有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/12/11-2025/06/10)
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 価格変動リスク
リートの価格は当該リートが組入れている不動産等の価値や賃料等に加え、様々な市場環境等の影響を受けます。リートの価格が上昇すればファンドの基準価額の上昇要因となり、リートの価格が下落すればファンドの基準価額の下落要因となります。
② 為替変動リスク
ファンドは、主に米ドル建、豪ドル建およびユーロ建等の有価証券に投資しています(ただし、これらに限定されるものではありません。)。投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。
③ 金利変動リスク
金利上昇時にはリートの配当利回りの相対的な魅力が弱まるため、リートの価格が下落してファンドの基準価額の下落要因となることがあります。また、リートが資金調達を行う場合、金利上昇時には借入金負担が大きくなるため、リートの価格や配当率が下落し、ファンドの基準価額の下落要因となることがあります。
④ 信用リスク
リートの倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、リートの価格が下落すれば、ファンドの基準価額の下落要因となります。
⑤ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。一般的に、リートは市場規模や取引量が小さく、投資環境によっては機動的な売買が行えないことがあります。
⑥ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基準価額が変動することがあります。
⑦ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
⑧ その他の主な留意点
a.受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または30億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
b.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
c.リートの構造上のリスク
(a)リートが投資する不動産に関するリスク
リートが投資を行う不動産の特性(所在地、使用目的、権利関係など)や状況(稼働率、賃料水準など)に対する評価は、リートの価格形成等に影響を与えることがあります。投資先の不動産が火災や自然災害等により被害を受けた場合等には、リートの価格が下落することがあります。
(b)リートの経営陣等に関するリスク
リートの経営陣等による不動産の取得・運営管理手法等が、リートの収益力や財務力に影響を与え、ひいてはリートの価格形成等に影響を与えることがあります。
(c)リートの資金調達に関するリスク
リートは制度上、収益の一定割合以上を投資者に配当する必要があるため、内部留保できる資金額には限界があり、新たな不動産の取得や開発にあたっては、外部から資金を調達する場合があります。債務が過大となり、財務内容が良好でないと判断されたリートは、外部からの資金調達が困難となったり、価格が下落することがあります。
(d)リートの規模に関するリスク
一般的にリートの時価総額は事業会社等と比較して規模が小さく、資本市場での認知度も低いことから、資金調達に支障をきたすことがあります。
(e)リートの規制環境に関するリスク
リートに関する法律・税制・会計等の規制環境の変化は、リートの価格形成等に影響を与えることがあります。
d.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
e.当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
[再委託先の管理体制]
リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびリスク・モニタリング部門によって実施しております。同部門により、投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なっています。
また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアンス・スクリーニング・システム等により売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックします。
[委託会社における再委託先に対する確認体制]
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行っています。
また、再委託先からの定期的なデ-タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行っているほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 価格変動リスク
リートの価格は当該リートが組入れている不動産等の価値や賃料等に加え、様々な市場環境等の影響を受けます。リートの価格が上昇すればファンドの基準価額の上昇要因となり、リートの価格が下落すればファンドの基準価額の下落要因となります。
② 為替変動リスク
ファンドは、主に米ドル建、豪ドル建およびユーロ建等の有価証券に投資しています(ただし、これらに限定されるものではありません。)。投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。
③ 金利変動リスク
金利上昇時にはリートの配当利回りの相対的な魅力が弱まるため、リートの価格が下落してファンドの基準価額の下落要因となることがあります。また、リートが資金調達を行う場合、金利上昇時には借入金負担が大きくなるため、リートの価格や配当率が下落し、ファンドの基準価額の下落要因となることがあります。
④ 信用リスク
リートの倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、リートの価格が下落すれば、ファンドの基準価額の下落要因となります。
⑤ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。一般的に、リートは市場規模や取引量が小さく、投資環境によっては機動的な売買が行えないことがあります。
⑥ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基準価額が変動することがあります。
⑦ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
⑧ その他の主な留意点
a.受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または30億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
b.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
c.リートの構造上のリスク
(a)リートが投資する不動産に関するリスク
リートが投資を行う不動産の特性(所在地、使用目的、権利関係など)や状況(稼働率、賃料水準など)に対する評価は、リートの価格形成等に影響を与えることがあります。投資先の不動産が火災や自然災害等により被害を受けた場合等には、リートの価格が下落することがあります。
(b)リートの経営陣等に関するリスク
リートの経営陣等による不動産の取得・運営管理手法等が、リートの収益力や財務力に影響を与え、ひいてはリートの価格形成等に影響を与えることがあります。
(c)リートの資金調達に関するリスク
リートは制度上、収益の一定割合以上を投資者に配当する必要があるため、内部留保できる資金額には限界があり、新たな不動産の取得や開発にあたっては、外部から資金を調達する場合があります。債務が過大となり、財務内容が良好でないと判断されたリートは、外部からの資金調達が困難となったり、価格が下落することがあります。
(d)リートの規模に関するリスク
一般的にリートの時価総額は事業会社等と比較して規模が小さく、資本市場での認知度も低いことから、資金調達に支障をきたすことがあります。
(e)リートの規制環境に関するリスク
リートに関する法律・税制・会計等の規制環境の変化は、リートの価格形成等に影響を与えることがあります。
d.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
e.当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
[再委託先の管理体制]
リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびリスク・モニタリング部門によって実施しております。同部門により、投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なっています。
また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアンス・スクリーニング・システム等により売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックします。
[委託会社における再委託先に対する確認体制]
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行っています。
また、再委託先からの定期的なデ-タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行っているほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
