- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>① 主要投資対象とする投資信託証券、コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、債券買い現先取引に限ります。
② 有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れの指図は行いません。
③ マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
④ 投資信託証券への投資
投資信託証券への実質投資割合は、制限を設けません。
⑤ 外貨建資産への投資
外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
⑥ 同一銘柄の投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券(マザーファンドを除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる取引等の指図をしません。
⑧ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約される場合があります。
⑨ 外国為替予約取引の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑩ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当てを目的として、資金の借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとし、資金借入額は当該有価証券等の売却等の代金の受取りの確定している資金の額の範囲内、かつ、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を限度とします。
c.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑪ 信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
<信託約款に定められた投資制限>① 主要投資対象とする投資信託証券、コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、債券買い現先取引に限ります。
② 有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れの指図は行いません。
③ マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
④ 投資信託証券への投資
投資信託証券への実質投資割合は、制限を設けません。
⑤ 外貨建資産への投資
外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
⑥ 同一銘柄の投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券(マザーファンドを除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる取引等の指図をしません。
⑧ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約される場合があります。
⑨ 外国為替予約取引の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑩ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当てを目的として、資金の借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとし、資金借入額は当該有価証券等の売却等の代金の受取りの確定している資金の額の範囲内、かつ、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を限度とします。
c.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑪ 信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。