下の会議体を設けています。
* 運用管理委員会において、信託財産の運用に関わる法令等の遵守状況、運用に関するリスクの状況、運用実績の状況等について報告・審議を行っています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。